第22回審議会

更新日:2023年5月11日

第22回大阪府人権施策推進審議会
(と き) 平成21年1月29日木曜日 午前10時15分から12時15分
 
(ところ) プリムローズ大阪 2階 鳳凰東
 
(出席者) 市川委員、上田委員、加地委員、斉藤委員(途中退席)、
西村委員、萩尾委員、平沢委員、福田委員、藤井委員
 
(議事概要)
1 開会
・大阪府政策企画部長挨拶
・委員紹介
 
2 議事
(1) 大阪府人権施策の状況について
事務局から、大阪府人権施策の状況について説明、報告を行った
・ 大阪府人権施策の状況(平成20年度版)について
・ 人権相談・救済事業の推進体系について
・ インターネットによる人権侵害の取組み状況について
・ 戸籍謄本等の不正入手事件について
・ 大阪府同和問題解決推進審議会提言の概要について
 
(2)  その他
・意見交換(別紙)
      ○:委員
      ●:事務局及び大阪府関係課

意見交換(別紙)
 


○   A:財政的に困難な状況の中でどういうことに優先的に行政が取組むべきか
について、一層綿密に検討する必要がある。
人権相談事例は、人権状況を把握するための質的データであり、これをもっと有効活用して、世論調査等の数字で挙げられている量的データと組み合わせて、大阪府の人権課題や解決の方向性を模索する必要があるのではないか。
また、大阪は橋下知事が全国でも率先して学校への携帯電話の持ち込みを禁止するという対策をとっているが、このような人権上の課題に対する取組みについて、整合性を図って「人権施策の状況」の中で記述すべきである。
また、本審議会のあり方について、これまでのように府からの一方的な報告を中心とするのではなく、審議会委員が日頃思っていることで、行政として把握できていないこと、取組みが弱いと思われることがあれば、例えば年にもう1回程度こういう審議会を開いて、それぞれの委員が意見を述べ、それを府の施策に反映していけるようにしてはどうか。
 
○   B:毎回、報告を聞いて質疑応答することで終わっており、本審議会において本当の意味の審議ができていないのではないか。今後のあり方を検討すべき。
 
●   審議会を実りあるものにするためにはどうすればよいか、改めて相談させていただきたい。
 
○ C:審議会で資料を読んで説明しているだけというのは、委員もそうだがみなさんにとっても時間のロス。資料は事前に配られており、審議会に来るまでに読んでおけるので、そういうことを前提に考えられてはどうか。
 
○ D:「施策集」の各部局で行う人権研修について、年度も終わりに近いのに実施が未定の部局が多すぎる。また、研修内容もビデオを見ているだけの所が多い。府民への人権教育という以前に、職員の人権意識をもっと高める必要がある。これは人権教育に魅力がなく、形骸化しているということではないか。また、ボランティアを活用する際に交通費等の費用を行政が負担している事業があるが、ボランティアは本来手弁当であり、そういう意識を持つ人をつくっていくことも人権教育である。現在の人権教育の内容をもう一度考え直さないといけない。
 
○ E:審議会の進め方については、今大阪府がどのような施策に重点を置いているのかを理解するために、ある程度の報告は必要なので、意見交換との時間配分のバランスを取りながら説明していただきたい。
人権相談窓口の整備については、各窓口がネットワーク化されることで、利用者のたらい回しも避けることができるという点で評価できる。そこに新しく設けられた人権擁護士が関わって、より充実した制度となることを期待する。
 
また、戸籍謄本を請求する際の本人通知制度については、戸籍の請求に関して全ての被請求者の了解を得なければならないということになると、弁護士等、職務上請求をする立場の者は困るところもある。大阪府の個人情報保護条例は全国的にも厳しく、第三者からのアクセスが非常にしにくくなっており、例えば児童虐待等の調査において、子どもの保護に支障を来たすことがある。結局のところ、情報を守ることと、それをどのように適正に利用するかについて、人権を守るという観点からバランスを取りながらコントロールすることが大切ではないか。
 
○ F:大阪府の個人情報保護条例は、個人が自己に関する情報をコントロールする権利を守るという目的で策定されているが、一定の必要性があれば、本人の確認がなくても個人情報を取り扱うことができる仕組みになっている。本人通知制度について、資料では、府が制度設計した本人通知制度について市町村の意見を踏まえて実施を要請しているところ、とあるが、情報の保護と情報の適正利用のバランスを取ることは非常に重要であり、そういう観点から、現在どのような形で進められているのかをお伺いしたい。
 
● 本人通知制度については、通知を希望する被交付請求者に住民票、戸籍謄本、戸籍の附票が取得された後、取得された事実を通知する事前登録制度を府で検討し、実施主体である市町村に提案しているところである。どのような内容の情報を事前登録者に開示するかについては、住民票、戸籍謄本等は市町村が直接保有している情報であるので、各市町村の個人情報保護条例の開示の運用の範囲内となっている。
 
○ G:人権問題の位置づけについて、現在、アメリカ発の金融危機が世界を揺るがしており、民主主義、人権というものも大きく揺らいでいる。このような混乱の原因は、アメリカですら本当の民主主義というものがきちんと理解されていなかったということでないか。人権を守っていくためには、民主主義がどういうものか、民主主義の根底にある人権、人権と民主主義の関係をまず押さえた上で、人権問題に踏み込んでいくという取り組み方が必要ではないか。

○ H:平成10年に「大阪府人権尊重の社会づくり条例」が制定された後、平成11年にこの審議会が発足して来年度で10年になる。10年の節目としてこれまでの府の人権施策の成果や問題点を改めて分析・評価して、それを今後の人権施策に反映させる仕組みを作る時期ではないか。
人権相談や児童相談等を通じて人権状況を把握するためのデータは既に数多く蓄積されているので、それらのデータを分析して府民にとって最も緊急の人権問題を把握し、限られた予算の中でその問題に対応するための施策を重点的に実施することや、データの分析を踏まえて施策評価などを行なうために、例えば第三者機関あるいは小委員会を設置して検討すべきではないか。
 
○ B:大阪府がこれまで実施してきた人権施策は全国的に見ても大きな成果を生んできた。いわゆる人権条例を策定するには、種々の過程を経る必要があるが、全ての市町村が人権条例を策定しているのは大阪府だけである。条例はできているのだから、今後はその中身の施策を充実させていく必要がある。今後の審議会のあり方については、本日ご指摘いただいた点を踏まえて事務局で検討を行っていただきたい。
 
● 本審議会が設置されてから10年目となる節目の年に、今後、審議会をどのような形で進めていくか、また、人権施策を再評価する仕組みをどのように作っていくのか検討し、今後とも効果的な人権施策を進めてまいりたい。

このページの作成所属
府民文化部 人権局人権企画課 企画グループ

ここまで本文です。