府民の声と府の考え方 公表(一覧)


府民の声と府の考え方 公表(詳細)


詳細情報

件名

生活保護について

府民の声

(1)審査請求に係る職員の対応に問題があったため、その内容についてFAXを送付した。先般生活保護の変更があり、事実上の減額処置となった。この変更に納得できないため、大阪府の社会援護課に審査請求を行おうとしたが、職員にちゃんと対応をしてもらえなかった。また、書類をFAXで送ろうとしたが、社会援護課の職員はFAXではなく郵送である必要があると回答した。裁判の告訴であれば口頭でも可能だ。審査請求についてはFAXでは無理ということはあるのか。職員の対応が適切なものと言えるのか、口頭ではなく文書で明確な根拠を示して回答してもらいたい。そのほか、○○市の生活保護の担当者は、生活保護についてちゃんとした説明をしてくれなかった。こちらの対応についても、同様に文書で回答してもらいたい。

(2)今日社会援護課から手紙が届いた。社会援護課の職員の態度が要望をブロックする目的で回答している。電話でもブロックされた。昨日送った同じ担当課で処理されるとなると私も対処を考えなくてはならない。同じルートで対応されると生活保護費の減額が修正されるとは考えられない。私は個人情報が特別で単に生活保護の減額だけではない。他の問題も絡んでいる。その他の問題も一緒に考えないと解決しないと思っている。生活保護の減額が裁判で不当だと裁決された。控訴されていない。生活保護費の減額は修正された。私の減額も修正されるべきだ。手紙ではFAXでは審査請求を受付けないと書いてある。私への配達を不配にしたり、抜き取ったりするので郵便では審査請求書を送れない。社会援護課の職員にFAXで審査請求書を受理できない法的根拠を回答するよう伝達してください。

府の考え方

1 審査請求書の提出について
 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条は、「審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭にすることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出しなければならない。」と定めています。
 生活保護法に基づく処分に対する審査請求については、「他の法律に口頭ですることができる旨の定め」がないため、書面で審査請求を提起する必要があります。FAXは、電気信号の通信です。
 したがって、FAXではなく、郵送による審査請求書の提出の方法を案内したものです。
 なお、審査請求は、決定のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に大阪府知事あてに提起する必要がありますので御留意ください。

2 ○○市の生活保護の担当者の対応について
 大阪府には、○○市の職員に対して指導等を行う権限がないため、大阪府では対応できません。○○市の職員の対応については、○○市の担当窓口に御相談いただきますようお願いいたします。

(令和5年3月15日連絡)

所管課

福祉部 地域福祉推進室社会援護課

カテゴリー

福祉・子育て

回答種別

回答したもの

受付日

2023年3月10日

公表日

2023年3月24日


ここまで本文です。