硫黄酸化物に係る総量規制基準について

更新日:2016年3月23日

硫黄酸化物に係る総量規制基準について

指定地域の区分規制基準
A-1の区域Q=2.0×W0.85+0.3×2.0×{(W+Wi)0.85−W0.85}
A-2の区域Q=3.0×W0.85+0.3×3.0×{(W+Wi)0.85−W0.85}
B-1の区域Q=3.0×W0.85+0.3×3.0×{(W+Wi)0.85−W0.85}
B-2の区域Q=5.0×W0.85+0.3×5.0×{(W+Wi)0.85−W0.85}

備考 この表において、Q、W及びWiは、それぞれ次の値を表す。
Q:特定工場等の許容排出量(単位 温度0℃、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
W:特定工場等に設置されるすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原燃料の量(Wiを除く)(単位 重油の量に換算したキロリットル毎時)
Wi:基準日以降に設置されるすべてのばい煙発生施設において使用される原燃料の量(単位 重油の量に換算したキロリットル毎時)


  基準日は下記のとおりです。

1の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が10平方メートル未満のもの昭和60年9月10日
29の項に掲げるガスタービン及び30の項に掲げるディーゼル機関昭和63年2月1日
31の項に掲げるガス機関及び32の項に掲げるガソリン機関平成3年2月1日
上記以外の硫黄酸化物に係るばい煙発生施設昭和52年10月1日

 

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ

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