大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第213号)

更新日:2012年5月10日

大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第213号)

〔公益財団法人移行認定申請書部分公開決定第三者異議申立事案〕

(答申日 平成24年5月10日)

 

 

第一 審査会の結論

実施機関の決定は妥当である。

 

第二 異議申立ての経過

1 平成23年5月16日、大阪府知事(以下「実施機関」という。)に対し、大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第6条の規定により、「公益財団法人Aの移行認定申請書(移行認定申請書〜別紙3別表G)」についての行政文書公開請求(以下「本件請求」という。)が行われた。

2 同年5月23日、実施機関は、本件請求に対応する行政文書に異議申立人である公益財団法人A(以下「異議申立人」という。)に関する情報が記録されていることから、条例第17条第1項の規定に基づき意見書提出の機会を付与するため、異議申立人に対して、第三者意見書提出機会通知書を送付した。

3 同年6月14日、実施機関は、本件請求に対応する行政文書として、「財団法人Aの移行認定申請書(申請書本文から別紙3別表Gまでの部分)(以下「本件行政文書」という。)を特定の上、公開しないことと決定した部分(「答申別添1」中の黒色でマスキングした部分。但し、他のマスキングと重なる場合は黒太枠で表示。その内容は下表のとおり。以下「本件非公開部分」という。)を除いて公開するとの部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行い、その旨を条例第13条第1項の規定により、請求者に通知した。

 

 (本件非公開部分)

該当箇所

具体的な内容

非公開とすべき理由

移行認定申請書の別紙1

法人の基本情報及び組織について

事務局職員の電子メールアドレス

条例第9条第1号に該当する。

本件非公開部分に記載されている情報は、特定の個人が識別される個人のプライバシーに関する情報であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる。

移行認定申請書の別表F(1) 各事業に関連する費用額の配賦計算表(役員等の報酬・給料手当)

役員等の報酬の額及びこれを特定し得る部分

使用人を兼務する理事の給料手当の額及びこれを特定し得る部分

同上

  

さらに、これと同時に、条例第17条第3項の規定により、公開決定をした理由を付して異議申立人に通知した。

 

【公開決定をした理由】

本件行政文書(公開部分)に記録されている情報については、当該団体及びその事業の性質等を考慮すると、当該団体の競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められず、条例第8条第1項第1号に該当しない。

そのほか、条例第8条第1項各号又は第9条各号(非公開情報)に該当しないため。

4 同年6月28日、異議申立人は、本件決定を不服として、行政不服審査法第6条の規定により異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を行った。

なお、本件決定については、同日、異議申立人が、行政不服審査法第48条において準用する同法第34条第2項に基づき、執行の停止の申立てを行い、同年7月1日、実施機関が執行の停止を決定して、その旨を異議申立人及び請求者に通知している。

 

 

三 異議申立ての趣旨

本件決定のうち、異議申立人が非公開とすべきであるとした部分(「答申別添2」中のマスキングした部分)。以下「本件係争部分」という。)に対する公開決定処分を取り消すことを求める。

なお、本件係争部分は、異議申立人が長年にわたり施設を管理・運営したことにより蓄積された事業のノウハウに係るものであり、公開されたならば長年の実績に基づく指定管理者の選定における優位性を損なう結果となる情報であると主張する部分である。

 

 

第四 異議申立書における主張要旨

異議申立人が、異議申立書において主張する内容は、概ね次のとおりである。

1 本件決定は、異議申立人の移行認定申請書が、条例の規定する「行政文書」であり、公開部分に記載されている情報は、条例第8条第1項各号又は第9条各号に該当しないとして、その公開を決定するものである。

しかしながら、本件決定は、条例の解釈適用を誤ったものであり、不当である。

2 条例第8条第1項第1号に規定する「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの」とは、生産技術上又は営業上のノウハウや取引上、金融上、経営上の秘密等公開されることにより、公正な競争の原理を侵害すると認められるもの並びに事業者に対する名誉侵害、社会的評価の低下となる情報及び公開により団体の自治に対する不当な干渉となる情報等必ずしも競争の概念でとらえられないものをいうことは、大阪府情報公開条例解釈運用基準においても示されているところである。

今回、異議申立人が、非公開とすべきであるとした情報(「答申別添2」中のマスキングした部分)は、まさに異議申立人にとって、公開されることにより、公正な競争の原理を侵害すると認められる情報にほかならない。

3(1)異議申立人は、昭和○年○月○日に設立された財団法人Aが、平成△年△月△日公益財団法人に移行したものである。

異議申立人は、財団法人設立以来、地域の芸術文化の振興を図る事業及び生涯学習の推進及び活動を支援する事業等を目的とし、B市が所有する文化会館の管理・運営を行ってきており、現在もB市から施設の指定管理者に指定されている。

(2)本決定が公開決定をした行政文書に記載された情報のうち、異議申立人が非公開とすべきであるとした情報は、異議申立人が長年にわたり両施設を管理・運営してきたことにより蓄積された事業のノウハウ部分である。

また、収支予算書についても、そこに記載された各金額は、異議申立人が施設の管理・運営実績に基づき算出した数字であって、各中科目に記載された金額は、事業ノウハウといえる部分である。

異議申立人は、現在、平成○年4月1日から平成○年3月31日までの5年間、施設の指定管理者に指定されているところ、同期間の指定管理者は公募による応募団体の中から選定されたものであり、同期間経過後の指定管理者の選定もまた公募方式が採用される可能性が高いと考えられる。

異議申立人が、今回、応募団体の中から同期間の指定管理者に選定された大きな理由として、異議申立人が長年にわたり施設を管理・運営してきたことにより蓄積された前記事業ノウハウが高評価を得たものであることは、B市もこれを認めているところである。

そうであるとするならば、本決定により、かかる事業ノウハウが何人かに公開されることになれば、.異議申立人が長年にわたり蓄積してきた事業ノウハウが流出することになり、長年の実績による優位性を失うことになってしまう。これは、まさに公正な競争の原理を侵害する結果となるいうべきである。

4 異議申立人は、大阪府により公益認定を受けた公益財団法人として、また、B市により前記両施設の指定管理者に指定された団体として、その事業計画書・収支予算書等の公開が必要な団体であることは承知しており、実際に異議申立人のホームページによりかかる情報の公開もしている。

かかる情報公開義務は、異議申立人の公益的性格から導かれるものではあるが、公益法人といえども、事業ノウハウに該当する情報は有しており、その秘密は尊重されるべきである。

異議申立人が非公開とすべきであるとする情報は、まさに事業ノウハウに該当する情報であって、公益性検証のために公開義務を負う事業計画書、収支予算書等の情報とは、性格を異にするものである。

5 よって、本決定により公開することと決定された行政文書に記載された情報のうち、異議申立人が非公開とすべきであるとした情報は、条例第8条第1項第1号に該当するものであるから、本決定を取り消されたく、行政不服審査法第6条に基づき、異議申立てをする次第である。

 

 

第五 実施機関の弁明書における主張要旨

実施機関が、弁明書において主張する内容は、概ね次のとおりである。

1 公益法人について

(1)公益法人制度改革について

旧民法第34条の規定に基づく従来の公益法人(社団法人及び財団法人)は、主務官庁の許可を得て設立され、民間による公益の担い手として、各種税制上の優遇等を受けながら様々な活動を行ってきた。明治29年の民法制定とともに始まった従来の公益法人制度は、制度発足以来一世紀余りも抜本的な見直しが行われていなかったが、これを時代の変化に合わせて見直し、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、民による公益の増進に寄与するとともに、主務官庁の裁量権に基づく許可の不明瞭性等の従来の制度の問題点を解決することを目的として、平成18年5月にいわゆる「公益法人制度改革3法」が成立し、これに基づいて、平成20年12月より新制度が施行された。

新制度においては、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)の要件を満たせば、登記のみで一般社団・財団法人を設立することが可能となり、設立にあたって主務官庁の許可は不要となった。一方、一般社団・財団法人のうち、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)に定められた基準を満たしていると認められた法人のみが、行政庁による公益認定を受けて公益社団・財団法人となる。基準を満たしているかどうかの判断は、民間有識者から構成される合議制の機関(公益認定等委員会)が行うものとされている。

新制度の施行日に存在していた従来の公益法人(以下「特例民法法人」という。)は、5年間の移行期間内に公益法人・一般法人のいずれかに移行するものとされ、移行にあたっては、公益認定等委員会への諮問・答申を受けて、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)が公益法人への移行認定または一般法人への移行認可を行う。特例民法法人が新制度での公益法人へ移行するにあたっても、認定法に定められた公益認定の基準を満たしている必要がある。

