第37回 大阪府人権施策推進審議会

更新日:2023年2月2日

第37回大阪府人権施策推進審議会

【日 時】令和元年5月24日(金曜日)10時から12時まで
【場 所】プリムローズ大阪 羽衣
【出席者】有村委員、大谷委員、黒田委員、善野委員、中井委員、毛利委員、森田委員

【配布資料】
資料1 人権施策推進審議会における委員の主な意見 [その他のファイル/57KB]
資料2 ヘイトスピーチの解消に向けた規定について [その他のファイル/60KB]
資料3 答申(案)のイメージ(たたき台) [Wordファイル/53KB]

【議事概要】

○開会 

〇議題

(1)ヘイトスピーチの解消に向けた規定について

〔質疑応答〕

(会長)

事務局から説明をお願いする。

(事務局)

これまでのヘイトスピーチに関する審議で、求められている次の3つの整理事項について資料2のとおり府の考え方を整理した。

・大阪府におけるヘイトスピーチの禁止条例制定の必要性・根拠

・不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)の対象及び内容に関する定義

・禁止規定の実効性

(会長)

私たちの議論・論点について、大阪府の考え方を整理していただいた。意見を伺いたい。

(委員)

条例では、ヘイトスピーチは許さない、解消するんだ、ということを書き、運用として、インターネット上の事象については、人権擁護機関である大阪法務局に削除要請を行っていく、との理解でよいか。

(事務局)

削除要請については条例では明記せず、運用で対応することとしている。

(委員)

「特に影響の大きいインターネット上の事象に対しては、拡散防止措置として、市町村と連携し、大阪法務局に削除要請を行う。」とあるが「市町村と連携し」の内容は。

(事務局)

複数の市町村に跨っているような事象や、同様の差別事象が他の自治体にも波及し、発生する可能性が予想される等、一つの市町村では対応が困難である重大な事象などについては、府と市町村との連名で削除要請することを想定している。

(委員)

〇対応してくださいといった訴えが直接、府庁へあった場合も対応するのか。

(事務局)

自治体が具体的に明らかであれば、当該自治体に連絡する。大阪府の対応は、基本的には、広域的なものや重大なもの、また、市町村から個別に相談があったものについて、市町村をサポートする。

(委員)

削除要請の内容が、どういうものであったか、また、どういう措置をされたか、ということについて、今後の再発防止のためにも、資料の保存などの対応を教えいただきたい。

(事務局)

削除要請した後に、法務省においてどういう対応がなされたのか、また、どういう経緯で削除されたのか、ということを府として確認することができない状況にある。府民に周知啓発しづらいところがあるので、今後、検討したい。

(会長)

〇よく整理していただいていると思う。次に行きたい。

(2)答申(案)のイメージについて

(事務局)

資料3を説明する。枠で囲んでいる内容が答申の肝となる部分であり、その下は、結論に至った背景や理由及び審議の経過等を記載している。

「大阪府人権尊重の社会づくり条例における府民及び事業者の責務」は、「責務規定の追加」と「責務規定の内容」について、「ヘイトスピーチの解消に向けた規定」は、先ほど審議頂いた、資料2「ヘイトスピーチの解消に向けた規定について(審議会での論点を整理)」の内容を答申(案)の形にまとめた。「条例制定の必要性」、「ヘイトスピーチの定義」、「禁止規定の実効性」について、「性的マイノリティに対する差別の解消に向けた規定」については、「規定の必要性」、「規定の内容」について、「答申(案)のイメージ(たたき台)」を説明。審議をお願いしたい。

(会長)

答申(案)イメージ(たたき台)はこれまでの議論を踏まえてまとめていただいたと思う。大事なポイントだが、諮問書を確認の上でたたき台についてご意見をいただきたい。

(委員)

「府民や事業者の責務を規定するに当たっては、府民及び事業者に人権尊重の社会づくりの推進について理解していただき、その上で府の人権施策への協力に努めていただく内容の規定とすることが適当である」と書かれている。事業者に関しては、「事業活動に関して、人権尊重のための取組の推進に努めていただく内容の規定とすることが適当である」としている。府民に対してと事業者に対しての表現が違っている。何か理由はあるのか。事業活動の中で、人権施策への協力が求められる場面が実態としては多いと感じている。

