窒素酸化物に係る総量規制対象について

更新日:2016年3月23日

窒素酸化物に係る総量規制対象について

総量規制対象は、適用地域に特定工場等を設置している者及び設置しようとする者です。

(このページでは、Nm3とは、温度が0℃であって圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス量のことです。) 

適用地域

 大気汚染防止法施行令(以下「法施行令」という。)別表第3の3第3号に掲げる以下の地域です。

適用地域
A大阪市、堺市(美原区を除く)、東大阪市、豊中市、吹田市、泉大津市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、門真市、摂津市、高石市、四條畷市、交野市、忠岡町

特定工場等

 特定工場等は、適用地域に所在し、工場・事業場に設置される全ての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料の処理能力及び燃料の燃焼能力の量を重油に換算したものの合計が1時間当たり2.0キロリットルの工場・事業場をいいます。

 

原燃料の量の重油への換算方法

 下記に定める換算方法に従って計算します 。

(ア) 原料の換算方法
 表1の原料の種類の欄に掲げる原料の種類ごとに、それぞれ同表の原料の量の欄に掲げる量を同表の重油の量の欄に掲げる重油の量に換算します。

(イ) 燃料の換算方法
 表2の燃料の種類の欄に掲げる燃料の種類ごとに、それぞれ同表の燃料の量の欄に掲げる量を同表の重油の量の欄に掲げる重油の量に換算します。この場合において、表3の施設の種類の欄に掲げる施設において使用される燃料については、表2により換算した量に当該施設の種類ごとに、それぞれ表3の係数の欄に掲げる係数を乗じるものとします。

1 原料の量の重油の量への換算係数

原料の種類原料の量重油の量
1令別表第1の3の項に掲げる焼結炉において用いられる原料1 キログラム0.23リットル
2令別表第1の8の項に掲げる触媒再生塔において用いられる原料1 リットル0.023リットル
3令別表第1の12の項に掲げる電気炉(アーク炉に限る。)において用いられる原料1 キログラム0.08リットル
4令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉において焼却される廃棄物のうち一般廃棄物1 キログラム0.56リットル
5令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉において焼却される廃棄物のうち下水汚泥1 キログラム0.28リットル
6

昭和56年環境庁告示第82号(以下「告示」という。)の各号に掲げる原料のうち前各項に掲げるもの以外のもの

1キログラム当該原料の量1キログラム当たりの処理に伴い発生する窒素酸化物の量に相当する窒素酸化物の量を排出する重油(重油1L当たり窒素酸化物を0.00236キログラム排出するものとする)の量

2 燃料の量の重油の量への換算係数

燃料の種類燃料の量重油の量
1原油又は軽油1リットル0.95リットル
2ナフサ又は灯油1リットル0.90リットル
3液化天然ガス1リットル 1.3リットル
4液化石油ガス1キログラム1.2リットル
5都市ガス(13A)1Nm31.14リットル
6上記以外の燃料1 リットル(固体燃料又は気体燃料にあっては1 キログラム)当該燃料の量1リットル(固体燃料又は気体燃料にあっては1キログラム)当たりの発熱量を有する重油(発熱量1リットル当たり39600キロジュール)の量

3 特別の換算係数

施設の種類係数
1令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの3.5
2令別表第1の3の項に掲げるか焼炉のうちアルミナの製造の用に供するもの5.0
3令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの5.3
4令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうち骨材又は石灰の製造の用に供するもの3.0
5令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうちホーローフリットの製造の用に供するもの(タンク窯のものに限る)18.2
6令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうちガラスの製造の用に供するもの(タンク窯のものに限る)7.0
7令別表第1の28の項に掲げるコークス炉のうち製鉄の用に供するもの(オットー型のものに限る)5.5
8令別表第1の29の項に掲げるガスタービン3.0
9令別表第1の30の項に掲げるディーゼル機関20.0
10令別表第1の31の項に掲げるガス機関3.0
11令別表第1の32の項に掲げるガソリン機関3.0
12令別表第1に掲げるばい煙発生施設のうち前各項に掲げるもの以外のもの1.0

 

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ

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