(特段の定めがない限り、排出ガス等の量については温度が0℃であって圧力が1気圧の状態(以下「標準状態」という。)における量、ばい煙の濃度等については標準状態における排出ガス1立方メートル中の量に換算したものとします。)
(単位 mg/m3 )
項 | 用途 | 施設名 | カドミウム及びその化合物 | 塩素 | 塩化水素 | フッ素・フッ化水素・フッ化珪素 | 鉛及びその化合物 |
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9 | 窯業製品の製造 | 焼成炉 溶融炉 | 1.0 *1 | ― | ― | 10 *2 | 20 *3 |
13 | すべて | 廃棄物焼却炉 | ― | ― | 700 | ― | ― |
14 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬 | ばい焼炉 焼結炉 溶鉱炉 溶解炉 乾燥炉 転炉 | 1.0 | ― | ― | ― | 10 *4 |
15 | カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造 | 乾燥施設 | 1.0 | ― | ― | ― | ― |
16 | 塩素化エチレンの製造 | 塩素急速冷却施設 | ― | 30 | 80 | ― | ― |
17 | 塩化第二鉄の製造 | 溶解層 | |||||
18 | 活性炭の製造 | 反応炉 | |||||
19 | 化学製品の製造 | 塩素反応施設 塩化水素反応施設 塩化水素吸収施設 | |||||
20 | アルミニウムの精錬 | 電解炉 | ― | ― | ― | 1.0(3.0) *5 | ― |
21 | 燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造 | 反応施設 濃縮施設 焼成炉 溶解炉 | ― | ― | ― | 15 *6 20 *7 | ― |
22 | 弗酸の製造 | 凝縮施設 吸収施設 蒸留施設 *8 | ― | ― | ― | 10 | ― |
23 | トリポリ燐酸ナトリウムの製造 | 反応施設 乾燥炉 焼成炉 | |||||
24 | 鉛の第二次精錬又は鉛の管、板若しくは線の製造 | 溶解炉 | ― | ― | ― | ― | 10 |
25 | 鉛蓄電池の製造 | 溶解炉 | |||||
26 | 鉛系顔料の製造 | 溶解炉 反射炉 反応炉 乾燥施設 |
備考
1 表の*1〜*8は以下のことを示す。
*1 原料に硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。
*2 原料にほたる石又は珪フッ化ナトリウムを使用するものに限る。
*3 原料に酸化鉛を使用するものに限る。
*4 焼結炉、溶鉱炉は除く。
*5 20項の ( )内の数字は有害物質が電解炉から直接吸引されるダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。
*6 反応施設(過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造用)及び溶解炉のうち電気炉(燐酸質肥料製造用)に限る。
*7 焼成炉及び溶解炉のうち平炉(燐酸質肥料製造用)に限る。
*8 密閉式のものを除く。
2 当該有害物質の量にはすすの掃除を行う場合においてやむをえず排出される有害物質(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る)は含まれないものとする。
3 13項の廃棄物焼却炉は下記の式により算出された塩化水素の量とする。
C=Cs・9/(21−Os)
C :塩化水素の量(単位 mg)
Os :排出ガス中の酸素濃度(単位 %)
Cs :測定された塩化水素の濃度(単位 mg/m3 )
4 有害物質の量が著しく変動する施設にあっては1行程の平均の量とする。
5 ”―”は該当する施設において該当する有害物質の規制基準を適用しないことを示す。
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ
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