条例施行規則別表第3第2号
項 | 施設の種類等 |
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一 | 繊維製品の製造(衣服その他の繊維製品に係るものを除く。)の用に供する施設で、次に掲げるもの イ 大気汚染防止法施行令(別表第9の4を除き、以下「令」という。)別表第1の11の項に掲げる乾燥炉 ロ 別表第3第1号の表の23の項に掲げる乾燥炉 ハ 乾燥・焼付施設(イ及びロに掲げる乾燥炉を除く。) 二 漂白施設 ホ 樹脂加工施設 ヘ 混合施設 ト 滅菌施設及び消毒施設 |
二 | 木材若しくは木製品の製造(家具に係るものを除く。)又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの イ 令別表第1の11の項に掲げる乾燥炉 ロ 別表第3第1号の表の23の項に掲げる乾燥炉 ハ 乾燥・焼付施設(イ及びロに掲げる乾燥炉を除く。) 二 張合せ施設 ホ 樹脂加工施設 ヘ 滅菌施設及び消毒施設 |
三 | 出版若しくは印刷又はこれらの関連品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの イ 令別表第1の11の項に掲げる乾燥炉 ロ 別表第3第1号の表の23の項に掲げる乾燥炉 ハ 乾燥・焼付施設(イ及びロに掲げる乾燥炉を除く。) ニ グラビア印刷施設 ホ 金属板印刷施設 ヘ エッチング施設 |
四 | 化学工業品、石油製品又は石炭製品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの イ 令別表第1の3の項に掲げる焙焼炉、焼結炉及びか焼炉(無機化学工業品の製造の用に供するものに限る。)、同表の10の項に掲げる反応炉及び直火炉(無機化学工業品の製造の用に供するものに限る。)、同表の11の項に掲げる乾燥炉、同表の12の項に掲げる電気炉(カーバイドの製造の用に供するものに限る。)、同表の15の項に掲げる乾燥施設、同表の17の項に掲げる溶解槽、同表の18の項に掲げる反応炉並びに同表の26の項に掲げる反射炉、反応炉及び乾燥施設 ロ 別表第3第1号の表の4の項に掲げる焙焼炉、同表の5の項に掲げる焼結炉、同表の6の項に掲げるか焼炉、同表の7の項に掲げる反応炉、同表の8の項に掲げる直火炉、同表の10の項に掲げる電気炉及び同表の23の項に掲げる乾燥炉 ハ 反応施設及び直火炉(イ及びロに掲げる施設を除く。) ニ 乾燥・焼付施設(イ及びロに掲げる施設を除く。) ホ 合成施設、重合施設及び分解施設 ヘ 精製施設、抽出施設、晶出施設、蒸留施設、蒸発施設及び濃縮施設 ト 電解施設 チ 焼成施設 リ 電気めっき施設 ヌ 混合施設、配合施設及び混練施設 ル 造粒施設 ヲ 滅菌施設及び消毒施設 ワ 洗浄施設(洗浄層の液面の面積が0.5平方メートル以上のものに限る。) |
五 | プラスチック製品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの イ 令別表第1の11の項に掲げる乾燥炉 ロ 別表第3第1号の表の23の項に掲げる乾燥炉 ハ 乾燥・焼付施設(イ及びロに掲げる乾燥炉を除く。) ニ 電気めっき施設 ホ エッチング施設 ヘ 配合施設及び混練施設 ホ 滅菌施設及び消毒施設 |
六 | ゴム製品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの イ 加硫施設 ロ 混練施設 ハ 滅菌施設及び消毒施設 |
七 | 窯業製品又は土石製品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの イ 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉及び溶融炉並びに同表の11の項に掲げる乾燥炉 ロ 別表第3第1号の表の11の項に掲げる焼成炉、同表の12の項に掲げる溶融炉及び同表の23の項に掲げる乾燥炉 ハ 焼成施設及び溶融施設(イ及びロに掲げる焼成炉及び溶融炉を除く。) ニ 乾燥・焼付施設(イ及びロに掲げる乾燥炉を除く。) ホ 樹脂加工施設 ヘ 混合施設 ト 滅菌施設及び消毒施設 |