(2)公益法人における情報公開について

(1)で述べたとおり、今般の公益法人制度改革においては、法人格の取得と公益性の認定が明確に分離された。一般社団法人・財団法人については準則主義により設立が容易となった一方、公益社団法人・財団法人については、法律で定められた明確かつ統一的な基準により認定が行われることとなったものである。そして、この法律で定められた基準を満たしているものとして公益認定を受けた法人は、寄附優遇税制や利子・配当等の非課税措置の対象となり、法人税についても公益目的事業は非課税、収益事業の収益を50%までみなし寄附として損金算入できるなど、多くの税制上の優遇が与えられる。特例民法法人もこれまで各種税制上の優遇措置を受けてきたが、主務大臣から認定を受けて寄附者が税制上の優遇措置を受けることができる「特定公益増進法人」となったのは全体の3%程度にとどまっていた。しかし、新制度において公益認定を受けた新しい公益社団・財団法人は、すべてが特定公益増進法人となり、寄附優遇の税制上の措置が大幅に拡充されている。

このため、新公益法人制度においては、公益認定を受けた法人が公益性を有するにふさわしい規律を備えるための担保として、法人の内部統治(ガバナンス)の強化を通じた自律的な監査・監督機能の充実と、情報公開の徹底を通じた社会監視の充実が要請されているところである。これを受けて認定法には、法人の情報公開にかかる規定が設けられている。具体的には、認定法第21条第4項において、下記書類について、「何人も、公益法人の業務時間内は、いつでも、以下の書類の閲覧を請求することができ、当該公益法人は正当な理由がないのにこれを拒んではならない」と規定されている。

なお、下記書類のうち「収支予算書」は公益法人が毎事業年度開始前において、事業別に大科目・中科目レベルで収益と費用の額の見込みとして作成するものであり、これは異議申立人が非公開とすべきであるとした本件係争部分の「ケ 別表Gの記載額のすべて」と同様の項目・情報で構成されている。(「損益計算書」は、公益法人が毎事業年度終了後に決算に基づき同様の内容の財務書類を作成するものである。)

 

(毎事業年度開始の日の前日までに作成するもの)

・事業計画書

・収支予算書

・資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(毎事業年度の経過後に作成するもの)

・財産目録

・役員等名簿

・理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類

・キャッシュ・フロー計算書

・運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書

・貸借対照表及びその附属明細書

・損益計算書及びその附属明細書

・事業報告及びその附属明細書

・監査報告及び会計監査報告

(その他)

・定款

・社員名簿

 

また、行政庁は、公益認定を行った後においても公益法人に対して監督責任があり、公益法人として運営されている実態が公益認定基準に合致し続けているか確認の義務を負うものであるが、行政庁による監督のみでは限界があることから、認定法は、公益法人に対してこれらの情報公開義務を課すことにより、公益法人の運営にかかる情報を広く一般に公開し、社会的な監視により、公益法人が公益法人たるにふさわしい適正な運営を行うことを確保する仕組みを用意しているところである。

一方、公益認定は、主務官庁の裁量を排し、明確かつ統一的な基準により行われなければならないという制度改革の趣旨から、認定の行政処分を行う行政庁においても、認定した各法人の公益認定基準への適合性について、広く国民一般へ説明する責務を負うものである。

(3)公益認定基準について

公益目的事業を行う特例民法法人は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第44条の規定により、5年間の移行期間内に同法第47条に規定する行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事で、公益目的事業の実施区域等により決定)の認定を受けて公益法人となることができる。

行政庁が行う認定の基準として、認定法第5条各号に掲げる基準に適合するものであることが、整備法第100条に規定されている。認定法第5条には、第1号から第18号まで18項目の基準が定められており、公益法人としての認定を受けるためには、この18項目の基準すべてに適合している必要がある。認定時に適合しているだけではなく、公益法人である限り継続して適合し続けていなければならず、1項目でも適合しなくなると認定取消しの対象となる。

公益認定基準として認定法に規定されているものは、具体的には、以下のとおりである。

(ア)公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。

(イ)公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

(ウ)その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。

(エ)その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。

(オ)投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。

(カ)その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。

(キ)公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(ク)その事業活動を行うに当たり、 第15条に規定する公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれるものであること。

(ケ)その事業活動を行うに当たり、第16条第2項に規定する遊休財産額が同条第1項の制限を超えないと見込まれるものであること。

(コ)各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。

(サ)他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。

(シ)会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。

(ス)その理事、監事及び評議員に対する報酬等について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。

(セ)一般社団法人にあっては、社員の資格の得喪、社員総会において行使できる議決権に関して差別的な取扱いをしていないこと、また、理事会を置いていること。

(ソ)他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること。

(タ)公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること。

(チ)公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人(学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、国立大学法人、地方独立行政法人等)又は国若しくは地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること。

(ツ)清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること。

 

上記18項目のうち、(カ)、(ク)、(ケ)の3項目は、主要な財務上の基準である。

(カ)は一般に「収支相償」と呼ばれており、公益目的事業においては、その事業にかかる収入の額が費用の額を超えてはならない、と定められているものである。

(ク)については、公益法人は公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人である以上、その事業の比率が法人全体の事業のうち50%以上を占めなければならないという趣旨である。公益目的事業比率については、事業の実施にかかる費用の額を基準として算定する旨が、認定法第15条に規定されている。

(ケ)は「遊休財産額の保有制限」と呼ばれている。認定法第16条で、法人の事業活動に使用されていない財産額の合計額が、年間の公益目的事業の実施に要する費用の額を超えてはならないと規定されている。

なお、「公益目的事業」とは、「学術、技芸、慈善その他の公益に関する認定法別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」であると、認定法第2条第4項に定義されている。

(4)移行認定申請書について

特例民法法人が公益法人へと移行するには、整備法第44条の規定により、行政庁から移行の認定を受ける必要がある。移行認定の申請手続きについては、内閣府令で定められた申請書を行政庁に提出しなければならない旨が、整備法第103条に規定されている。

行政庁が公益法人への移行認定を行うにあたっては、申請した法人が、上記18項目の公益認定基準をすべて満たしていることを確認しなければならないため、申請法人は移行認定申請書において上記18項目への適合性を具体的に説明する必要がある。

移行認定申請書の様式は、整備法第103条の規定を受けた同法施行規則第11条第1項に定められており、その構成は次のようになっている。

・申請書(かがみ文)

・別紙1「法人の基本情報及び組織について」

・別紙2「法人の事業について」

1 事業の一覧

2 個別の事業内容について

(1)公益目的事業について

(2)収益事業について

(3)その他の事業(相互扶助等事業)について

・別紙3「法人の財務に関する公益認定の基準に係る書類について」

  別表A 収支相償の計算

  別表B 公益目的事業比率の算定

  別表C 遊休財産額の保有制限の判定

  別表D 他の団体の意思決定に関与することができる財産保有の有無

  別表E 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎

  別表F 各事業に関連する費用額の配賦計算表

   (1)各事業に関連する費用額の配賦計算表(役員等の報酬・給料手当)

   (2)各事業に関連する費用額の配賦計算表(役員等の報酬・給料手当以外)

  別表G 収支予算の事業別区分経理の内訳表

・別紙4「その他添付書類について」

 

別紙1は、法人の名称、所在地、連絡先、代表者氏名、事業年度など、法人の基本情報を記載するものである。

別紙2は、法人の実施する事業について記載するものであり、「2.個別の事業内容について」において、当該事業の概要(趣旨、内容、事業の対象(対象者の範囲、数、属性など)等)が分かるように具体的に記載することとされている。特に、公益目的事業については、この記載内容が、当該事業が公益目的事業に該当するか否かを公益認定等委員会において判断するための資料となるため、その事業の公益性、すなわち認定法別表各号に掲げる事業に該当し、かつ、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するといえる事実を記載する必要がある。

また、収益事業・その他事業についても、認定基準(ウ)、(エ)に定める「特別の利益を与えないものであること」及び(キ)に定める「公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれのないものであること」の他、財務上の基準適合性等の確認のため、その実施する事業について、事業の目的、対象者、実施の方法または機会などについて、公益目的事業に準じて記載する必要がある。

別紙3の各表は、財務に関する認定基準の各項目への適合性を具体的に示すものである。別表Aは(カ)収支相償、別表Bは(ク)公益目的事業比率、別表Cは(ケ)遊休財産額の保有制限を、認定法施行規則で定められた算定の方法に従って、それぞれ算出する構造となっている。

別表Fは、それぞれの事業に関連する共通経費を、各事業に配賦するための計算表となっている。公益目的事業に要する費用、収益事業の費用及び法人の管理運営費用に関連する費用額については、適正な基準によりそれぞれの費用額に配賦しなければならない旨が、認定法施行規則第19条に定められている。たとえば、複数の事業に従事する役員の報酬や職員の給与手当、各事業に共通して発生する減価償却費や光熱水費などについては、従事割合や使用割合など適正な基準によって配賦しなければならない。そこで、この別表Fに記載された費用額や配賦基準、配賦割合などが適正なものであるか、行政庁において確認を行うものである。

別表Gは、事業別に区分した収支予算の内訳表である。別表Fにより配賦された各費用は、この別表Gでそれぞれの費用額に計上される。また、事業ごとの収益も記載する。行政庁においては、この別表Gにより、各事業の収益及び費用の額が適正であるかを確認するとともに、たとえば、収益事業等から生じた収益の50%以上を公益目的事業を行うために使用しなければならないなどの規制に適合しているかの確認を行うものである。

