一般粉じん発生施設(条例は粉じん発生施設)

更新日:2023年5月22日

一般粉じん発生施設(条例は粉じん発生施設)

法に基づく届出施設(一般粉じん発生施設)

法施行令別表第2

コークス炉原料処理能力が一日当たり50トン以上であること。
鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 面積が1,000平方メートル以上であること。
ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上であること。
破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)原動機の定格出力が75キロワット以上であること。
ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)原動機の定格出力が15キロワット以上であること。

条例に基づく届出施設(粉じん発生施設)

条例施行規則別表第3第3号

施設の種類

規模又は能力

食料品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 粉粒塊輸送用コンベア施設

ロ ふるい分施設(湿式のものを除く。)

ハ 粉砕施設(湿式のものを除く。)

ニ リンターの分離施設

イの施設にあってはベルトの幅が40センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.01立方メートル以上であること。

ロの施設にあっては原動機の定格出力が1.5キロワット以上であること。

ハの施設にあっては原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

繊維製品の製造(衣服その他の繊維製品に係るものを除く。)の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 製綿施設

ロ 植毛施設

ハ 起毛施設

ニ 毛施設

ホ 混合施設

木材若しくは木製品の製造(家具に係るものを除く。)又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 粉粒塊輸送用コンベア施設

ロ 粉砕施設(湿式のものを除く。)

ハ 研削・研摩施設

ニ 切断施設

ホ 吹付塗装施設

イの施設にあってはベルトの幅が40センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.01立方メートル以上であること。

ロの施設にあっては原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

ハ及びニの施設にあっては原動機の定格出力が0.75キロワット以上であること。

化学工業品、石油製品又は石炭製品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 粉粒塊堆積場

ロ 粉粒塊輸送用コンベア施設

ハ ふるい分施設(湿式のものを除く。)

ニ 選別施設(湿式のものを除く。)

ホ 粉砕施設(湿式のものを除く。)

ヘ 混合施設

ト 配合施設

チ 混練施設

リ 造粒施設

イの施設にあっては面積が500平方メートル以上であること。

ロの施設にあってはベルトの幅が40センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.01立方メートル以上であること。

ハ及びニの施設にあっては原動機の定格出力が1.5キロワット以上であること。

ホの施設にあっては原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

リの施設にあっては造粒面の内径が1.5メートル以上であること。

プラスチック製品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 粉砕施設(湿式のものを除く。)

ロ 研摩施設(湿式のものを除く。)

ハ 吹付塗装施設

ニ 配合施設

ホ 混練施設

ゴム製品の製造の用に供する混練施設

窯業製品又は土石製品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 粉粒塊堆積場

ロ 粉粒塊輸送用コンベア施設※1

ハ ふるい分施設(湿式のものを除く。)※1

ニ 選別施設(湿式のものを除く。)※1

ホ 粉砕施設(湿式のものを除く。)※1

ヘ 研摩施設(湿式のものを除く。)

ト 岩綿又は鉱滓綿加工施設

チ 吹付塗装施設

リ セメントサイロ

ヌ 混合施設

イの施設にあっては面積が500平方メートル以上であること。

ロの施設にあってはベルトの幅が40センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.01立方メートル以上であること。

ハ及びニの施設にあっては原動機の定格出力が1.5キロワット以上であること。

ホの施設にあっては原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

リの施設にあっては貯蔵容量が300立方メートル以上であること。

鉄鋼若しくは非鉄金属の製造、金属製品の製造又は機械若しくは機械器具の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 粉粒塊堆積場

ロ 粉粒塊輸送用コンベア施設※2

ハ ふるい分施設(湿式のものを除く。)※2

ニ 粉砕施設(湿式のものを除く。)※2

ホ 研摩施設(湿式のものを除く。)

ヘ 溶射施設

ト 吹付塗装施設

チ 切断施設

リ 鋳型砂処理施設

ヌ 鋳型ばらし施設

ル ダクタイル処理施設

ヲ スカーファ

ワ 混合施設

カ 配合施設

ヨ 混練施設

タ 造粒施設

イの施設にあっては面積が500平方メートル以上であること。

ロの施設にあってはベルトの幅が40センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.01立方メートル以上であること。

ハの施設にあっては原動機の定格出力が1.5キロワット以上であること。

ニの施設にあっては原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

タの施設にあっては造粒面の内径が1.5メートル以上であること。

その他の製品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 粉砕施設(つの又は貝殻の粉砕の用に供するものに限り、湿式のものを除く。)

ロ 研摩施設(つの又は貝殻の研摩の用に供するものに限り、湿式のものを除く。)

ハ 吹付塗装施設

ガスの製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 粉粒塊堆積場

ロ 粉粒塊輸送用コンベア施設

ハ ふるい分施設(湿式のものを除く。)

ニ 粉砕施設(湿式のものを除く。)

ホ 配合施設

イの施設にあっては面積が500平方メートル以上であること。

ロの施設にあってはベルトの幅が40センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.01立方メートル以上であること。

ハの施設にあっては原動機の定格出力が1.5キロワット以上であること。

ニの施設にあっては原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。


備考 次に掲げる施設は、除く。
 一 実験の用に供するもの
 二 移動式のもの
 三 粉じんが外部に飛散しにくい構造の建築物内に設置されているもの
 四 令別表第二に掲げる一般粉じん発生施設
 五 粉粒塊輸送用コンベア施設のうち袋詰めにしたものを扱うもの。
 ※1 汚染土壌処理施設、蛍光ランプ及び高圧水銀ランプのリサイクル施設はすべて規制対象
 ※2 蛍光ランプ及び高圧水銀ランプのリサイクル施設はすべて規制対象

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ

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