窒素酸化物に係る総量規制基準について

更新日:2016年3月23日

窒素酸化物に係る総量規制基準について

規制基準
基準日より前から設置された特定工場等Q=0.6{Σ(C・V)}0.95
基準日以降に設置または変更された特定工場等Q=0.6{Σ(C・V)+Σ(Ci・Vi)}0.95


備考
1 この表において、Q、C、Ci、V及びViは、それぞれ次の値を表すものとする。
 Q : 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度0℃、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
 C : 工場及び事業場に基準日(表1)に掲げる施設の区分ごとの基準日をいう。以下同じ。)前から設置されている施設について、その種類ごとに附表2に定める施設係数
 Ci : 工場及び事業場に基準日以後に設置される施設について、その種類ごとに表2に定める施設係数
 V : 工場及び事業場に基準日前から設置されている施設ごとの排出ガス量(単位 温度0℃、圧力1気圧の状態に換算した万立方メートル毎時)
 Vi : 工場及び事業場に基準日以後に設置される施設ごとの排出ガス量(単位 温度0℃、圧力1気圧の状態に換算した万立方メートル毎時)
2 排出ガス量は、施設(予備の施設(専ら他の施設の使用が停止されている間に、これに替えて使用されるものに限る。)を除く。)を定格能力で運転する場合の乾き排出ガス量を、排出ガス中の酸素濃度が0%の状態に換算したものとする。
3 一の工場又は事業場において、新たに施設が設置され、それに伴い基準日前に設置された施設が廃止される場合における指導基準の適用については、当該設置に係るすべての施設において算出されるΣ(C・Vi)が当該廃止に係るすべての施設において算出されるΣ(C・V)を超えない範囲については、当該設置に係るすべての施設の施設係数CiをCとみなす。

表1 基準日

施設基準日
令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が10平方メートル未満のもの昭和60年9月10日
令別表第1の39の項に掲げるガスタービン及び40の項に掲げるディーゼル機関昭和63年2月1日
令別表第1の41の項に掲げるガス機関及び42の項に掲げるガソリン機関平成3年2月1日
令別表第1に掲げる施設のうち前3項に掲げる施設以外の施設昭和57年11月1日

 

 

 

 

 

表2 施設係数C及びCi

令別表
第1の
項番号
区分
番号
施設の種類CCi
11ボイラーガスを専焼させるもの 2.51.6
2固体燃料を燃焼させるもの 6.54.6
3区分番号1及び2に掲げるもの以外のもの排煙脱硫装置を設置するもの(液体燃料を使用するものに限る。 )5.03.2
4上記以外のもの3.12.2
25ガス発生炉のうち水素の製造に供するもの(天井バーナー燃焼方式のものに限る。) 4.53.2
6区分番号5に掲げるもの以外のガス発生炉及び加熱炉 3.02.1
3
4
7焙焼炉重油煤を原料とするもの9.56.7
8上記以外のもの2.92.0
9焼結炉 11.07.7
10か焼炉アルミナの製造の用に供するもの 6.54.6
11区分番号10に掲げるもの以外のもの 2.01.4
512溶鉱炉 2.01.4
13転炉及び平炉 3.02.3
6
7
8
14溶解炉合金鋳鉄の製造の用に供する反射炉5.53.9
15上記以外のもの3.02.1
9
10
11
16金属加熱炉 3.82.7
1217加熱炉 3.02.1
1318触媒再生塔 2.52.0
1419燃焼炉 1.20.8
15
16
17
20焼成炉石灰焼成炉ガスを燃焼させるロータリーキルン14.09.8
21上記以外のもの6.04.2
22セメントの製造の用に供するもの 9.06.3
23骨材焼成炉 10.07.0
24耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの 11.07.7
25溶融炉板ガラス又はガラス繊維製品の製造の用に供するもの排煙脱硫装置を設置するもの(液体燃料を使用するものに限る。)24.016.8
26上記以外のもの20.514.4
27ガラスの製造の用に供するもののうち区分番号25及び26に掲げるもの以外のものホーローフリットの製造の用に供するもの70.049.0
28上記以外のもの22.415.7
29区分番号20から28までに掲げるもの以外の焼成炉、溶融炉及び加熱炉 4.02.8
18
19
20
30反応炉、直火炉及び加熱炉 3.02.1
21
22
31乾燥炉 3.72.6
23
24
25
32電気炉 19.013.3
26
27
33廃棄物焼却炉一般廃棄物又は下水汚泥を焼却するもの(昭和57年11月1日以後に設置されるものに限る。)7.07.0
34上記以外のもの8.57.0
2835焙焼炉 2.01.4
36焼結炉 8.56.0
37溶鉱炉 1.00.7
38転炉 3.02.3
39溶解炉 3.02.1
40乾燥炉 3.02.1
2941乾燥施設 3.02.1
3042反応炉 3.02.5
3143光ニトロソ化法によるカプロラクタム製造用等の塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設 5.03.5
3244焼成炉 4.02.8
45溶解炉 3.02.1
3346乾燥炉 3.02.1
47焼成炉 4.02.8
3448溶解炉 3.02.1
3549溶解炉 3.02.1
3650溶解炉 3.02.1
51反射炉 3.02.1
52反応炉 3.02.5
53乾燥施設 3.02.1
3754吸収施設及び濃縮施設 2.01.6
3855コークス炉製鉄の用に供するオットー型のもの昭和57年11月1日以後に設置されるもの7.07.0
56上記以外のもの11.77.0
57区分番号55及び56に掲げるもの以外のもの 4.02.8
3958ガスタービン 7.05.0
4059ディーゼル機関 49.040.0
4160ガス機関 7.05.0
4261ガソリン機関 7.05.0

 

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ

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