ページの先頭です。
タイトルへ移動
メニュー
府庁の組織から探す
キッズページ
閉じる
はじめての方へ
サイトマップ
ホーム
>
環境・リサイクル
>
生活環境保全
>
大気保全対策
> 大気汚染防止法に基づく特定粉じんに係る排出基準
大気汚染防止法に基づく特定粉じんに係る排出基準
更新日:2016年3月23日
大気汚染防止法に基づく特定粉じんに係る排出基準
排出基準について
工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の許容限度として、大気中の石綿濃度が1リットルにつき10本
基準に係る石綿の濃度は、平成元年環境庁告示第93号で環境庁長官が定めた測定法により測定されたものとする。
測定義務について
6月を越えない作業期間ごとに1回以上
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ
1つ前のページに戻る
このページの先頭へ
ここまで本文です。
ホーム
>
環境・リサイクル
>
生活環境保全
>
大気保全対策
> 大気汚染防止法に基づく特定粉じんに係る排出基準