大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物に係る排出基準

更新日:2016年3月23日

大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物に係る排出基準

(このページで、ppmCとは炭素数が1の揮発性有機化合物の容量に換算した容積比百万分率のことです。)

法施行令別表第5の2

VOC排出施設規模排出基準
塗装施設(吹付塗装に限る)排風機の排風能力が1時間当たり100000立方メートル以上自動車製造の用に供する塗装施設

既設:
700ppmC
新設:
400ppmC

その他の塗装施設700 ppmC
塗装の用に供する乾燥施設
(吹付塗装及び電着塗装によるものを除く)
送風機の送風能力が1時間当たり10000立方メートル以上木材・木製品(家具を含む)の製造の用に供するもの1000 ppmC
その他のもの600 ppmC
接着の用に供する乾燥施設
(木材・木製品(家具を含む)の製造の用に供する施設及び下欄に掲げる施設を除く)
送風機の送風能力が1時間当たり15000立方メートル以上1400 ppmC
印刷回路用胴張積層板、合成樹脂ラミネート容器包装、粘着テープ・粘着シート、又は剥離紙の製造における接着の用に供する乾燥施設送風機の送風能力が1時間当たり5000立方メートル以上1400 ppmC
グラビア印刷の用に供する乾燥施設送風機の送風能力が1時間当たり27000立方メートル以上700 ppmC
オフセット輪転印刷の用に供する乾燥施設送風機の送風能力が1時間当たり7000立方メートル以上400 ppmC
化学製品製造の用に供する乾燥施設送風機の送風能力が1時間当たり3000立方メートル以上600 ppmC
工業製品の揮発性有機化合物による洗浄施設
(洗浄の用に供する乾燥施設を含む)
洗浄剤が空気に接する面の面積が5平方メートル以上400 ppmC
ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカル以上の揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮き屋根式(内部浮き屋根式のものを含む)のものを除く)容量1000キロリットル以上(ただし、平成18年3月31日までに設置の貯蔵タンクは、容量が2000キロリットル以上のものについて排出基準を適用)60000 ppmC

※注意 「送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で、送風機が無い場合は排風機の排風能力を規模の指標とする
※注意 「乾燥施設」には「焼付施設」も含まれる

 

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ

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