教職員分限懲戒部会の開催状況について(平成31年3月19日開催)

更新日:2019年4月23日

教職員分限懲戒部会が平成31年3月19日に開催されましたので、その概要をお知らせします。

 ・以下のとおり懲戒事案の審査を行った。

1 府立支援学校講師による窃盗事案

対象職員

府立支援学校 講師 (23歳)

事案の概要

 当該講師は、平成30年12月、勤務校の女子更衣室において、同僚職員がファンヒーターの上部に置き忘れていた、現金7万4千円等が入った財布を盗んだ。

部会の意見

当該講師「懲戒免職」が妥当

 

2 岸和田市立小学校教諭による児童ポルノ禁止法違反(公然陳列、単純所持)等事案

対象職員

岸和田市立小学校 教諭 (33歳)

事案の概要

 当該教諭は、平成30年8月、自宅のパソコンで、ファイル共有ソフトを利用し、児童ポルノの動画データ1点を、当該ファイル共有ソフトを利用する不特定多数のインターネット利用者に公開し、同年11月、警察の家宅捜索、取り調べを受け、平成31年3月、起訴され、罰金刑を受けた。
 また、同教諭は、過去にも同様の行為を繰り返していた。

部会の意見

当該教諭「懲戒免職」が妥当

 

3 吹田市立小学校教諭による暴行及び傷害事案

対象職員

吹田市立小学校 教諭 (38歳)

事案の概要

 当該教諭は、交際していた成人女性の身体を強く押さえつける等の暴行により、打撲傷などを負わせたとして、平成30年5月、逮捕、送検された。

部会の意見

当該教諭「停職3月」が妥当

 

4 府立高等学校教頭による所属教員へのセクシュアル・ハラスメント及び不適切な言動事案

対象職員

府立高等学校 教頭 (55歳)

事案の概要

 当該教頭は、平成29年11月中旬、女性教員から、私的な内容のメールのやり取りを止め、同教頭との接触を避ける意思を示すメールを受け取ったにもかかわらず、それ以降も、不適切な内容の多数のメールを送り続けた。
 さらに、同教頭は、当該女性教員に職務上の指示をした際、当該女性教員が、同教頭の機嫌を損ねてしまったと感じるような態度をとるなどし、当該女性教員に精神的苦痛を与えた。

部会の意見

当該教頭「減給6月」が妥当
学校長「訓告」が妥当

 

5 高槻市立中学校教諭による生徒へのセクシュアル・ハラスメント事案

対象職員

高槻市立中学校 教諭 (27歳)

事案の概要

 当該教諭は、平成30年8月末から10月中旬にかけて、生徒に教材を手渡す際、同教諭の手の甲や教材が、生徒の胸元に触れることが複数回あり、複数の女子生徒が不快感を抱くなどの被害を訴えた。

部会の意見

当該教諭「戒告」が妥当
関係講師「厳重注意」が妥当
学校長「厳重注意」が妥当

 

6 和泉市立中学校教諭による体罰事案

対象職員

和泉市立中学校 教諭 (44歳)

事案の概要

 当該教諭は、平成30年11月、男子生徒を指導した際、胸ぐらを掴む、足を引っ掛けて倒す、臀部を蹴る、頬を叩く体罰をした。
 また、同教諭は、平成29年度にも生徒の頭を叩く体罰をしていた。

部会の意見

当該教諭「減給3月」が妥当
学校長「訓戒」が妥当

 

このページの作成所属
総務部 人事課 考査・退職管理グループ

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