なお、前記の3つの財務上の基準(カ)、(ク)、(ケ)への適合性を確認する別表A、別表B、別表Cに記載する費用額等は、この別表Gに記載した各事業の収益・費用額から転記することとされている。すなわち、別表Gは、財務上の基準への適合性を確認するための算出根拠となるものである。

以上のとおり、移行認定申請書は、認定法及び同法施行規則に定められた認定の要件をすべて満たしているか否かを個別具体的に確認するための様式となっており、申請法人においては、この申請書において認定基準への適合性を立証するものであり、行政庁としては、法人の?のような事業内容や財務状況等に基づいて公益性を認定したかを説明する資料となるものである。

なお、公益法人への移行認定申請にあたっては、別紙4として、定款、登記事項証明書、役員名簿等の添付書類が必要とされているが、本件請求は「移行認定申請書〜別紙3別表G」までを公開請求対象としているものであることから、別紙4についての説明は省略する。

(5)異議申立人について

異議申立人は、旧民法第34条の規定に基づき大阪府教育委員会の許可を得て設立された財団法人であったものが、整備法第44条の規定に基づき行政庁である実施機関の認定を受けて公益財団法人となったものである。

(4)に記載したとおり、公益法人への移行認定申請は、整備法第103条の規定に従い、同法施行規則に定められた移行認定申請書を行政庁に提出してしなければならない。この規定に従って、異議申立人が実施機関に提出したものが、本件行政文書である。

これを受けて、実施機関は平成○年○月○日付けで民間有識者により構成される大阪府公益認定等委員会に諮問を行い、大阪府公益認定等委員会からの答申を受けて、平成○年○月○日付けで移行認定を行った。なお、異議申立人においては、平成○年○月○日付けで公益財団法人としての設立の登記を行っている。

2 本件係争部分について

本件行政文書は、異議申立人が作成した移行認定申請書であり、そのうち異議申立ての対象部分である本件係争部分に該当する箇所を、1(4)で記載した構成部分ごとに区分すると、以下のとおりとなる。

ア  【別紙2:法人の事業について】「2.個別の事業内容について (1)公益目的事業について」のうち、当該事業の事業比率(「公1事業」「公2事業」とも)

イ  同じく「2.個別の事業内容について (1)公益目的事業について 〔1〕事業の概要について」のうち、事業の概要及び具体的事業例の記載内容のすべて(「公1事業」「公2事業」とも)

ウ  「2.個別の事業内容について (1)公益目的事業について 〔2〕事業の公益性について」のうち、各事業ごとの「チェックポイントに該当する旨の説明」の記載内容(「公1事業」「公2事業」とも)

エ  【別紙2:法人の事業について】 「2.個別の事業内容について (2)収益事業について」のうち、「収1事業」の(3)チケット受託販売についての記載内容

オ  別表A及び別表Bの記載内容のすべて

カ   別表Cのうち、財産の名称、事業番号及び財産の使用状況を除く記載内容のすべて

キ  別表F(1)のうち、役員等の役職・氏名、報酬額の額等を除く記載内容のすべて

ク  別表F(2)のうち、科目名、費用の名称及び配賦基準を除く記載内容のすべて

ケ 別表Gの記載額のすべて

上記ア〜ケについて、異議申立人は、これらはいずれも異議申立人がB市文化会館の管理運営を行ってきたことにより蓄積された事業ノウハウと言うべき部分であって、これらが公開されることにより、異議申立人が長年にわたり蓄積してきた事業ノウハウが流出することになり、上記両施設の今後の指定管理者選定において、長年の実績による優位性を失うこととなるのであるから、条例第8条第1項第1号に規定される「当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの」に該当し、非公開とすべきと主張しているものである。

3 本件係争部分が条例第8条第1項第1号に該当しないことについて

(1)条例における公開原則について

条例においては、その前文及び第1条にあるように、「府の保有する情報は公開を原則」、「個人のプライバシー情報の最大限の保護」、「府が自ら進んで情報の公開を推進」を制度運営の基本的姿勢としている。

よって、府の保有する情報は公開を原則としつつ、条例第8条及び第9条に定める適用除外事項に該当する場合を除いて、その情報を公開しなければならないものである。

特に、異議申立人は、公益法人としての認定を受けて、税制上の優遇を受けながら不特定多数の者の利益の増進に寄与すべき事業を行っているところであるから、その事業内容や財務の状況は、府民の正当な関心の対象となるべきものである。

また、本件係争部分は、異議申立人の公益認定基準への適合性を説明する根拠となるべき資料であるから、公益法人として本来積極的に公開すべきところである。これを非公開とすべきという主張は、異議申立人が公益認定を受けるに足る法人であることを広く一般に主張できないと言っているも同然であり、公益法人としてのあり方も問われるところである。

さらに、異議申立人は、B市より指定管理者としての指定を受けて上記施設の管理運営を行っているものであり、本件係争部分も異議申立人の主張によれば、指定管理者としての運営ノウハウにかかるものである。

大阪府情報公開条例解釈運用基準には、「閲覧等の請求に係る情報が「競争上の地位その他正当な利益を害する」と認められる情報に該当するかどうかは、当該情報の内容のみでなく、事業者の性格、事業活動における当該情報の位置づけ等にも十分留意しつつ、慎重に判断する必要がある。例えば、地方自治法第244条の2第3項に基づき指定管理者として公の施設を管理する法人等の当該施設の管理に係る事業活動に関する情報や府又は国等からの委託若しくは請負、又は、補助金等の支出に係る事業活動に関する情報、あるいは、法人等がその事業活動において法律、条例等を遵守しているかどうかに関する情報などは、公的な性格の強い情報であり、「競争上の地位その他正当な利益を害する」と認められる情報に該当するかどうかは、特に慎重に判断する必要がある。」と定められているところである。

異議申立人は、B市から指定を受けた指定管理者であるが、上記の解釈運用基準に掲げられている「地方自治法第244条の2第3項に基づき指定管理者として公の施設を管理する法人等の当該施設の管理に係る事業活動」については、府が指定を行った場合に限定すべき論拠は見受けられず、B市の指定管理者についても同様に解すべきである。

本件係争部分は、異議申立人の主張のとおり、「指定管理者として公の施設を管理する法人等の当該施設の管理に係る事業活動」に該当するものであるから、より積極的に情報を公開することが求められるものである。

(2)条例第8条第1項第1号に該当しないことについて

事業を営む者の適正な活動は、社会の維持存続と発展のために尊重、保護されなければならないという見地から、社会通念に照らし、競争上の地位を害すると認められる情報その他事業者の正当な利益を害すると認められる情報は、営業の自由の保障、公正な競争秩序の維持等のため、公開しないことができるとするのが、条例第8条第1項第1号の趣旨である。

同号では、

a 法人等に関する情報であって、

b 公にすることにより、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの

は公開しないことができる、と規定している。

また、一般に、「競争上の地位を害すると認められるもの」とは、生産技術上又は営業上のノウハウや取引上、金融上、経営上の秘密等公開されることにより、公正な競争の原理を侵害すると認められるものをいうと解されており、「その他正当な利益を害すると認められるもの」とは、事業を営む者に対する名誉侵害、社会的評価の低下となる情報及び公開により団体の自治に対する不当な干渉となる情報等必ずしも競争の概念でとらえられないものをいうと解されている。

そして、「競争上の地位を害すると認められるもの」とは、当該文書に記録された情報が明らかとなることにより、当該法人等に具体的な不利益が及んだり、社会的評価の低下につながるなどの事実が存在し、それが社会通念に照らして「競争上の地位その他正当な利益」を害すると認められる程度のものである必要があると解すべきである。

これを、本件係争部分についてみると、本件行政文書はすべて法人の基本情報、事業内容、財務状況等に関する文書であり、aの要件に該当することは明らかである。

そこで、本件係争部分に記録された情報がbの要件に該当するか否かを、2のア〜ケの区分ごとに、検討した結果は以下のとおりであり、いずれもbの要件に該当しないと判断した。

ア  【別紙2:法人の事業について】「2.個別の事業内容について (1)公益目的事業について」のうち、当該事業の事業比率について

当該項目は、法人の実施する事業のうち、それぞれの公益目的事業がどれだけの比率を占めているかを、費用額ベースで表したものである。前述の公益認定基準18項目のうち(ク)公益目的事業比率への適合性を確認するためのものである。

なお、整備法第103条の規定を受けて同法施行規則第11条に定められた移行認定申請書の様式においては、法人の実施する公益目的事業は事業ごとに「公1事業」「公2事業」、収益事業は「収1事業」「収2事業」、その他事業は「他1事業」「他2事業」という形式で記載することとされている。異議申立人においては、公益目的事業として2つの事業を実施しており、本件行政文書においては「地域の芸術文化の振興を図る事業」を「公1事業」、「生涯学習の推進及び活動を支援する事業」を「公2事業」としている。収益事業についても2つの事業を実施しており、「地域の芸術文化振興に資する事業」を「収1事業」、「C棟内のB市が目的外使用を許可した場所及び団体が使用する施設の管理事業」を「収2事業」としている。

