用途 | 項 | 施設種類 | 規模 | |
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法・条例 | 法 | |||
石綿を含有する製品の製造 | 1 | 解綿用機械 | 原動機の定格出力 3.7kW以上 | |
2 | 混合機 | 原動機の定格出力 3.7kW以上 | ||
3 | 紡織用機械 | 原動機の定格出力 3.7kW以上 | ||
4 | 切断機 | 原動機の定格出力 2.2kW以上 | ||
5 | 研磨機 | 原動機の定格出力 2.2kW以上 | ||
6 | 切削用機械 | 原動機の定格出力 2.2kW以上 | ||
7 | 破砕機及び摩砕機 | 原動機の定格出力 2.2kW以上 | ||
8 | プレス(剪断加工用のものに限る) | 原動機の定格出力 2.2kW以上 | ||
9 | 穿孔機 | 原動機の定格出力 2.2kW以上 |
【注意事項】
(1) | 「石綿を含有する製品」とは、石綿を含有することによって、石綿の持つ性質を利用し、その性能を向上させることを目的としているものをいい、石綿の含有率で判断するものではない。 | |
(2) | 「石綿を含有する製品の製造」には石綿製品等を材料として、これに切断等の工作を加えて新たな製品を製造(加工)する場合を含む。 | |
(3) | 「湿式のもの」とは、原材料の投入時に、既に水等を混合されているなど、湿潤状態にあり、施設から発生する石綿が実際上がらないと考えられるものをいう。 | |
(4) | 「密閉式のもの」とは、常時密閉されていることにより、施設内で発生した石綿が施設外の大気中に排出され、又は飛散しないものをいう。 | |
(5) | 紡織用機械には、以下のものが含まれる。 混綿機、梳綿機、粗紡機、精紡機、巻取機、整経機、編組機、織機、メリヤス編機等 | |
(6) | 3.7kW=5馬力、2.2kW=3馬力に相当する。 | |
(7) | 上表で「項」は法対象施設のみである。 |
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ
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