硫黄酸化物に係る総量規制対象について

更新日:2023年6月27日

硫黄酸化物に係る総量規制対象について

総量規制対象は、適用地域に特定工場等を設置している者及び設置しようとする者です。

 (このページでは、Nm3とは、温度が0℃であって圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス量のことです。)

適用地域

適用地域の区分
A

大阪市、堺市(美原区を除く)、豊中市、吹田市、泉大津市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、四條畷市、交野市、忠岡町
(大気汚染防止法施行令(以下「令」という。)別表第3の2第10号に掲げる区域。)

A‐1

大阪市の区域、堺市の区域のうち西日本旅客鉄道株式会社阪和線以西の区域(石津川左岸線以南の区域のうち府道大阪臨海線以東の区域を除く。)並びに高石市の区域のうち高砂一丁目、高砂二丁目、 高砂三丁目、羽衣公園丁及び高師浜丁の区域。         

A‐2上欄に掲げる区域以外の区域。
B

岸和田市、池田市、高槻市、貝塚市、茨木市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、島本町、熊取町、田尻町、岬町、堺市(美原区)
(令別表第3の2第11号に掲げる区域。)

B‐1

岸和田市の区域のうち木材町、新港町及び臨海町の区域、貝塚市の区域のうち港の区域並びに泉佐野市の区域のうち住吉町及び新浜町の区域。

B‐2上欄に掲げる区域以外の区域。

 

特定工場等

 特定工場等は、適用地域内に所在し、工場・事業場に設置されるすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設(表1)において使用される原料の処理能力及び燃料の燃焼能力を重油の量に換算したものを合計した量が、1時間当たり0.8キロリットル以上の工場・事業場をいいます。

表1 硫黄酸化物に係るばい煙発生施設

施設の種類規模又は能力
1ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。
2水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉 原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が1日当たり20トン以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。
3金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及びか焼炉(14の項に掲げるものを除く。)原料の処理能力が1時間当たり1トン以上であること。
4金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉(14の項に掲げるものを除く。)原料の処理能力が1時間当たり1トン以上であること。
5金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに14の項及び24の項から26の項までに掲げるものを除く。) 火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が1平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が0.5平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。
6金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ)が1平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ)が0.5平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。
7石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉 火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ)が1平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ)が0.5平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。
8石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔触媒に附着する炭素の燃焼能力が1時間当たり200キログラム以上であること。
8の2石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり6リットル以上であること。
9窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉 火格子面積が1平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。
10無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む)及び直火炉(26の項に掲げるものを除く)火格子面積が1平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。
11乾燥炉(14の項及び23の項に掲げるものを除く) 火格子面積が1平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。
12製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉変圧器の定格容量が1000キロボルトアンペア以上であるもの。
13廃棄物焼却炉 火格子面積が2平方メートル以上であるか、又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上であること。
14銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上であるか、火格子面積が0.5平方メートル以上であるか、羽口面断面積が0.2平方メートル以上であるか、又 はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上であること。
18活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり3リットル以上であること。
21燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉 原料として使用する燐鉱石の処理能力が1時間当たり80キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。
23トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る)の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉 原料の処理能力が1時間当たり80キログラム以上であるか、火格子面積が1平方メートル以上であるか、又 はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。
24鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が40キロボルトアンペア以上であること。
25鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であること。
26鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設 容量が0.1立方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であるもの。
28コークス炉 原料の処理能力が1日当たり20トン以上であること。
29ガスタービン燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。
30ディーゼル機関
31ガス機関燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35リットル以上であること。
32ガソリン機関


 備考(1)項番号は、令別表第1に掲げる番号である。
     (2)29の項から32の項までに掲げる施設のうち専ら非常時において使用される施設は、除く。

原燃料の量の重油の量への換算方法

表2 燃料

 次の表の燃料の種類の欄に掲げる燃料ごとに同表の燃料の量の欄に掲げる量につき、それぞれ同表の重油の量の欄に掲げる量にそれぞれ換算します。

燃料の種類燃料の量重油の量
原油・軽油1リットル0.95リットル
ナフサ・灯油1リットル0.90リットル
都市ガス13A(温度0℃、圧力1気圧の状態に換算して1立方メートル当たり45000キロジュールの熱量を有するもの)1Nm31.14リットル
液化石油ガス(LPG)1キログラム1.2リットル
液化天然ガス(LNG)1キログラム1.3リットル


 備考 その他の燃料については、当該燃料と同量の発熱量を有する重油(発熱量1キログラム当たり43950キロジュール、比重0.9、1キロカロリー=4.18605キロジュール) の量に換算する。

表3 原料

 次の表の原料の種類の欄に掲げる原料1キログラムにつき、それぞれ同表の重油の量の欄に掲げる量に換算します。

原料の種類

重油の量

鉄の精錬の用に供する焼結炉において用いられる原料0.30リットル
石油の精製の用に供する流動接触分解装置に投入される石油0.17リットル
石油ガス洗浄装置に付属する硫黄回収装置により回収される硫黄1.9リットル
ガラスの製造の用に供する溶融炉において溶融されるガラス0.24リットル

硫酸の製造の用に供する焙焼炉において使用される硫化鉱

0.036リットル
その他原料一般廃棄物焼却炉及び下水処理又はし尿処理に伴い発生する汚泥の焼却炉において処理される廃棄物0.5リットル
金属溶解炉のうちキューポラにおいて使用される原料0.08リットル
その他の原料で硫黄酸化物が排出されるもの当該原料の処理に伴い発生する硫黄酸化物の量に相当する量の硫黄酸化物を燃焼に伴い発生する重油(硫黄含有率0.27%、比重0.9)の量

 

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ

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