一般粉じん(条例は粉じん)に係る排出基準

更新日:2022年4月1日

一般粉じん(条例は粉じん)に係る排出基準

法に基づく一般粉じん規制基準

施設規制基準
コークス炉1 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
2 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。
3 消火作業は、消火塔にハードル、フィルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
コークス炉以外の施設次の各号の一に該当すること。
1 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
2 散水設備によって散水が行われていること。
3 防じんカバーでおおわれていること。
4 鉱物又は土石の堆積場にあっては、薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
5 ベルトコンベア及びバケットコンベアにあっては、コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に2又は3の措置が講じられていること。
6 破砕機及び摩砕機、ふるいにあっては、フード及び集じん機が設置されていること。
7 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

条例に基づく粉じん規制基準

施設構造、使用、管理基準
粉じんを建築物の外部に強制的に排出する施設 1 処理装置が設置され、適正に稼働されていること。
2 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
上記以外の施設次の各号の一に該当すること。
1 散水設備によって散水が行われていること。
2 防じんカバーでおおわれていること。
3 粉粒塊堆積場にあっては、薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
4 粉粒塊輸送用コンベア施設にあっては、コンベアの積込部及び積降部にフード及び処理装置が設置され、適正に稼働されていること並びにコンベアの積込部及び積降部以外の粉じんが飛散するおそれのある部分に1又は2の措置が講じられていること。
5 粉粒塊堆積場及び粉粒塊輸送用コンベア施設以外に施設にあっては、処理装置が設置され、適正に稼働されていること。
6 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

備考  処理装置は次のものとする。
1 吹付塗装施設に設置するものは、水洗ブース又はこれと同等以上の性能を有するもの。
2 吹付塗装施設以外の施設に設置するものは、集じん機又はこれと同等以上の性能を有するもの。 
※ これまで規制対象外であった施設のうち、令和4年の条例改正により新たに規制対象となる施設の基準適用は令和4年10月からとなります。
※ これまで特定粉じん排出施設として届出済の施設は、令和5年4月までは旧基準又は新基準のどちらかを遵守してください。

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ

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