ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設について
「特定施設」には、「大気基準適用施設」と「水質基準対象施設」があります。
大気基準適用施設とは、ダイオキシン類を発生し、大気中に排出する特定施設で、施行令別表第1に掲げるものをいいます。
当該施設から大気中に排出する排出ガス中のダイオキシン類濃度について、大気排出基準が適用されます。
施行令別表第1 大気基準適用施設
届出が必要な施設 |
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項 | 用途 | 施設種類 |
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1 | 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る)の製造の用に供する施設 | 焼結炉 (原料の処理能力が1時間当たり1トン以上のもの) |
2 | 製鋼の用に供する施設(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く) | 電気炉 (変圧器の定格容量が1000キロボルトアンペア以上のもの) |
3 | 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る)の用に供する施設 | 焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 (原料の処理能力が一時間当たり0.5トン以上のもの) |
4 | アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く)を使用するものに限る)の用に供する施設 | 焙焼炉及び乾燥炉 (原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの) 溶解炉 (容量が1トン以上のもの) |
5 | すべて | 廃棄物焼却炉 (火床面積0.5平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり50キログラム以上のもの。なお、2つ以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあってはその合計とする) |
水質基準対象施設とは、ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する特定施設で、施行令別表第2に掲げるものをいいます。 水質基準対象施設を設置する工場又は事業場は「水質基準適用事業場」となり、排水中のダイオキシン類濃度について、水質排出基準が適用されます。 施行令別表第2 水質基準対象施設 届出が必要な施設 |
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項 | 用途 | 施設種類 |
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1 | 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する施設 | 漂白施設 (塩素又は塩素化合物によるもの) | 2 | カーバイド法アセチレンの製造の用に供する施設 | アセチレン洗浄施設 | 3 | 硫酸カリウムの製造の用に供する施設 | 廃ガス洗浄施設 | 4 | アルミナ繊維の製造の用に供する施設 | 廃ガス洗浄施設 | 5 | 担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設 | 廃ガス洗浄施設 | 6 | 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する施設 | 二塩化エチレン洗浄施設 | 7 | カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設 | イ 硫酸濃縮施設 ロ シクロヘキサン分離施設 ハ 廃ガス洗浄施設 | 8 | クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設 | イ 水洗施設 ロ 廃ガス洗浄施設 | 9 | 4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設 | イ ろ過施設 ロ 乾燥施設 ハ 廃ガス洗浄施設 | 10 | 2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設 | イ ろ過施設 ロ 廃ガス洗浄施設 | 11 | 8,18-ジクロロ-5,15-ジエチル-5,15-ジヒドロジインドロ[3,2-b:3',2'-m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する施設 | イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設 ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設 ニ 熱風乾燥施設 | 12 | アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設 | イ 廃ガス洗浄施設 ロ 湿式集じん施設 | 13 | 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設 | イ 精製施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設 | 14 | 担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設 | イ ろ過施設 ロ 精製施設 ハ 廃ガス洗浄施設 | 15 | 別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの | イ 廃ガス洗浄施設 ロ 湿式集じん施設 | 16 | すべて | ・廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 ・PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 | 17 | フロン類の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。)の用に供する施設 | イ プラズマ反応施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設 | 18 | すべて | 下水道終末処理施設 (第1号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。) | 19 | すべて | 第1号から第17号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第1号から第17号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前号に掲げるものを除く。) |
※注意 終末処理場を設置している公共下水道に排水を放流する施設は、下水道法の特定施設となります。 |
水質基準対象施設を設置し、事業場全体の最大排水量が1日当たり50立方メートル以上の場合は、ダイオキシン法に基づく水質基準適用施設の届出ではなく、 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可申請手続きが必要となります。 ただし、平成12年1月15日以前に水質基準対象施設を設置した事業場の場合は、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく 使用届出が必要となります。
【瀬戸内海環境保全特別措置法についての問い合わせ先】 大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課水質指導グループ Tel 06-6210-9585 Fax 06-6210-9584 |
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このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