人権問題に関する府民意識調査検討会設置要綱
(設置)
第1条 人権問題に関する府民意識調査(以下「府民意識調査」という。)を円滑に実施するため「人権問題に関する府民意識調査検討会」(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)大阪府府民文化部人権室が行う府民意識調査の企画及び設計に関して、助言を行うこと。
(2)府民意識調査の集計及び分析に関して、助言・監修を行うこと。
(3)その他府民意識調査の実施のために必要な事項に関して、適切な助言を行うこと。
(組織)
第3条 検討会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
(会議の公開)
第4条 会議は原則として公開する。
(庶務)
第5条 検討会の庶務は、大阪府府民文化部人権室が行う。
附 則
この要綱は、平成22年7月26日から実施する。
このページの作成所属
府民文化部 人権局人権企画課 教育・啓発グループ
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