アに記載された「公1事業」「公2事業」の事業比率は、法人の実施する事業のうち「公1事業」「公2事業」がそれぞれ占める割合を示すものにすぎず、生産技術上又は営業上のノウハウや取引上、金融上、経営上の秘密等に当たるものとは認められない。また、法人の中での事業規模を示すものにすぎないものであることから、法人に対する名誉侵害、社会的評価の低下となる情報及び公開により団体の自治に対する不当な干渉となる情報等であるとも言えない。

一方、公益目的事業比率は公益認定の一基準であることから、当該項目の記載内容は、公益認定基準に適合していることを大阪府公益認定等委員会の判断を踏まえて実施機関が決定した根拠資料であり、実施機関は、法に定められた基準に従って公益認定が行われたことを府民に説明する責務を負うものである。また、当然に府民の正当な関心の対象となるべきものである。

イ  【別紙2:法人の事業について】「2.個別の事業内容について (1)公益目的事業について 〔1〕事業の概要について」のうち、事業の概要及び具体的事業例の記載内容のすべて(「公1事業」「公2事業」とも)

当該項目は、法人の実施する公益目的事業について、事業の趣旨、事業の構成、複数の事業をひとつにまとめる理由及び事業の内容を記載したものである。異議申立人は、このうち事業の内容について、項目名を除く記載内容のすべてが事業ノウハウに該当するものであるから非公開とすべきと主張している。

しかし、そこに記載されている内容は、公1事業「地域の芸術文化の振興を図る事業」については「鑑賞機会提供事業」「鑑賞眼育成事業」「創造型事業」「市民参画型事業」「人財育成・教育普及型事業」「芸術文化資源を発掘・発信・普及する事業」「基盤整備事業」の7つの個別事業について、公2事業「生涯学習の推進及び活動を支援する事業」については「生涯学習の裾野の拡大と自主的学習活動の推進」「講座の提供」「学ぶ喜びから教える喜びへ」「地域の人材などの活用」の4つの個別事業について、それぞれの事業の概要(目的・対象・手法など)と具体的事業例について挙げたものにすぎない。

認定法に規定される公益目的事業の定義は、前述したように「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう」のであるから、その概要は、当然に不特定多数の者が知り得なければならないものである。不特定多数の者にその内容を周知し、その参加を促さなければ、当該事業による公益の実現はあり得ないこととなり、そもそも公益目的事業として成立しえないこととなるからである。

また、具体的事業例として記載されているのは、個別のコンサートや公演の名称、出演者、講座名あるいはその概要などであって、そのすべてがB市民もしくは府民一般を対象とした事業であることから、個々の事業のチラシやパンフレット、インターネット上の公演・講座情報などにより広く周知されているものであり、「正当な利益を害する情報」とは認められないものである。

さらに、イの記載内容は、大阪府公益認定等委員会において事業の公益性を判断するための中心となった部分である。前述したように、今般の公益法人制度改革に当たっては従来の主務官庁制が廃止されたが、その主眼は、主務官庁の裁量を排し、明確で統一的な基準に従って公益性の認定が行われるようにすることにある。したがって、公益認定を行う実施機関としては、法に定められた明確で統一的な基準に従って公益性の判断が行われたことを府民に説明する責務を負うものであり、府民の正当な関心の対象となるべきものでもある。また、イの記載内容は、事業の概要と具体的事業例について記載したものにすぎず、府民への説明責務をおいてでも秘匿すべき情報が記載されているものとは認められない。

ウ  「2.個別の事業内容について (1)公益目的事業について 〔2〕事業の公益性について」のうち、各事業ごとの「チェックポイントに該当する旨の説明」の記載内容(「公1事業」「公2事業」とも)

本項目は、当該事業が不特定多数の者の利益の増進に寄与すると言える事実を記載すべき部分である。異議申立人は、このうち、チェックポイントに対する説明についての記載部分を非公開とすべきと主張している。

この「チェックポイント」とは、行政庁による裁量を排し明確で統一的な基準に従って公益認定が行われるよう、内閣府公益認定等委員会が、法人の行う個別の事業が「公益目的事業であるかどうか」の判断を行うに際し、特に「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するか」の事実認定に当たっての留意点としてとりまとめたものである。

チェックポイントは、事業の特性に応じた事業区分ごとに設定されており、たとえば「講座、セミナー、育成」という事業区分であれば、

(a)当該講座、セミナー、育成(「以下「講座等」)が不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的として位置付け、適当な方法で明らかにしているか。

(b)当該講座等を受講する機会が、一般に開かれているか。

(c)当該講座等及び専門的知識・技能等の確認行為(受講者が一定のレベルに達したかについて必要に応じて行う行為)に当たって、専門家が適切に関与しているか。

(d)講師等に対して過大な報酬が支払われることになっていないか。

の4つのチェックポイントが設定されている。

公益法人への移行認定を申請する法人は、移行認定申請書の別紙2の中において、自らの実施する事業が不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するといえる事実を、これらのチェックポイントに沿って記載しなければならない。

したがって、イの事業内容と同様、法人の事業が公益目的事業に該当することを大阪府公益認定等委員会において判断した中心部分となるものであり、実施機関においては、同様に説明する責務を負うものであり、府民の正当な関心の対象となるべきものでもある。

また、ウの具体的記載内容を見ても、たとえば、公1事業「地域の芸術文化の振興を図る事業」の(a)についての説明としては、「あらゆる市民を対象とし、募集にあたっては、市広報誌、情報誌、チラシ、ホームページなどを通じて広く一般に公募しています。」という記載であり、(c)についても「受験生の達成レベルの確認が必要な講座については、専門機関の協力を得て検定試験を実施したり、各講座の内容に沿った専門家を講師に迎え実施し、都度達成レベルの確認を行っています。」などの抽象的な記述にとどまるものであり、これが公開されることにより、異議申立人の競争上の地位に具体的な不利益が生じるとは認めがたい。

エ  【別紙2:法人の事業について】 「2.個別の事業内容について (2)収益事業について」のうち、「収1事業」の (3)チケット受託販売についての記載内容

本項目は、収益事業についての記載であるが、収益事業についても、認定基準のうち「(ウ) その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること」、「(エ)その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人などに対し特別の利益を与える行為を行わないものであること」、「(キ) 収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること」への適合性を確認するために、その内容や収益及び費用の額などについて申請書に記載しなければならないものである。上記のとおり、収益事業についての記載内容は、公益認定の基準と関連するものであることから、当該項目の記載内容は、公益認定基準に適合していることを大阪府公益認定等委員会の判断を踏まえて行政庁が決定した根拠資料であり、実施機関は、法に定められた基準に従って公益認定が行われたことを府民に説明する責務を負うものである。また府民の正当な関心の対象となるべきものでもある。

異議申立人においては、「収1事業」として「地域の芸術文化振興に資する事業」を実施しており、その内容は、(1)公益目的以外の目的の施設の貸与 (2)広告掲載受託 (3)チケット受託販売 (4)自動販売機、コインロッカー設置 (5)会館内喫茶店への営業協力である。

このうち「(3)チケット受託販売」とは、異議申立人が管理するホールで行われる貸館イベントのチケットを、イベントの主催者から受託して販売するものであるが、この説明として記載された「平成22年度のチケット預かり公演例」(公演の名称及び主催団体名)を非公開とすべきと異議申立人は主張している。

しかし、異議申立人が指定を受けて管理運営するホールにおいての公演情報は広く一般に周知されている事実であり、そのうちいずれが異議申立人の自主事業で、いずれが異議申立人がチケットを販売してはいるものの主催事業でないかは、異議申立人が公表している「イベント情報」などから一見して明らかであることから、本項目の記載内容が「公開されることにより異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害する情報」とは認められない。

オ  別表A及び別表Bの記載内容のすべて

別表Aは認定法に定められた18項目の公益認定基準のうち「(カ)収支相償」について、別表Bは「(ク)公益目的事業比率」について、それぞれ認定法施行規則で定められた算定の方法に従って算出し、基準への適合性を確認するための表である。

別表Aにおいては、「公1事業」「公2事業」のそれぞれの経常収益の額、経常費用の額及び収支差額ならびに「公1事業」「公2事業」の合計額、収益事業から生じた利益の繰入額、経常収益額と利益の繰入額との合計額、合計の費用額、合計の収支差額が記載されている。

別表Bにおいては、公益実施費用額、収益等実施費用額、管理運営費用額及びそれらの合計額が記載されている。ここに記載されている収益及び費用の額に基づいて、収支相償及び公益目的事業比率の確認が行われるため、公益法人としての財務基準の適合性を確認する重要な資料であり、大阪府公益認定等委員会の判断を踏まえて公益認定を行った実施機関としては、認定を行った法人の基準該当性について、府民に説明する責務を負うものであり、府民の正当な関心の対象となるべきものでもある。

また、公益法人は前述したように、認定法第21条の規定により、収支予算書、貸借対照表、損益計算書などを公開して法人が行う事業ごとに財務状況を明らかにすべき義務を負うものであり、異議申立人においてもインターネット上などで予算書や決算書などを公表しているものであることから、法人全体の財務状況及び個別事業の収支について記載している別表A及び別表Bを秘匿すべき理由はない。

