平成27年11月20日議事録

更新日:2016年1月20日

大阪府情報公開審査会第一部会議事録


1 と き  平成27年11月20日 金曜日
        午後3時00分から午後5時10分まで

2 ところ  大阪府公館

3 出席委員 北村委員、小原委員、有澤委員、三成委員

4 議  題
  (1)「行政不服審査法改正に伴う大阪府情報公開条例の改正について」【新規案件】
  (2)「道路使用許可申請書部分公開決定審査請求事案」【新規案件】
  (3)その他

5 議事概要
  (1)「行政不服審査法改正に伴う大阪府情報公開条例の改正について」【新規案件】
    ア 実施機関説明     配付資料【資料1 [PDFファイル/122KB]資料2 [PDFファイル/771KB]
      ・主な説明は次のとおり。
              平成26年6月13日に改正行政不服審査法が公布され、平成28年4月1日施行見込み。これらに伴う大阪府情報公開条例の改正について、条例
              第40条の2第1項の規定により、審査会のご意見を求める。
                行政不服審査法は昭和37年に制定されて以降、50年にわたり、本格的な改正はなされなかった。この間、国民の意識が変化し、公正性・利便性の
              向上等の観点から、時代に即した抜本的な見直しが必要とされ、以下のとおり改正がなされたところ。
                不服申立構造の見直しとして、不服申立ての類型が原則「審査請求」に一元化、原処分に関与していない等の要件を満たす「審理員」が審理手続を
              主宰する審理員制度の導入、審査庁の判断の妥当性を第三者機関がチェックする行政不服審査会等への諮問手続の新設、口頭意見陳述における
              処分庁等への質問、提出書類等の謄写が新設されるなど、審査請求人等の手続保障の拡充が図られた。
                また、審理員を指名しなくとも審理の公正性が確保される場合には、条例に基づく処分について条例に定めることにより審理員による審理は不要と
              され、現行60日とされている審査請求期間が3か月に延長されるなど、行政不服審査制度における国民の利便性向上が図られた。
                審査庁が合議制の機関である場合等は、審理員の指名や行政不服審査会等への諮問は不要となる。大阪府においては、審査の公平性を担保し、
              個人の権利利益の保護を確実に行うため、法律を専門とする大学教員、弁護士、マスコミ関係者により構成される第三者機関である情報公開審査会に
              諮問しなければならないと規定されている。情報公開審査会の調査審議にあたっては、諮問実施機関に対して、理由説明書の提出及び審査会における
              説明を求め、不服申立人及び参加人に対して反論書の提出及び口頭意見陳述の機会を設けることとしている。また、審査会委員によるインカメラ審理に
              よる直接的・実質的な審理が行われている。平成11年の設置からこれまで間、こうした調査審理を行うことにより、対象情報の公開非公開について公平
              公正中立な判断が行われてきたことから、審理員を指名しなくとも、審理の公正性が確保できることから、改正法第9条第1項ただし書きの規定により、
              同項本文の規定を適用除外とするべきと考えており、この方針について、ご意見をいただきたい。
                条例の改正については、行政不服審査法の改正に対応するものであることから、施行期日は改正法の施行期日に合わせることとし、具体的には改正
              法附則第1条に掲げる規定の施行期日、平成28年4月1日とする。
  イ 委員審議
    ・主な意見等は次のとおり。
       (委     員)資料2の3ページの「現行」のところを見ると、審理を行う者についての規定がなく、原処分に関与した者でも審査庁の構成員になり得るという仕組み
           について、改正後は原処分に関与していない審理員を新たに設けること、また、情報公開審査会については例外として、ただし書きにより定めるという
           ところが変わった、という理解でよろしいか。
   (実施機関)はい。
   (委     員)迅速性という意味からは、逆に時間がかかるのではないか。
   (実施機関)迅速性というところは、行政不服審査会が加わったりするが、「審理の迅速性の確保」というのが求められており、書面は関係者に速やかに送付し、標
          準処理期間を定める努力義務を課して、どれくらいの期間を見ておけばよいのかを示すことや、計画的に審理を進めるための準備手続、裁判所でなさ
          れるような争点の整理など、審理に入る前にどのような日程で行うかを定める手続が新設されたことがあり、全体として審理は早く進むことにはなってい
          る。
   (委     員)情報公開審査会では、原処分に関与していないわれわれが行っているので、現行でも公正性の確保は十分にできているので、改正法第9条第1項た
          だし書きの適用にしたらどうかとの提案をいただいた。もう一点、資料2の4ページの手続のところの、口頭意見陳述について全ての審理関係人を招集
          して実施するというのは、ある意味では、対審構造、ここに審査請求人と処分庁が一堂に会して、それぞれが説明し、審査請求人が質問ができるという
          仕組み、インカメラではあるけれども当事者公開のような形を取ることとなり、ただし書きの適用により情報公開審査会で行う場合も、その手続を踏むよう
          になるのか。
   (実施機関)この点については、審理員というものを置かないことになる。資料2の3ページの図面の審理員と書いているところが審査庁になり、審査庁が審査請求
          書などを処分庁に送って弁明書の提出の求めや、審査請求人に反論書の提出を求めるなどの手続を行わなければならない。同じく、審査庁へ口頭意
          見陳述が申し立てられると、審査庁が受けなければならないとされている。審査庁で口頭意見陳述の手続を行ったからといって、情報公開審査会で行っ
          てはならないことにはならず、二重で行ってもよい。情報公開審査会としては、行われた記録などの提出を求めるということになる。
   (委     員)われわれは、9条第1項ただし書きにより情報公開審査会でいくということで、情報公開審査会のやり方は従前と変わらなくても、法の関係の適用は受
          けないということか。資料2の3ページの審理員を置かないという意味はわかるが、審理員のところが審査庁になると説明されたが、情報公開審査会は
          審査庁になるわけではないのか。
   (実施機関)審査庁は審査請求があったときに裁決をする機関で、処分庁の最上級の行政庁と指定されていて、附属機関である情報公開審査会が審査庁になるこ
          とはできない。書面関係のやりとりは審査庁で行ってもらい、口頭意見陳述が申し立てられた時に処分庁に対して意見を言いたいと審査請求人の申し
          出があれば、審査庁で口頭意見陳述を設定してもらうようになる。
   (委     員)審査請求人が口頭で意見を述べたいという場合には、二つ考えられる。一つは審査庁に対して法第31条で行う。それとは別個の条例上の手続として
          行うということである。
   (実施機関)国の情報公開・個人情報審査会は、設置法で手続を規定しており、行政不服審査法の適用除外になっている。国の審査会は、自らが仕切るように手続
          を定めており、口頭意見陳述を審査請求人から求められた時に、処分庁に対し質問ができるという規定を設けていない。地方の審査庁が行うとされてい
          るものについては、条例移譲されていない。府情報公開審査会が行っても、審査庁が行ったことにならないことになる。
   (委   員)了解。
   (委   員)意見も出尽くしたので、答申案を確認する。
  (2)「道路使用許可申請書部分公開決定審査請求事案」【新規案件】
  ア 諮問実施機関説明(公安委員会)
     ・部分公開決定の妥当性
  イ 審査請求人の口頭意見陳述
     ・諮問実施機関の主張の不当性
     ウ 委員審議
      ・次回も継続して審議することとした。
  (3)その他・事務連絡
     ア 次回開催等の予定に係る事務連絡

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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