教職員分限懲戒部会の開催状況について(平成30年12月18日開催)

更新日:2019年4月23日

教職員分限懲戒部会が平成30年12月18日に開催されましたので、その概要をお知らせします。

 ・以下のとおり懲戒事案の審査を行った。

1 寝屋川市立中学校講師による事後強盗未遂事案

対象職員

寝屋川市立中学校 講師 (29歳)

事案の概要

 当該講師は、平成30年10月、高槻市内の路上において、駐車中の他人の自動車の車内を物色し、被害者の男性から追跡され、逮捕を逃れようと、付近に停めていた自身の自動車で逃走する際、当該男性がボンネットにしがみついたままの同車を、約300メートル走行させた。
 同講師は、同年11月、事後強盗未遂罪で起訴された。

部会の意見

当該講師「懲戒免職」が妥当

 

2 東大阪市立中学校講師による体罰事案

対象職員

東大阪市立中学校 講師 (60歳)

事案の概要

 当該講師は、男子生徒を指導した際、自身の胸で当該生徒の胸を押す、頭突きをするなどの体罰をした。
 なお、同講師は、過去にも生徒に対する体罰により、「停職3月」の懲戒処分などを受けていた。

部会の意見

当該講師「減給6月」〔任用期間満了(平成31年3月30日まで)〕が妥当
学校長「訓告」が妥当
関係教諭「厳重注意」が妥当

 

3 府立支援学校教諭による長期自主研修中の住居費に関する虚偽の申請事案

対象職員

府立支援学校 教諭 (45歳)

事案の概要

 当該教諭は、長期自主研修として赴任した現地において、研修先機関から支給される住居費を、正規の額より水増しして受け取るため、正規の賃貸借契約を締結する一方、水増しした架空の賃貸料による賃貸借契約を締結し、架空の賃貸料により、研修先機関に対して住居費の認定を申請した。

部会の意見

当該教諭「減給6月」が妥当

 

4 府立高等学校教諭による通勤手当の不正受給事案

対象職員

府立高等学校 教諭 (31歳)

事案の概要

 当該教諭は、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、通勤手当の支給を受けながら、平成29年4月、認定外の自家用車での通勤を常態化させ、通勤手当を不正に受給するなどした。

部会の意見

当該教諭「戒告」が妥当
前校長「厳重注意」が妥当
教頭「厳重注意」が妥当
事務長「厳重注意」が妥当

 

このページの作成所属
総務部 人事課 考査・退職管理グループ

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