法施行令別表第1の2
項 | 揮発性有機化合物排出施設 | 規模 |
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1 | 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ) | 送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあっては、排風機の排風能力。以下同じ)が1時間当たり3000立方メートル以上のもの |
2 | 塗装施設(吹付塗装を行うものに限る) | 排風機の排風能力が1時間当たり100000立方メートル以上のもの |
3 | 塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く) | 送風機の送風能力が1時間当たり10000立方メートル以上のもの |
4 | 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力が1時間当たり5000立方メートル以上のもの |
5 | 接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む)の製造の用に供するものを除く) | 送風機の送風能力が1時間当たり15000立方メートル以上のもの |
6 | 印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る) | 送風機の送風能力が1時間当たり7000立方メートル以上のもの |
7 | 印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る) | 送風機の送風能力が1時間当たり27000立方メートル以上のもの |
8 | 工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設(当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む) | 洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が5平方メートル以上のもの |
9 | ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む)のものを除く) | 容量が1000キロリットル以上のもの |
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ
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