カ  別表Cのうち、財産の名称、事業番号及び財産の使用状況を除く記載内容のすべて

別表Cは、法人の事業活動に使用されていない遊休財産額の合計額が、認定法及び同法施行規則に定められた保有上限額を超えていないことを確認するための表である。オの別表A・別表Bと同じく、公益法人として充足すべき財務基準への適合性を確認するものである。

別表C(1)は遊休財産額の保有制限の判定のための表であり、別表C(2)〜C(5)は別表C(1)に記載すべき数字の算定根拠を記載するものである。なお、本件行政文書においては、別表C(4)及び別表C(5)に該当する資金はないため、別表C(4)及び別表C(5)は作成されていない。

異議申立人においては、別表C(1)の記載内容のすべてと、別表C(2)「控除対象財産」のうち、什器備品、ソフトウェア及び車両運搬具の設置場所及び内容、すべての財産の期首及び期末の帳簿価額、「公益目的保有財産」と「公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産」との共有の旨の表示と共有割合、別表C(3)「公益目的保有財産配賦計算表」のうち帳簿価額、配賦基準、各事業会計と法人会計への配賦額及び配賦割合を非公開とすべきとしているものである。

しかし、この別表Cについても、オの別表A・別表Bと同様、公益法人の財務上の認定基準への適合性を判断するための資料であるから、認定を行った行政庁である実施機関として、府民に説明する責務を負うものであり、府民の正当な関心の対象ともなるべきものである。

また、個別の記載内容についても、まず、別表C(1)は、収支予算書の期末時点における資産、負債等の見込みを基に作成されるものであり、認定法の規定により公開が義務付けられている法人の貸借対照表及び正味財産増減予算書に基づき算定するものであるから、非公開とすべき理由はない。

別表C(2)は、遊休財産額を算定するにあたって、法人の保有する資産の額から控除される、控除対象財産の内容及び額を明らかにするための表である。別表C(2)の記載内容のうち、まず、什器備品、ソフトウェア及び車両運搬具の設置場所は、これらの資産が「公1事業」の用に供していることから、設置場所が「公1事業」の運営場所であるB市文化会館であることは誰の目にも一見して明らかであり、秘匿すべき理由はない。また、資産の内容及び帳簿価額については、認定法第21条により公開が義務付けられている財産目録に記載すべき内容であることから、これを非公開とすることは理由がない。共用財産である旨の表示と共用割合については、遊休財産額の算定にあたって、他の事業等と共用する財産は、法人において適正な基準により按分することが義務付けられているところ、これを非公開とすると、いかなる根拠をもって控除対象財産と位置付けたのか確認が困難となるため、法人において公開し、説明する責務があると考えられる。

別表C(3)は、別表C(2)控除対象財産における「公益目的保有財産」の各事業への配賦方法を確認するための表である。このうち、帳簿価額については、認定法第21条により公開が義務付けられている財産目録に記載すべき内容であり、これを非公開とすることは理由がない。また、配賦基準、配賦額及び配賦割合については、別表C(2)についてと同様、適正な基準により配賦を行ったことを示す根拠となるものであるから、認定を行った行政庁である実施機関として、府民に説明する責務を負うものであり、府民の正当な関心の対象ともなるべきものである。

また、これらの記載内容は、法人の保有する資産をいずれの事業の用に供するものと位置付けたかを示すものにすぎず、これを公開しても、異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害するものとは認められない。

キ  別表F(1)のうち、役員等の役職・氏名、報酬額の額等を除く記載内容のすべて

別表Fは、各事業に関連する費用額の配賦計算表である。認定法施行規則第19条の規定により、公益目的事業に要する費用、収益事業の費用及び法人の管理運営費用に関連する費用の額については、適正な基準によりそれぞれの費用額に配賦しなければならないこととされている。別表Fは、具体的な費用の額、配賦基準、配賦割合、配賦額を事業ごとに明らかにすることにより、後出の別表Gに記載すべき事業ごとの費用の額を確定させるための表である。したがって、配賦基準や配賦割合、配賦額などが適正であるかの確認のために公開すべきものと考えられる。

別表F(1)は、役員等の報酬及び役職員の給料手当について記載するものである。異議申立人においては、この記載内容のうち、役員等の報酬については配賦基準ならびに各事業への配賦割合及び配賦額を、使用人を兼務する理事の給料手当については給料手当の額、配賦基準、各事業への配賦割合及び配賦額を、使用人を兼務する理事以外の給料手当については給料手当の額ならびに各事業への配賦割合及び配賦額を非公開とするよう求めているところである。

しかし、これらの記載内容は、上記のとおり、認定法施行規則において求められている適正な基準による配賦が行われたかを確認するための資料となるものであり、本件非公開部分としている「使用人を兼務する理事の給料手当の額及びこれを特定し得る部分」を除き、認定を行った実施機関として、府民に説明する責務を負うものであり、府民の正当な関心の対象ともなるべきものである。

また、各役員や職員がどの事業にどれだけ従事するのかは、単に、公1事業・公2事業といった事業単位での従事割合を示すものにすぎず、具体的な業務への詳細な従事状況等まで記載されているものでもないことから、これらを公開することにより異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害するものとは認められない。

なお、各役員個人の報酬または給与手当の額及びこれを特定し得る部分については、異議申立人からは非公開とすべきとの主張はなされていないが、実施機関においては、これらは特定の個人が識別される個人のプライバシーに関する情報であって一般に他人に知られたくないと望むことが相当であるものと認められると判断し、条例第9条第1号に該当するものとして、本件処分において公開対象から除くこととしたところである。

ク  別表F(2)のうち、科目名、費用の名称及び配賦基準を除く記載内容のすべて

別表F(2)は、各事業に関連する費用額のうち、役員等の報酬・給料手当以外の経費について記載するものである。異議申立人においては、この記載内容のうち、各費用の額ならびに各事業への配賦割合及び配賦額を非公開とするよう求めているところである。

これらの記載内容のうち、費用の額については、各事業について収支相償の確認を求めている認定法の規定の趣旨からすれば、非公開とすることは許されないと解すべきである。

また、各事業への配賦割合及び配賦額については、キの別表F(1)にかかるものと同様、適正な基準によって配賦されたかを確認するための資料となるものであり、認定を行った実施機関として、府民に説明する責務を負うものであり、府民の正当な関心の対象ともなるべきものである。

さらに、各事業にかかる費用の額及び配賦割合・配賦額等は、公1事業・公2事業といった事業ごとの額や割合を示すものにすぎず、具体的な明細が明らかになっているものではないことや、事業ごとの収支予算書が公開を義務付けられていることから考えると、これらを公開することにより、異議申立人の競争上の地位その他正当な利益が害されるものとは言えない。

ケ 別表Gの記載額のすべて

別表Gは、収支予算の事業別区分経理の内訳表である。ここでは、法人の実施する各事業において、大科目・中科目レベルで事業ごとにその収益と費用の額を記載すべきものとされている。この別表Gは、財務上の認定基準である収支相償、公益目的事業比率及び遊休財産額の保有制限を確認するための資料である別表A・別表B・別表Cに記載すべき額の根拠となるものである。認定申請書作成の実務上も、別表Gにて算出した事業ごとの費用の額等を、別表A・別表B・別表Cに転記することとなっている。

したがって、この別表Gは、財務上の基準への適合性を確認するための算出の根拠となるものであり、公益認定基準に合致することの確認において、この別表Gの記載の適正性を確認することが不可欠なものであることから、認定を行った実施機関として、府民に説明する責務を負うものであり、府民の正当な関心の対象ともなるべきものである。

また、前記のとおり、認定法第21条の規定により法人が作成及び公開を義務付けられている収支予算書と損益計算書については、事業別に区分して作成しなければならないとされている。事業別に区分して作成される収支予算書は、別表Gの内容と同じものとなることから、別表Gの記載内容は、公益法人として活動する以上、公にすることが義務付けられている情報であると言える。

なお、異議申立人は、当該記載内容は異議申立人が施設の管理・運営実績に基づき算出した数字であって、各中科目に記載された金額は事業ノウハウといえる部分である旨主張しているが、施設はB市の設置した公の施設であって、異議申立人はB市から指定を受けた指定管理者として施設を管理運営していることに鑑みれば、各事業にかかる収益及び費用の額については、当然に府民の正当な関心の対象となるべきものと考えられるところである。

 

以上のことから、本件係争部分を含めた本件行政文書に記録されている情報は、いずれも公にすることにより当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するとは認められないものであり、条例第8条第1項第1号に該当しない。

(3)条例第9条第1号に該当しないことについて

(2)キで述べたとおり、本件係争部分のうち別表F(1)に記載されている「役員等の報酬の額及びこれを特定し得る部分、使用人を兼務する理事の給料手当の額及びこれを特定し得る部分」については、本件処分において公開しないことと決定しているところであるが、それ以外の情報についても検討した結果、個人のプライバシーに関する情報であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報は含まれていない。

