教職員分限懲戒部会の開催状況について(平成31年2月12日開催)

更新日:2019年4月23日

教職員分限懲戒部会が平成31年2月12日に開催されましたので、その概要をお知らせします。

 ・以下のとおり懲戒事案の審査を行った。

1 府立支援学校教諭による殺人事案

対象職員

府立支援学校 教諭 (28歳)

事案の概要

 当該教諭は、平成30年12月、自宅において、同居していた家人を殺害したことから、殺人の容疑で逮捕され、平成31年1月、起訴された。

部会の意見

当該教諭「懲戒免職」が妥当

 

2 府立支援学校元校長による児童ポルノ禁止法違反(児童買春、児童ポルノ製造)事案

対象職員

公立学校長 (59歳)

事案の概要

 当該校長は、平成30年9月及び10月、18歳未満の女性と性交等をし、その姿態をビデオカメラ等で撮影したことから、平成31年1月、児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕、起訴された。
 また、同校長は、平成30年12月にも、2度、18歳未満の女性と性交類似行為をし、再逮捕された。

部会の意見

当該公立学校長「懲戒免職」が妥当

 

3 府立高等学校教諭による大阪府迷惑防止条例違反(痴漢)事案

対象職員

府立高等学校 教諭 (25歳)

事案の概要

 当該教諭は、平成30年10月、大阪市内の娯楽施設内の休憩室において、成人男性の陰部を触り、大阪府迷惑行為防止条例違反容疑で逮捕、略式起訴され、罰金刑を受けた。

部会の意見

当該教諭「停職6月」が妥当

 

4 府立高等学校講師による職務専念義務違反(職場離脱)事案

対象職員

府立高等学校 講師 (48歳)

事案の概要

 当該講師は、平成30年10月、年次有給休暇等を取得することなく、5回にわたり、計10時間45分間、職場離脱した。

部会の意見

当該講師「減給1月」が妥当
准校長「訓告」が妥当

 

5 府立支援学校教諭による通勤手当の不正受給事案

対象職員

府立支援学校 教諭 (63歳)

事案の概要

 当該教諭は、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、これにより算出された通勤手当の支給を受けながら、平成25年8月から平成30年9月までの5年2か月間、認定外の自転車での通勤を常態化させ、通勤手当を不正に受給した。

部会の意見

当該教諭「戒告」が妥当

 

6 府立高等学校教諭による体罰事案

対象職員

府立高等学校 教諭 (58歳)

事案の概要

 当該教諭は、平成30年10月、男子生徒を指導した際、空の貴重品袋で男子生徒(1)の顔をはたく、男子生徒(2)の胸ぐらを掴む体罰をした。その後、逃げようとした男子生徒(2)に対して、持っていた出席簿を投げつけ、男子生徒(2)の横でしゃがんでいた女子生徒に当たり、当該女子生徒に怪我を負わせた。
 さらに、同教諭は、過去にも体罰により、「訓戒」の服務上の措置を受けていたにもかかわらず、今回、体罰を行った。
 加えて、同教諭は、自身の行為を管理職に報告せず、担任業務を他の教員に依頼することなく、退勤した。

部会の意見

当該教諭「減給3月」が妥当
学校長「訓告」が妥当

 

7 府立支援学校教員2名による児童への不適切な言動事案

対象職員

府立支援学校 教諭 (28歳)
           講師  (61歳)

事案の概要

 当該教諭及び当該講師は、平成30年4月以降、2名の児童に対して、不適切な言動を繰り返し行っていた。

部会の意見

当該教諭「戒告」が妥当
当該講師「戒告」が妥当
学校長「厳重注意」が妥当

 

このページの作成所属
総務部 人事課 考査・退職管理グループ

ここまで本文です。


ホーム > 府政運営・市町村 > 総務・人事 > 大阪府人事監察委員会 > 教職員分限懲戒部会の開催状況について(平成31年2月12日開催)