(事務局)

人権施策への協力は、府民、事業者、ともに求めている。加えて、事業者は事業活動をされているので、その事業活動の中でも、人権尊重の取組を進めるよう、やっていただくことの厚みを増していると理解いただきたい。

(委員)

ヘイトスピーチの定義で、大阪市と国の規定の両方を考慮しながら、検討していくのが良い、という程度にとどまっているが、どの程度まで書くつもりなのか。

(事務局)

もう少し具体的に書いた方が良いのではないか、という指摘をいただいたので、整理する。

(委員)

ヘイトスピーチに関するインターネット上の事象にかかる市町村との連携についてだが、市町村が動くときはどういうときなのか。発信している当該人物がその市町村に在住している場合なのか、住んでいなくてもこんな発言は許せないという場合なのか。

(事務局)

例えば、場所が明らかで、そこでヘイトスピーチが行われていて、インターネットに掲示をして拡散をするという場合は、各市町村で許せないと判断し、市町村として独自に削除要請するケースもある。また、複数の市において、同じ行為がされて、それをビデオに撮ってインターネットに掲載された場合には、府全体のことだから、大阪府として対処していく可能性はある。今後、事例の集積なども含めて研究していきたい。

(委員)

誰が被害者なのかという観点は割と明らかにできる。市に在住、通勤、通学している人たちに向けられているものであれば、どこから発信されていようが、被害者がそこにいるという事実をもって、動く必要がある。運用していくときには、被害者があれば、削除要請に動くという、広い視点を持っていただきたい。

(委員)

「事象への対応については、迅速に実効性のある取組みを行うべきである」の「迅速に実効性のある取組み」が少し見えづらい。いろいろな人権擁護の仕組みは府内にあって、インターネットの書き込みも含めて、それが組織的にどういうふうに上がっていくのか。

(事務局)

法務省では、最近の動きに対応して、新しい考え方を示している。また、府では国に対して、より実効性の高い取組、対応が可能となる制度整備をすべきという提言もしている。今後、条例を制定し、どのよう形が良いかを、具体的に提言することも含め国とも協議していきたい。

(委員)

ヘイトスピーチという用語は、大阪市の条例では使っているが、法律では使っていない。府の条例はどういう用語を使うのか。

(事務局)

具体的な条例の条文は、府の法規担当課と今後調整する。事務局としては、「人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する条例」をイメージしている。

(委員)

条例の表現についても、今後の変化に応じた表現にしていただきたい。5ページの四角囲みの「罰則規定は設けない方向」という表現が少し気になる。現時点での罰則規定が表現の自由にかかわるということであったり、むしろこの罰則規定を設けることによって行政が何も関わらないことになるというようないろんな意味合いがあったかと思う。ヘイトスピーチはしてはならないという共通の認識を社会に根付かせるためには罰則は必要ないというニュアンスにならないような配慮が必要でないか。

(事務局)

指摘の点は整理する。

(会長)

委員の皆さんの意見を伺うと、この答申(案)の形でよろしい、ということだと思う。本日いただいた意見、本日欠席の方の意見を踏まえて、正式な答申として取りまとめていく。詳細については、会長に一任していただくということで良いか。 (委員の了承の旨を確認)

委員の皆様の意見を踏まえ、整理し、本審議会の答申としてまとめたい。まとまり次第個別に皆様に確認し内容を確定するので、引き続きご理解、ご協力をお願いしたい。

(事務局)

いただいた意見や欠席委員からの意見、会長からの指示を踏まえ、事務局で作業を進める。最終的に、委員に確認いただいた上で、会長から大阪府に対して答申をいただきたいと考えている。委員の皆様には、2月の諮問から、忙しい中、時間を確保していただき、感謝。

このページの作成所属
府民文化部 人権局人権企画課 企画グループ

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