(4)条例第8条第1項第2号から第5号まで及び条例第9条第2号に該当しないことについて

本件係争部分に記載されている情報が、条例第8条第1項第2号から第5号まで及び条例第9条第2号に該当するかについて検討した結果、本件係争部分には、公にすることにより移行認定事務や移行後の監督に著しい支障を及ぼすおそれもなく、また法令の規定により公にすることができない情報や公にすることにより公共の安全に支障を及ぼすような情報等も含まれていないのは明らかである。

4 結論

以上のとおり、実施機関による本件処分は、条例の規定に基づき適正に行われたものであり、適法かつ妥当なものである。

   

第六 異議申立人の反論書における主張要旨

異議申立人が、反論書(意見陳述書)において主張する内容は、概ね次のとおりである。

1 弁明書における見解との相違について

弁明書において述べられている内容は、異議申立人が主張する、非公開とすべきであるという申立てに対し、『条例第8条第1項第1号に規定する「公にすることにより、当該法人等又は、当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害するもの」とは認められず、条例に基づく公益財団法人としての情報公開を妨げるものではない』と結論付けられていると理解するものである。

しかしながら、異議申立人からの異議申立書の4でも述べたとおり、公益認定を受ける公益法人といえども「事業ノウハウに該当する情報は有しており、それが指定管理者制度における競争上の地位も保護する」という見解であり、再度、反論(意見陳述)するものである。

2 B市における指定管理制度について、

B市における指定管理者制度は、「B市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」(以下、「市指定管理者条例」という。)で、原則公募とされており、平成○年に実施された公募(平成○年4月1日から平成○年3月31日の5年間)においても、複数の応募があり、異議申立人が運営、管理する文化会館も公募対象とされ、競合の結果選定されたものである。

今後についても条例の性格からいって、指定管理者選定は、公募による選定が採用される可能性が高いものである。

3 B市における指定管理者の情報公開に対する考え方.

B市における指定管理者制度の情報公開に関する考え方は、「公の施設の指定管理者制度に関する基本指針」(平成○年○月制定、平成○年○月改定)によって、「法人等に関する情報」に該当するものは、非公開となっている。

その理由としては、指定管理者制度は、原則公募が市指定管理条例で規定され、その資格要件を特別に限定しない限り、一般の企業等からも参加が認められている。

したがって、募集にあたっては競争等に対する一定の配慮がなされ、情報公開用の「概要書」をあらかじめ提出させるものとしている。

4 大阪府情報公開条例とB市公文書公開条例について

府の条例では、公開しないことができる行政文書として第8条各号を、公開してはならない文書として第9条各号を掲げている。

一方、B市公文書公開条例でも公開しないことができる行政文書として、第6条各号を掲げている。府の条例と市の条例の情報公開に関する考え方は、ほとんど同様のものと解釈できる。

しかしながら、その解釈においては、「法人等に関する情報」の考え方では、府の条例では、公益法人の公益性を保つためには「公開」、一方、指定管理者制度での情報公開は市公文書公開条例では「非公開」とまったく違う見解であり、大きな矛盾があると言わざるを得ない。

5 結論

上記1から4までに、反論(意見陳述)として述べたように、情報公開に関する考え方は、その由来するところによって、「公開」または「非公開」と位置付けが変わり、大きな矛盾を持つものと思料するものである。

 

 

第七 異議申立人の意見陳述を補足する資料の提出の経緯及びその主張要旨

1 提出の経緯

本事案では、本件行政文書のうち、異議申立人が、法人固有のノウハウ等に該当する情報として非公開を主張している本件係争部分は広汎に及ぶ。

しかしながら、異議申立人が平成23年10月13日に大阪府情報公開審査会において行った意見陳述では、異議申立人自ら、これらの箇所中にも、法人のノウハウに該当するとまでは言い難い箇所があることを認める趣旨の説明があったため、当審査会から、同年10月20日に、異議申立人に対し、法人固有のノウハウ等に該当する等の理由により非公開とすべきであると主張する箇所及び具体的な理由を説明した資料を提出するように求めたところ、同年11月4日に、同人から、意見陳述を補足する資料が提出された。

異議申立人が、同資料において、根拠又は理由を示して非公開とすべきと主張している部分は、「答申別添1」のそれぞれの濃い灰色でマスキングした部分とその右側の【A 異議申立人が、意見陳述を補足する資料において、非公開を主張する理由】に記載のとおりである(その主な内容は、概ね2に記載のとおり)。

なお、異議申立人が、同資料では、非公開にすべきとの主張及び理由を示していない箇所は、「答申別添1」中の薄い灰色でマスキングした部分である。

2 異議申立人が非公開とすべきと主張する理由

異議申立人が、意見陳述を補足する資料において、主張する内容は、概ね次のとおりである。

ア 事業内容及び事業の公益認定の判断基準への適合状況に係る記述部分について

異議申立人が意見陳述を補足する資料において非公開とすることを求めている部分(「答申別添1」中の濃い灰色でマスキングした部分)のうち、事業内容及び事業の公益認定の判断基準への適合状況に係る記述には、異議申立人の重要若しくは独自のノウハウ等に該当する情報又は指定管理者の公募における重要な判断に関わるもので公開された場合競争において不利となる情報が記載されている。

ノウハウが記載されている部分とは、他の事業者は有していない、「行政がもつ、文化政策を実現していこうという考え方」を有する異議申立人が、文化政策を実現するために考えた具体的な事業の構成に基づき、事業として文化政策をどのように実現するかという具体策について、構成と具体策が一連として表現されている部分のことである。

異議申立人が、意見陳述を補足する資料において非公開とすべきと主張する箇所(「答申別添1」の濃い灰色でマスキングした部分)を公開すれば、指定管理者を目指す他の事業者が、苦も無く全ての情報を閲覧し、文書表現を盗用することも可能となり、競争において不利な立場に立たされることになる。

イ 備品等並びに事業における人件費又は物件費金額の配分等に係る記述部分について

異議申立人が意見陳述を補足する資料において非公開とすることを求めている部分(「答申別添1」中の濃い灰色でマスキングした部分)のうち、保有する備品又はソフトウェアに係る記述並びに事業における人件費又は物件費金額の配分等に係る記述には、指定管理者の公募における重要な判断に関わるもので公開された場合競争において不利になる情報が記載されている。

   

 

第八 実施機関の再弁明書の主張要旨

本事案では、異議申立人から意見陳述を補充する資料の提出がなされたので、当審査会から実施機関にこれを送付したところ、これに対する意見として、平成23年11月28日に再弁明書が提出された。

その主張の要旨は、次のとおりである。

1 再弁明書での主張要旨

(1)公益認定基準及び指定管理者に係る主張

実施機関が、再弁明書において主張する内容は、概ね次のとおりである。

ア 公益認定基準について

異議申立人は、意見陳述を補充する資料のうち「事業のノウハウに当たるとして非公開としたい部分の考え方」において、本件行政文書に記載された事業の趣旨や内容についての記載は、「指定管理者の公募の際の当事業団の独自性として、他の事業所との差別化される優位なノウハウとなるもの」である旨を主張しているが、この点につき、実施機関においては、民間企業との違いこそが事業の公益性を説明する主要なポイントであり、特に公開の要請が強いものと判断したところである。

弁明書においても述べたとおり、新公益法人制度における公益認定は、主務官庁の裁量を排し、法に定められた明確で統一的な基準に従って行われるものである。この認定基準の具体的な運用解釈については、制度を所管する内閣府公益認定等委員会より、ガイドラインやFAQの形で審査基準や考え方が発出されている。

この中で、指定管理者のような営利企業と競合する事業については、「法人として、その事業を通じて社会にどのように貢献しようとしているのか、そのためにどのような工夫をしているかについての説明が必要」とされているところである。

したがって、異議申立人が非公開としたいとしている「民間事業者と差別化される異議申立人の独自性」の部分こそが、公益性の判断の根拠となる主要な部分であり、公益認定を行った実施機関として府民に説明する責務を有するものである。また、当然に府民の正当な関心の対象となるべきものである。

(2)指定管理者について

異議申立人は「事業のノウハウに当たるとして非公開としたい部分の考え方」において、当該部分は指定管理者の公募の際に持つ競争上の優位性を表すものである旨を主張している。

しかし、公の施設の管理運営において、民間のノウハウを活用するとともにコストの縮減を図るという指定管理者制度の趣旨を鑑みれば、指定管理者の提供するサービスの内容や事業にかかる収支等の事業活動に関する情報については、当然に府民の正当な関心の対象となるべきものである。

大阪府情報公開条例解釈運用基準においても、「指定管理者として公の施設を管理する法人等の当該施設の管理に係る事業活動に関する情報などは、公的な性格の強い情報であり、『競争上の地位その他正当な利益を害する』と認められるかどうかは、特に慎重に判断する必要がある。」とされているところであり、本件においても、積極的に公開をすべきものと考えるところである。

