大気汚染防止法に基づく有害物質に係る排出基準

更新日:2022年4月1日

大気汚染防止法に基づく有害物質に係る排出基準

(特段の定めがない限り、排出ガス等の量については温度が0℃であって圧力が1気圧の状態(以下「標準状態」という。)における量、ばい煙の濃度等については標準状態における排出ガス1立方メートル中の量に換算したものとします。)

(単位 mg/m3 )

用途施設名カドミウム及びその化合物塩素塩化水素フッ素・フッ化水素・フッ化珪素鉛及びその化合物
9窯業製品の製造焼成炉
溶融炉
1.0 *1

10 *220 *3
13すべて廃棄物焼却炉

700

14銅、鉛又は亜鉛の精錬ばい焼炉
焼結炉
溶鉱炉
溶解炉
乾燥炉
転炉
1.0

10 *4
15カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造乾燥施設1.0

16塩素化エチレンの製造塩素急速冷却施設

3080

17塩化第二鉄の製造溶解層
18活性炭の製造反応炉
19化学製品の製造塩素反応施設
塩化水素反応施設
塩化水素吸収施設
20アルミニウムの精錬電解炉

1.0(3.0) *5

21燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造反応施設
濃縮施設
焼成炉
溶解炉

15  *6
20  *7

22弗酸の製造凝縮施設
吸収施設
蒸留施設 *8

10

23トリポリ燐酸ナトリウムの製造反応施設
乾燥炉
焼成炉
24鉛の第二次精錬又は鉛の管、板若しくは線の製造溶解炉

10
25鉛蓄電池の製造溶解炉
26鉛系顔料の製造溶解炉
反射炉
反応炉
乾燥施設

備考
1 表の*1〜*8は以下のことを示す。
 *1 原料に硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。
 *2 原料にほたる石又は珪フッ化ナトリウムを使用するものに限る。
 *3 原料に酸化鉛を使用するものに限る。
 *4 焼結炉、溶鉱炉は除く。
 *5 20項の ( )内の数字は有害物質が電解炉から直接吸引されるダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。
 *6 反応施設(過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造用)及び溶解炉のうち電気炉(燐酸質肥料製造用)に限る。
 *7 焼成炉及び溶解炉のうち平炉(燐酸質肥料製造用)に限る。
 *8 密閉式のものを除く。
2 当該有害物質の量にはすすの掃除を行う場合においてやむをえず排出される有害物質(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る)は含まれないものとする。
3 13項の廃棄物焼却炉は下記の式により算出された塩化水素の量とする。
  C=Cs・9/(21−Os)
  C  :塩化水素の量(単位 mg)
  Os :排出ガス中の酸素濃度(単位 %)
  Cs :測定された塩化水素の濃度(単位 mg/m3 )
4 有害物質の量が著しく変動する施設にあっては1行程の平均の量とする。
5 ”―”は該当する施設において該当する有害物質の規制基準を適用しないことを示す。

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ

ここまで本文です。


ホーム > 環境・リサイクル > 生活環境保全 > 大気保全対策 > 大気汚染防止法に基づく有害物質に係る排出基準