大気汚染防止法に基づく特定粉じんに係る排出基準

更新日:2016年3月23日

大気汚染防止法に基づく特定粉じんに係る排出基準

排出基準について

  • 工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の許容限度として、大気中の石綿濃度が1リットルにつき10本
  • 基準に係る石綿の濃度は、平成元年環境庁告示第93号で環境庁長官が定めた測定法により測定されたものとする。

測定義務について

6月を越えない作業期間ごとに1回以上

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ

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