審査基準、標準処理期間及び処分基準の意味

  1. 「審査基準」とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準です。
  2. 「標準処理期間」とは、申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間です。
  3. 「処分基準」とは、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分をするかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準です。

    (参照:行政手続法の抜粋)
    (審査基準)
    第五条  行政庁は、審査基準を定めるものとする。
    2  行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
    3  行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

    (標準処理期間)
    第六条  行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

    (処分の基準)
    第十二条  行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
    2  行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

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