2 本件行政文書の内容が秘匿すべきノウハウに該当しないことについて

実施機関は、異議申立人が意見陳述を補足する資料において非公開とすることを求めている部分について、28の項目に区分し、異議申立人の主張にそれぞれ反論をしている。

この内容は、「答申別添1」中の【B Aに対する実施機関の反論】(反論の具体的な内容は「答申別添1」の末尾に掲載。)に記載しているとおりである。

3 異議申立人の主張に対する反論

(1)事業内容及び事業の公益認定の判断基準への適合状況に係る記述についての、異議申立人の主張に対する反論

異議申立人が意見陳述を補足する資料において非公開とすることを求めている部分(「答申別添1」中の濃い灰色でマスキングした部分)のうち、事業内容及び事業の公益認定の判断基準への適合状況に係る記述については、「答申別添1」の【B Aに対する実施機関の反論】(内容は末尾の<1>〜<25>)に記載のとおり、その殆どが事業のチラシ、インターネット上で公表している事業報告書等で、異議申立人自身が公表しているものであり、それ以外のものについても誰もが容易に知り得る事実、公共施設において一般的に実施されている事実又は府民に対して公開すべき要請が高い公益性の判断の根拠となる主要な事実に該当することから、秘匿すべきノウハウではない。

(2)備品等並びに事業における人件費又は物件費金額の配分等に係る記述についての、異議申立人の主張に対する反論

異議申立人が意見陳述を補足する資料において非公開とすることを求めている部分(「答申別添1」中の濃い灰色でマスキングした部分)のうち、備品又はソフトウェアに係る記述並びに事業における人件費又は物件費金額の配分に係る記述については、公益認定基準のうち財務上の基準への適合性を確認する資料となるものである。弁明書においても主張したとおり、これらの情報は、公益認定を行った実施機関が財務上の基準に適合していると判断した根拠資料であり、府民に説明する責務を負うものである。また、当然に府民の正当な関心の対象となるべきものである。

この部分については、「答申別添1」の【B Aに対する実施機関の反論】(内容は末尾の<26>〜<28>)に記載のとおり、具体的な内容が記載されていないために異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害するものではない、又は認定法の規定により公開義務が課されている収支予算書と同内容のものであるとの理由により、秘匿すべき理由は認められない。

 

以上のとおり、異議申立人が非公開とすべきと主張している部分には、いずれも公にすることにより当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報はなく、大阪府情報公開条例第8条第1項第1号には該当しない。

 

 

第九 審査会の判断理由

1 条例の基本的な考え方について

行政文書公開についての条例の基本的な理念は、府民の行政文書の公開を求める権利を明らかにすることにより、「知る権利」を保障し、そのことによって府民の府政参加を推進するとともに府政の公正な運営を確保し、府民の生活の保護及び利便の増進を図るとともに、個人の尊厳を確保し、もって府民の府政への信頼を深め、府民福祉の増進に寄与しようとするものである。

このように「知る権利」を保障するという理念の下にあっても、公開することにより、個人や法人等の正当な権利・利益を害したり、府民全体の福祉の増進を目的とする行政の公正かつ適切な執行を妨げ、府民全体の利益を著しく害することのないよう配慮する必要がある。

このため、条例においては、府の保有する情報は公開を原則としつつ、条例第8条及び第9条に定める適用除外事項の規定を設けたものであり、実施機関は、請求された情報が条例第2条第1項に規定する行政文書に記録されている場合には、条例第8条及び第9条に定める適用除外事項に該当する場合を除いて、その情報が記録された行政文書を公開しなければならない。

2 公益法人制度について

(1)制度の概要

公益法人(社団法人及び財団法人)は、明治29年の民法制定から長きにわたり、旧民法第34条の規定により主務官庁の許可を得て設立され、民間による公益の担い手として活動してきた。

しかし、平成20年12月、民間非営利部門の活動の健全な発展を促し、民による公益の増進に寄与するとともに、主務官庁の裁量権に基づく許可の不明瞭性等の従前の制度の問題点を解決することを目的に、いわゆる「公益法人制度改革3法」(法人法、認定法及び整備法)が施行された。

この公益法人制度改革により、民法に基づく従来の公益法人制度が廃止され、法人法の要件を満たせば、登記のみで一般社団法人及び一般財団法人を設立することが可能となるとともに、これらの法人のうち、認定法に定められた基準を満たすものが、行政庁である内閣総理大臣又は都道府県知事の認定を受けて、公益社団法人・公益財団法人となることとなった。

行政庁は、民間有識者から構成される合議制の機関(公益認定等委員会)への諮問・答申に基づき、公益認定を行う。

(2)特例民法法人に係る手続

異議申立人は、新制度の施行以前に、旧民法第34条の規定により設立を許可された法人である。

新制度の施行日である平成20年12月1日に存在していた従来の公益法人は、平成25年11月30日までの5年間の移行期間内に、一般法人又は公益法人のいずれかに移行するものとされている。

特例民法法人が公益法人に移行するには、整備法第103条の規定を受けた同法の施行規則第11条第1項に定められた申請書を行政庁に提出し、行政庁から移行の認定を受ける必要がある。

公益法人への移行認定を受けるには、認定法第5条の第1号から第18号に定める18項目の基準すべてに適合することが必要であるため、移行認定を申請する法人は、この18項目への適合性を説明する必要がある。

(3)公益法人の事業及び財務に関する情報の公開について

新公益法人制度における公益法人については、公益性を有するにふさわしい規律を備えるための担保として、情報公開の徹底を通じた社会監視の充実を確保するため、認定法第21条において、事業計画書、収支計算書、貸借対照表等の財務関係書類等の情報公開義務を課している。これは、公益法人の運営に係る情報を広く一般に公開し、社会的な監視により、公益法人が公益法人にふさわしい適正な運営を行うことを確保する趣旨によるものである。

3 指定管理者制度について

指定管理者制度は、普通地方公共団体が公の施設の設置の目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、民間事業者を含む法人等の団体に、公の施設の管理を行わせることができるとする制度である(地方自治法第244条の2第3項)。

異議申立人を文化会館の指定管理者に指定したB市においては、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例を制定し、さらに「公の施設の指定管理者制度に関する基本方針」を制定し、これに基づき指定管理者を選定している。

同指針では、指定管理者選定に係る書類の公開の考え方も規定しており、「応募事業者から市に提出された関係書類は市の公文書として公開の是非の対象となる」こと、「関係書類については法人情報も含まれるが、募集要項であらかじめ「公文書となり、公開対象になり得る旨の告知を行う」こと等の方針を定めている。

また、同指針では、「応募事業者に公開を前提とした事業提案の概要書の提出を求めることとする。」として、詳細な事業計画書、収支計算書等のうち、市公文書公開条例第6条第2号に規定する「法人等に関する情報」に該当するものは、非公開とするとの方針を示している。

4 本件係争部分について

本件行政文書は、特例民法法人であった異議申立人が公益財団法人への移行の認定を求めて、整備法第44条の規定により、行政庁である実施機関に提出した移行認定申請書である。

本件行政文書中で実施機関が公開しないことと決定した本件非公開部分は「答申別添1」中の黒色でマスキングした部分であり、異議申立人が本件異議申立てにおいて非公開とすることを求めている本件係争部分は「答申別添2」中のマスキングした部分である。

本件係争部分の内容は、具体的には次のア〜ケの項目のとおりであり、このうちア〜エの部分が事業内容、事業の公益認定の判断基準への適合状況等の事業に係る説明の記述部分であり、オ〜ケの部分がこれ以外の備品等及び財務に係る記述部分である。

ア  公益目的事業の事業比率(但し、移行認定申請書の別紙2中の「公1事業」「公2事業」に係る2(1)における記載)

イ  公益目的事業の事業の概要及び具体的事業例の記載内容のすべて(但し、移行認定申請書の別紙2中の「公1事業」「公2事業」に係る2(1)〔1〕における記載)

ウ  各事業ごとの「チェックポイントに該当する旨の説明」の記載内容(但し、移行認定申請書の別紙2中の「公1事業」「公2事業」に係る2(1)〔2〕における記載)

エ  チケット受託販売についての記載内容(但し、移行認定申請書の別紙2中の2(2)の「公1事業」に係る(3)における記載)

オ  移行認定申請書のうち財務に関する公益認定の基準のうち、収支相償の計算及び公益目的事業比率の算定に係る記載内容(但し、移行認定申請書の別紙3中の別表A及び別表Bにおける記載)

カ  財産の名称、事業番号及び財産の使用状況を除く、遊休財産額の保有制限の判定、控除対象財産及び公益目的保有財産配賦計算表に係る様式への異議申立人による記載内容のすべて(但し、移行認定申請書の別紙3中の別表Cにおける記載)

キ  各事業に関連する費用額の配賦計算表(役員等報酬・給料手当関係)に係る様式への異議申立人による記載内容のうち、役員等の役職・氏名、報酬額の額等を除く部分(但し、移行認定申請書の別紙3中の別表F(1)における記載)

ク  各事業に関連する費用額の配賦計算表(役員等報酬・給料手当以外の経費関係)に係る様式への異議申立人による記載内容のうち、科目名、費用の名称及び配賦基準を除く部分(但し、移行認定申請書の別紙3中の別表F(2)における記載)

