大気汚染防止法に基づく水銀排出施設

更新日:2023年2月15日

大気汚染防止法に基づく水銀排出施設

法施行規則別表第3の3

項  水銀排出施設規模 ※1
1ボイラー(小型石炭混焼ボイラー)燃焼能力 50L/h以上
※石炭及び石炭以外のものを燃焼させるものであって燃焼能力100,000L/h未満のものに限る。

2

ボイラー(石炭専焼ボイラー)燃焼能力 50L/h以上
※専ら石炭を燃焼させるものに限る。
ボイラー(大型石炭混焼ボイラー)燃焼能力 50L/h以上
※石炭及び石炭以外のものを燃焼させるものであって燃焼能力100,000L/h以上のものに限る。
3
※2
(1)金属の一次精錬(銅又は金を精錬するものに限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、か焼炉、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉(3-(3)に掲げるものを除く。)原料の処理能力 1t/h以上
(2)金属の一次精錬(銅又は金を精錬するものに限る。)の用に供する溶解炉(専ら粗銅、粗銀又は粗金を原料とするもの、こしき炉及び3-(3)に掲げるものを除く。)火格子面積 1平方メートル以上
羽口面断面積 0.5平方メートル以上
燃焼能力 50L/h以上
変圧器の定格容量 200キロボルトアンペア以上
(3)銅の一次精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉(専ら粗銅を原料とするものを除く。)及び乾燥炉原料の処理能力 0.5t/h以上
火格子面積 0.5平方メートル以上
羽口面断面積 0.2平方メートル以上
燃焼能力 20L/h以上
4
※2
(1)金属の一次精錬(鉛又は亜鉛を精錬するものに限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、か焼炉、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉(4-(3)に掲げるものを除く。)

原料の処理能力 1t/h以上

(2)金属の一次精錬(鉛又は亜鉛を精錬するものに限る。)の用に供する溶解炉(専ら粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とするもの、こしき炉及び4-(3)に掲げるものを除く。)火格子面積 1平方メートル以上
羽口面断面積 0.5平方メートル以上
燃焼能力 50L/h以上
変圧器の定格容量 200キロボルトアンペア以上
(3)鉛又は亜鉛の一次精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉(専ら粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とするものを除く。)及び乾燥炉原料の処理能力 0.5t/h以上
火格子面積 0.5平方メートル以上
羽口面断面積 0.2平方メートル以上
燃焼能力 20L/h以上
5
※2
(1)金属の二次精錬(銅、鉛又は亜鉛を精錬するものに限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、か焼炉、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉(5-(3)及び5-(5)に掲げるものを除く。)

原料の処理能力 1t/h以上

(2)金属の二次精錬(銅、鉛又は亜鉛を精錬するものに限る。)の用に供する溶解炉(専ら粗銅、粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とするもの、こしき炉並びに5-(3)、(4)、(5)に掲げるものを除く。)火格子面積 1平方メートル以上
羽口面断面積 0.5平方メートル以上
燃焼能力 50L/h以上
変圧器の定格容量 200キロボルトアンペア以上
(3)銅、鉛又は亜鉛の二次精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉(専ら粗銅、粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)及び乾燥炉(5-(5)に掲げるものを除く。)原料の処理能力 0.5t/h以上
火格子面積 0.5平方メートル以上
羽口面断面積 0.2平方メートル以上
燃焼能力 20L/h以上
(4)鉛の二次精錬の用に供する溶解炉(鉛合金の製造を含まない。)燃焼能力 10L/h以上
変圧器の定格容量 40キロボルトアンペア以上
(5)亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉(製鋼用電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)原料の処理能力 0.5t/h以上
6
※2
(1)金属の二次精錬(金を精錬するものに限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、か焼炉、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉(6-(2)に掲げるものを除く。)

原料の処理能力 1t/h以上

(2)金属の二次精錬(金を精錬するものに限る。)の用に供する溶解炉(専ら粗銀、粗金を原料とするもの及びこしき炉を除く。)火格子面積 1平方メートル以上
羽口面断面積 0.5平方メートル以上
燃焼能力 50L/h以上
変圧器の定格容量 200キロボルトアンペア以上
7セメントの製造の用に供する焼成炉火格子面積 1平方メートル以上
燃焼能力 50L/h以上
変圧器の定格容量 200キロボルトアンペア以上
8廃棄物焼却炉

 

 

 

火格子面積 2平方メートル以上
焼却能力 200kg/h以上

ごみ処理施設(焼却施設に限る。)
汚泥(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設
廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設 ※3
廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設
水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
その他の産業廃棄物の焼却施設
9水銀回収義務付け産業廃棄物又は水銀含有再生資源からの水銀の回収の用に供する水銀回収施設すべて

※1 複数の規模要件が掲げられている場合には、要件のいずれかに該当すること。 

※2 「一次精錬」とは硫化鉱の重量の割合が50%以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して銅、鉛又は亜鉛を精錬するもの及び精鉱の重量の割合が50%以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して金を精錬するものをいう。また、「二次精錬」とは一次精錬以外のものをいう。

 ※3 専ら自ら産業廃棄物の処分を行う場合であって、廃棄物処理法施行令第7条第5号に規定する廃油の焼却炉の許可のみを有し、かつその廃油が原油を原料とする精製工程から排出された廃油以外を取り扱うものを除く。

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ

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