平成27年11月26日議事録

更新日:2016年1月5日

大阪府情報公開審査会第二部会議事録


1 と き  平成27年11月26日 木曜日
        午前10時00分から午前11時45分まで

2 ところ  大阪府公館

3 出席委員 小谷委員、尾形委員、近藤委員、長谷川委員

4 議  題
  (1)「行政不服審査法改正に伴う大阪府情報公開条例の改正について」
  (2)「高校教科書採択教育委員会意見交換会文書不存在非公開決定異議申立事案」
  (3)その他


5 議事概要
  (1)「行政不服審査法改正に伴う大阪府情報公開条例の改正について」
    ア 実施機関説明     配付資料【資料1 [PDFファイル/122KB]資料2 [PDFファイル/771KB]
      ・主な説明は次のとおり。
              平成26年6月13日に改正行政不服審査法が公布され、平成28年4月1日施行見込み。これらに伴う大阪府情報公開条例の改正について、条例
              第40条の2第1項の規定により、審査会のご意見を求める。
                行政不服審査法は昭和37年に制定されて以降、50年にわたり、本格的な改正はなされなかった。この間、国民の意識が変化し、公正性・利便性の
              向上等の観点から、時代に即した抜本的な見直しが必要とされ、以下のとおり改正がなされたところ。
                不服申立構造の見直しとして、不服申立ての類型が原則「審査請求」に一元化、原処分に関与していない等の要件を満たす「審理員」が審理手続を
              主宰する審理員制度の導入、審査庁の判断の妥当性を第三者機関がチェックする行政不服審査会等への諮問手続の新設、口頭意見陳述における
              処分庁等への質問、提出書類等の謄写が新設されるなど、審査請求人等の手続保障の拡充が図られた。
                また、審理員を指名しなくとも審理の公正性が確保される場合には、条例に基づく処分について条例に定めることにより審理員による審理は不要と
              され、現行60日とされている審査請求期間が3か月に延長されるなど、行政不服審査制度における国民の利便性向上が図られた。
                審査庁が合議制の機関である場合等は、審理員の指名や行政不服審査会等への諮問は不要となる。大阪府においては、審査の公平性を担保し、
              個人の権利利益の保護を確実に行うため、法律を専門とする大学教員、弁護士、マスコミ関係者により構成される第三者機関である情報公開審査会に
              諮問しなければならないと規定されている。情報公開審査会の調査審議にあたっては、諮問実施機関に対して、理由説明書の提出及び審査会における
              説明を求め、不服申立人及び参加人に対して反論書の提出及び口頭意見陳述の機会を設けることとしている。また、審査会委員によるインカメラ審理に
              よる直接的・実質的な審理が行われている。平成11年の設置からこれまで間、こうした調査審理を行うことにより、対象情報の公開非公開について公平
              公正中立な判断が行われてきたことから、審理員を指名しなくとも、審理の公正性が確保できることから、改正法第9条第1項ただし書きの規定により、
              同項本文の規定を適用除外とするべきと考えており、この方針について、ご意見をいただきたい。
                条例の改正については、行政不服審査法の改正に対応するものであることから、施行期日は改正法の施行期日に合わせることとし、具体的には改正
              法附則第1条に掲げる規定の施行期日、平成28年4月1日とする。
  イ 委員審議
    ・主な意見等は次のとおり。
         (委     員)審査請求人や参加人に質問する機会を与えるのは、情報公開審査会へ諮問する前の方が効率的だと思うが、どうか。
     (実施機関)その場合であっても、希望があれば、審査会における口頭意見陳述も可能。手続は重複気味になるが、審査会で口頭意見陳述しても、審査庁
                         で行ったことにはならないため。
     (委     員)審査庁で行われた調書等が、記録として上がってくるのか。
     (実施機関)審査請求人等の申立てにより、審査庁で口頭意見陳述を行った場合は、その内容を記載した書面を合わせて審査会に提出することとなっており、
                         すべての書面をもって、審査会で審議することになる。
     (委     員)仮に、審理員を置くということになると、情報公開審査会を開く必要がなくなるということか。
     (実施機関)そうなる。
     (委     員)審理員を置く場合、裁決案まで審理員が作成することになるのか。
     (実施機関)そのとおり。
         (委     員)9条1項ただし書きに基づいて審理員を置かないという条例を制定する方が、審査請求人に対して手厚い制度となるというのは間違いないかと思う。
     (委     員)意見も出尽くしたので、答申案を確認する。

  (2)「高校教科書採択教育委員会意見交換会文書不存在非公開決定異議申立事案」
      ア 委員審議
      ・次回も継続して審議することとした。

  (3)その他・事務連絡
    ア 次回開催等の予定に係る事務連絡

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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