ケ 収支予算の事業別区分経理の内訳表に係る様式への異議申立人による記載内容全て(但し、移行認定申請書の別紙3中の別表Gにおける記載)

 

異議申立人は、これらの本件係争部分については事業のノウハウに係るものであり、公開されたならば、指定管理者の選定における優位性を損なう結果となるとの理由で非公開にすべきと主張している。

さらに、異議申立人が、意見陳述を補充する資料において、個別の箇所ごとに、これらの法人の正当な利益に関する理由を示して、非公開とすることを主張している「答申別添1」中濃い灰色でマスキングした部分の範囲は、前記のア〜ケの各項目のうち、次の部分である。

 

(事業内容及び事業の公益認定の判断基準への適合状況に係る記述部分のうち)

ア (該当部分なし)

イ 事業の名称、項目の表題、事業の周知方法等以外の部分(以下、これらの部分をまとめて「イ−a」部分」という。)

ウ チェックポイントに係る説明の一部を除く部分(但し、一部に本件行政文書中の本件係争部分でない箇所を追加して、非公開とすべきと主張する箇所がある。)(以下、これらの部分をまとめて「ウ−a」部分」という。)

エ (該当部分なし)

(備品等及び財務に係る記述部分のうち)

オ (該当部分なし)

カ 保有する備品又はソフトウェアに係る記述(以下、これらの部分をまとめて「カ−a」部分」という。)

キ 事業における人件費金額の配分に係る記述(以下、これらの部分をまとめて「キ−a」部分」という。)

ク 事業における物件費金額の配分に係る記述(以下、これらの部分をまとめて「ク−a」部分」という。)

ケ 事業においていくらの収入があがるかが分かる記述並びに事業における人件費及び物件費金額の配分に係る記述(以下、これらの部分をまとめて「ケ−a」部分」という。)

5 本件決定に係る具体的な判断及びその理由

実施機関は、本件行政文書については、個人のプライバシーに関する情報であるとの理由で非公開と決定した本件非公開部分以外の部分については、すべて公開すべき情報であると主張している。

一方、異議申立人は、本件係争部分については、事業のノウハウ又は指定管理者への公募の際における他の応募者への優位性に関わる情報であるとして、公にすれば法人の正当な利益を害するものであると主張しているので、本件係争部分については、条例第8条第1項第1号の該当性を次のとおり検討する。

(1)条例第8条第1項第1号について

事業を営む者の適正な活動は、社会の維持存続と発展のために尊重、保護されなければならないという見地から、社会通念に照らし、競争上の地位を害すると認められる情報その他事業を営む者の正当な利益を害すると認められる情報は、営業の自由の保障、公正な競争秩序の維持等のため、公開しないことができるとするのが本号の趣旨である。

同号は、

ア 法人・・・その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、

イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の生活若しくは財産に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く。)

が記録された行政文書は、公開しないことができる旨定めている。

また、本号の「競争上の地位を害すると認められるもの」とは、生産技術上又は営業上のノウハウや取引上、金融上、経営上の秘密等公開されることにより、公正な競争の原理に反する結果となると認められるものをいい、「その他正当な利益を害すると認められるもの」とは、公開されることにより、事業を営む者に対する名誉侵害や社会的評価の不当な低下となる情報及び団体の自治に対する不当な干渉となる情報等必ずしも競争の概念でとらえられないものをいうと解されるが、これらの具体的な判断に当たっては、当該情報の内容のみでなく、当該事業を営む者の性格や事業活動における当該情報の位置づけ等も考慮して、総合的に判断すべきものである。

なお、情報が「競争上の地位その他正当な利益を害する」と認められる情報に該当するかどうかは、当該情報の内容のみならず、事業者の性格、事業活動における当該情報の位置づけ等にも十分留意しつつ、慎重に判断する必要がある。例えば、地方自治法第244条の2第3項に基づき指定管理者として公の施設を管理する法人等の当該施設の管理に係る事業活動に関する情報や行政機関からの委託に係る事業活動に関する情報、法人等がその事業活動において法律、条令等を遵守しているかどうかに関する情報などは、公的な性格の強い情報であり、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報に該当するかは、特に慎重に判断する必要がある。

(2)本件係争部分の条例第8条第1項第1号該当性について

本件係争部分に記録されている情報は、特例民法法人の公益財団法人への移行認定申請書に記載された情報であることから、(1)アの要件に該当することは明らかである。

これらの情報は、公益財団法人として認定された法人が公益認定に係る基準に適合していたかどうかに関わる公的な性格が強い情報であり、条例第8条第1号第1号の適用は慎重に判断すべきものと考えられるが、次に、これらについて、(1)イの要件に該当するかどうかその内容ごとに検討する。

 

本件係争部分に記載された情報は、異議申立人が指定管理者として管理している施設における事業の内容、それらの事業を実施する上での考え方及び財務に係る情報を、公益認定の要件に該当することを証明する観点から、所定の様式に記載したものであるが、この内容は次のア及びイに区分される。

ア 事業に関する説明の記述部分(4のア〜エに係る部分)について

(ア)4のイ−a及びウ−aに該当する部分について

4のイ−a及びウ−aに該当する部分は、異議申立人が実施する事業の内容及び事業の公益目的事業への該当性に係る説明が記載されている。

この部分については、実施機関が「答申別添1」の【B Aに対する実施機関の反論】(内容は末尾の<1>〜<25>)において説明しているとおり、その殆どが事業のチラシ、インターネット上で公表している事業報告書等で、異議申立人自身が公表しているものであり、それ以外のものについても誰もが容易に知り得る事実、公共施設において一般的に実施されている事実又は府民に対して公開すべき要請が高い公益性の判断の根拠となる主要な事実に該当することから、秘匿すべきノウハウではないと認められる。

(イ)4のア〜エに該当する部分のうち、(ア)に該当しない部分について

これらの部分については、実施機関が弁明書で詳細に説明しているように、事業のノウハウその他異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害するものと認められる情報は含まれていないと認められる。

また、当審査会から本件係争部分について非公開とすべきと主張する箇所及び具体的な理由についての説明を求めた結果提出された、異議申立人の意見陳述を補足する資料においては、非公開とすべき理由が敢えて示されなかった箇所であり、異議申立人が精査した結果、非公開とする必要があると認められる程度の事業ノウハウ又は公開されると不利になる情報ではないと、認識するに至った部分であると考えられる。

イ 備品等及び財務に係る説明の記述部分(4のオ〜ケに係る部分)について

(ア)4のカ−a、キ−a、ク−a及びケ−aに該当する部分について

4のカ−a、キ−a、ク−a及びケ−aに該当する部分は、異議申立人が保有する備品又はソフトウェアに係る記述、事業における人件費又は物件費金額の配分に係る記述並びに事業における収入額に関する記述を記載したものである。

この部分については、実施機関が「答申別添1」の【B Aに対する実施機関の反論】(内容は末尾の<26>〜<28>)において反論しているとおり、具体的な内容が記載されていないために異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害するものではない、又は認定法の規定により公開義務が課されている収支予算書と同内容のものであるとの理由により、秘匿すべき理由はないと認められる。

(イ)4のオ〜ケに該当する部分のうち、(ア)に該当しない部分について

これらの部分については、実施機関が弁明書で詳細に説明しているように、事業のノウハウその他異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害するものと認められる情報は含まれていないと認められる。

また、ア(イ)と同様、異議申立人の意見陳述を補足する資料においては、非公開とすべき理由が敢えて示されなかった箇所であり、異議申立人が精査した結果、非公開とする必要があると認められる程度の事業ノウハウ又は公開されると不利になる情報ではないと、認識するに至った部分であると考えられる。

ウ 指定管理者の選定に係る異議申立人の懸念等について

異議申立人が、本件係争部分等を公開すると、今後、市における指定管理者の選定に影響を与えると懸念していることに理解できないわけではない。

しかしながら、これらの情報は、公益事業の担い手である公益法人としての認定を受けるために作成された事業活動に関する情報であり、公的な性格が特に強く、税制上の優遇措置を受ける公益法人においては公開すべき情報と考えられる。異議申立人は、自らの判断で公益認定を受けて公益法人になることを選択した以上、かかる情報の公開についてはこれを是認せざるを得ないと考えられる。

また、異議申立人は、条例とB市公文書公開条例を比較し、解釈に差異があると主張しているが、当審査会はあくまでも実施機関から諮問された事案を府の条例の解釈に基づいて判断するものであり、また、B市の条例について審議する立場にはないので、この点については判断を行わない。

以上のことから、本件係争部分等に記録されている情報は、公にすることにより、異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められず、(1)イの要件に該当せず、非公開にしなければならないとする理由はない。

6 結論

以上のとおりであるから、本件異議申立てには理由がなく、「第一 審査会の結論」のとおり答申するものである。

 

(主に調査審議を行った委員の氏名)

鈴木秀美、山口孝司、松田聰子、細見三英子

 

※答申別添1及び答申別添2の添付省略

 

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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