八 | 鉄鋼若しくは非鉄金属の製造、金属製品の製造又は機械若しくは機械器具の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの イ 令別表第1の 3の項に掲げる焙焼炉、焼結炉及びか焼炉(金属の精錬の用に供するものに限る。)、同表の5の項に掲げる溶解炉、同表の11に掲げる乾燥炉、同表の12の項に掲げる電気炉(製銑、製鋼又は合金鉄の製造の用に供するものに限る。)、同表の14の項に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉、同表の24の項に掲げる溶解炉並びに同表の25の項に掲げる溶解炉 ロ 別表第3第1号の表の14の項に掲げる焙焼炉、同表の15の項に掲げる焼結炉、同表の16の項に掲げるか焼炉、同表の17の項に掲げる溶解炉、同表の18の項に掲げる溶解炉、同表の21の項に掲げる電気炉、同表の22の項に掲げる電気炉及び同表の23の項に掲げる乾燥炉 ハ 金属溶解・精錬施設(イ及びロに掲げる施設を除く。) ニ 乾燥・焼付施設(イ及びロに掲げる乾燥炉を除く。) ホ 焼成施設 ヘ 電気めっき施設、溶融めっき施設及び化成皮膜施設 ト ソルトバス チ 樹脂加工施設 リ 酸洗施設、エッチング施設及び電解研摩施設 ヌ 鋳型造型施設(シェルモールドマシンに限る。) ル 混合施設、配合施設及び混練施設 ヲ 反応施設 ワ 滅菌施設及び消毒施設 カ 洗浄施設(洗浄槽の液面の面積が0.5平方メートル以上のものに限る。) |
九 | その他の製品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの イ 令別表第1の11の項に掲げる乾燥炉 ロ 別表第3第1号の表の23の項に掲げる乾燥炉 ハ 乾燥・焼付施設(イ及びロに掲げる乾燥炉を除く。) ニ 電気めっき施設 ホ エッチング施設 ヘ 滅菌施設及び消毒施設 |
十 | 廃棄物焼却炉で、次に掲げるもの イ 令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉 ロ 別表第3第1号の表の24の項に掲げる廃棄物焼却炉 ハ 廃棄物焼却炉(イ及びロに掲げるものを除き、焼却能力が一時間当たり50キログラム以上であるものに限る。) |
十一 | 医療業の用に供する滅菌施設(病床数(医療法第七7条第2項第1号に規定する精神病床及び同項第 4号に規定する療養病床の数を除く。)が200床以上の病院(医療法第21条第1項第3号に掲げる手術室を有するものに限る。)又は滅菌業を営む者の事業所に係るものに限る。)及び消毒施設(病床数が200床以上の病院に係るものに限る。) |
十二 | 消毒業の用に供する滅菌施設及び消毒施設 |
十三 | 洗濯業の用に供する施設で、次に掲げるもの イ 消毒施設 ロ ドライクリーニング(特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)第2条第1項の特定物質を用いるドライクリーニングを除く。以下同じ。)の用に供するクリーニング施設(洗濯、脱液及び乾燥を同一の機械で行うものに限る。) ハ ドライクリーニングの用に供する乾燥施設 |
十四 | 物の製造に係る塗装の用に供する吹付塗装施設(排風機の能力が1分間当たり100立方メートル以上である施設に限る。) |
備考 次に掲げる施設は、除く。
一 実験の用に供するもの
二 移動式のもの
三 10の項のイの施設で塩化水素、水銀及びその化合物又は揮発性有機化合物のみを発生し、及び排出するもの
四 10の項のロ及びハの施設で揮発性有機化合物のみを発生し、及び排出するもの
五 10の項以外の施設(次号に掲げる施設を除く。)で塩化水素のみを発生し、及び排出するもの
六 10の項以外の施設であって次のイからハまでに掲げる施設のうち、次の表の上欄に掲げる施設で同表の下欄に掲げる物質のみを発生し、及び排出するもの
イ 法規則別表第3の第3欄に掲げる施設
ロ 法規則別表第3の3の中欄に掲げる施設
ハ 小型乾燥炉(1の項、2の項、4の項、5の項及び7の項から9の項までの施設のうち乾燥炉、乾燥施設及び乾燥・焼付施設であって排風機の能力が1分間当たり10立方メートル未満のものをいう。以下同じ。)
施設 | 物質 |
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イからハまでのいずれにも該当する施設 | 塩化水素、水銀及びその化合物、トルエン又は当該施設について法規則別表第3の第2欄に規定する物質(以下この号において「法有害物質」という。) |
イ及びロに該当し、ハに該当しない施設 | 塩化水素、水銀及びその化合物又は法有害物質 |
イ及びハに該当し、ロに該当しない施設 | 塩化水素、トルエン又は法有害物質 |
ロ及びハに該当し、イに該当しない施設 | 塩化水素、水銀及びその化合物又はトルエン |
イのみに該当する施設 | 塩化水素又は法有害物質 |
ロのみに該当する施設 | 塩化水素又は水銀及びその化合物 |
ハのみに該当する施設 | 塩化水素又はトルエン |
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ
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