条例に基づくばいじんに係る届出施設

更新日:2015年12月24日

条例に基づくばいじんに係る届出施設

 
条例施行規則別表第3第1号
 

施設の種類

規模又は能力

食料品の製造の用に供する反応炉

子面積(火子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が0.5平方メートル以上1平方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり30リットル以上50リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上200キロボルトアンペア未満であること。

食料品の製造の用に供する直火炉

食料品の製造の用に供する加熱炉

子面積が0.5平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり30リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上であること。

無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉

原料の処理能力が1時間当たり1トン未満であること。

無機化学工業品の製造の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)

無機化学工業品の製造の用に供するか焼炉

無機化学工業品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含み、鉛系顔料の製造の用に供するものを除く。)

子面積が0.5平方メートル以上1平方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり30リットル以上50リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上200キロボルトアンペア未満であること。

無機化学工業品の製造の用に供する直火炉

無機化学工業品の製造の用に供する加熱炉

子面積が0.5平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり30リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上であること。

カーバイドの製造の用に供する電気炉

変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア未満であること。

十一

窯業製品の製造の用に供する焼成炉

子面積が0.5平方メートル以上1平方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり30リットル以上50リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上200キロボルトアンペア未満であること。

十二

窯業製品の製造の用に供する溶融炉

十三

窯業製品の製造の用に供する加熱炉

子面積が0.5平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり30リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上であること。

十四

金属の精錬の用に供する焼炉(銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するものを除く。)

原料の処理能力が1時間当たり1トン未満であること。

十五

金属の精錬の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含み、銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するものを除く。)

十六

金属の精錬の用に供するか焼炉

十七

金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉、銅若しくは鉛若しくは亜鉛の精錬、鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)若しくは鉛の管若しくは板若しくは線の製造又は鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉並びに鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉及び反射炉を除く。)

子面積が0.5平方メートル以上1平方メートル未満であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。)が0.5平方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり30リットル以上50リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上200キロボルトアンペア未満であること。

十八

金属の製錬又は合金の製造の用に供する溶解炉

子面積が0.5平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり30リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上であること。

十九

金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉

子面積が0.5平方メートル以上1平方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり30リットル以上50リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上200キロボルトアンペア未満であること。

二十

金属若しくは金属製品の溶融めっきの用に供する加熱炉

子面積が0.5平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり30リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上であること。

二十一

、製鋼又は合金鉄の製造の用に供する電気炉

変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア未満であること。

二十二

金属の精製若しくは製錬又は合金の製造の用に供する電気炉

二十三

乾燥炉(銅、鉛又は亜鉛の製錬の用に供するものを除く。)

子面積が0.5平方メートル以上1平方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり30リットル以上50リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上200キロボルトアンペア未満であること。

二十四

廃棄物焼却炉

子面積が1平方メートル以上2平方メートル未満であるか、又は焼却能力が1時間当たり100キログラム以上200キログラム未満であること。


このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ

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