特定粉じん発生施設

更新日:2015年12月24日

特定粉じん発生施設

 

用途施設種類規模
法・条例
石綿を含有する製品の製造1解綿用機械原動機の定格出力
3.7kW以上
2混合機原動機の定格出力
3.7kW以上
3紡織用機械原動機の定格出力
3.7kW以上
4切断機原動機の定格出力
2.2kW以上
5研磨機原動機の定格出力
2.2kW以上
6切削用機械原動機の定格出力
2.2kW以上
7破砕機及び摩砕機原動機の定格出力
2.2kW以上
8プレス(剪断加工用のものに限る)原動機の定格出力
2.2kW以上
9穿孔機原動機の定格出力
2.2kW以上

備考
 届出対象施設は、石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの(施設)及び密閉式のもの(施設)を除く。



【注意事項】

(1)「石綿を含有する製品」とは、石綿を含有することによって、石綿の持つ性質を利用し、その性能を向上させることを目的としているものをいい、石綿の含有率で判断するものではない。
(2)「石綿を含有する製品の製造」には石綿製品等を材料として、これに切断等の工作を加えて新たな製品を製造(加工)する場合を含む。
(3)「湿式のもの」とは、原材料の投入時に、既に水等を混合されているなど、湿潤状態にあり、施設から発生する石綿が実際上がらないと考えられるものをいう。
(4)「密閉式のもの」とは、常時密閉されていることにより、施設内で発生した石綿が施設外の大気中に排出され、又は飛散しないものをいう。
(5)紡織用機械には、以下のものが含まれる。
   混綿機、梳綿機、粗紡機、精紡機、巻取機、整経機、編組機、織機、メリヤス編機等
(6)3.7kW=5馬力、2.2kW=3馬力に相当する。
(7)上表で「項」は法対象施設のみである。


このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ

ここまで本文です。