条例に基づくばいじんに係る排出基準

更新日:2022年4月1日

条例に基づくばいじんに係る排出基準

別表第3の項番号
*1

別表第5の項番号
*2

施設の種類

規模(最大排出ガス量 
単位 m3/h)
*3

排出基準(単位 g/m3

標準酸素濃度On(単位 %)*6

Aの区域

*4

B・Cの区域
*4

  

経過措置
*5

*7

経過措置
*9

1

1

食料品の製造の用に供する反応炉

 

0.10

0.20

6

Os

2

2

食料品の製造の用に供する直火炉

 

0.10

0.20

6

Os

3

3

食料品の製造の用に供する加熱炉

4万以上

0.08

0.15

6

Os

4万未満

0.10

0.20

4

4

無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉

 

0.10

0.15

Os

5

5

無機化学工業品の製造の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む)

 

0.10

0.15

Os

6

6

無機化学工業品の製造の用に供するか焼炉

 

0.15

0.25

0.30

Os

7

7

活性炭の製造の用に供する反応炉(塩化亜鉛を使用するものを除く)

1万以上

0.10

0.20

6

Os

1万未満

0.15

0.20

0.30

8

無機化学工業品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含み、前項のもの及び鉛系顔料の製造の用に供するものを除く)

 

0.10

0.20

6

Os

8

9

無機化学工業品の製造の用に供する直火炉

 

0.10

0.20

6

Os

9

10

無機化学工業品の製造の用に供する加熱炉

4万以上

0.08

0.15

6

Os

4万未満

0.10

0.20

10

11

カーバイドの製造の用に供する電気炉

 

0.08

0.15

Os

11

12

石灰焼成炉(土中釜)

 

0.20

0.40

15

13

石灰焼成炉(前項のものを除く)

 

0.15

0.30

15

14

セメントの製造の用に供する焼成炉

 

0.05

0.10

10

15

耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供する焼成炉

 

0.10

0.20

18

16

窯業製品の製造の用に供する焼成炉(前4項のものを除く)

 

0.15

0.25

15

Os

12

17

板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む)の製造の用に供する溶融炉

 

0.08

0.15

15

18

光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供する溶融炉

 

0.08

0.15

0.30

16

19

窯業製品の製造の用に供する溶融炉(前2項のものを除く)

 

0.10

0.20

15

13

20

窯業製品の製造の用に供する加熱炉

4万以上

0.08

0.15

15

4万未満

0.15

0.25

14

21

金属の精錬の用に供する焙焼炉(銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するものを除く)

 

0.10

0.15

Os

15

22

フェロマンガンの製造の用に供する焼結炉

 

0.10

0.20

Os

23

金属の精錬の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含み、前項のもの及び銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するものを除く。)

 

0.10

0.15

Os

16

24

金属の精錬の用に供するか焼炉

 

0.15

0.25

0.30

Os

17

25

アルミニウムの再生の用に供する反射炉

 

0.10

0.20

0.30

Os

26

金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(前項のもの並びにこしき炉、銅若しくは鉛若しくは亜鉛の精錬、鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)若しくは鉛の管若しくは板若しくは線の製造又は鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉並びに鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉及び反射炉を除く。)

 

0.10

0.20

Os

18

27

金属の製錬又は合金の製造の用に供する溶解炉

4万以上

0.05

0.10

Os

28

アルミニウムの地金又は合金の製造の用に供する反射炉

4万未満

0.10

0.20

0.30

Os

29

金属の製錬又は合金の製造の用に供する溶解炉(前項のものを除く)

0.10

0.20

Os

19

30

金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉

 

0.10

0.20

0.25

11

Os

20

31

金属若しくは金属製品の溶融めっきの用に供する加熱炉

4万以上

0.08

0.10

11

Os

4万未満

0.10

0.20

21

32

合金鉄(珪素含有率40%以上のものに限る)の製造の用に供する電気炉

 

0.10

0.20

Os

33

合金鉄の製造の用に供する電気炉(前項のものを除く)

 

0.08

0.15

Os

34

製銑、製鋼又は合金鉄の製造の用に供する電気炉(前2項のものを除く)

 

0.05

0.10

Os

22

35

金属の精製若しくは製錬又は合金の製造の用に供する電気炉

 

0.05

0.10

Os

23

36

骨材乾燥炉

2万以上

0.20

0.50

16
*8

2万未満

0.60

37

乾燥炉(前項のもの及び銅、鉛又は亜鉛の製錬の用に供するものを除く。)

4万以上

0.10

0.20

16
*8

1万以上4万未満

0.30

1万未満

0.35

24

38

廃棄物焼却炉のうち連続炉

0.15

0.50

12

Os

39

廃棄物焼却炉(前項のものを除く)

0.25

0.50

12

Os

備考
*1 大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第3の「ばいじんに係る届出施設」の項番号である。
*2 同規則別表第5の「ばいじんに係る規制基準」の項番号である。
*3 「最大排出ガス量」「排出基準」は、温度0℃、圧力1気圧に換算した1時間あたりの湿り排出ガス量の値である。
*4 「Aの区域」とは、大気汚染防止法施行令別表第3の第58号に掲げる区域のことである。
  「Bの区域」とは、大気汚染防止法施行令別表第3の第59号に掲げる区域のことである。
  「Cの区域」とは、大気汚染防止法施行令別表第3の第100号に掲げる区域のことである。
*5 B・Cの区域において平成6年11月1日以前に設置(設置の工事中を含む)された施設に当分の間適用される基準である。
*6 ばいじんの濃度は次の式により換算(標準酸素濃度補正方式による補正)された値とする。
   C = Cs ×(21−On)/(21−Os)
   C :ばいじんの濃度(単位 g/m3
   Cs:JIS Z 8808により測定されたばいじんの値(単位 g/m3
   On:標準酸素濃度(施設種類ごとに定める値)(単位 %)
   Os:排出ガス中の酸素濃度(20%を超える場合は20%とする)(単位 %) 
*7 熱源として電気を使用する施設の標準酸素濃度は、On=OsすなわちC=Csとする。
*8 直接熱風乾燥炉の標準酸素濃度は、On=OsすなわちC=Csとする。
*9 「Os」と記している施設の標準酸素濃度は、当分の間On=OsすなわちC=Csとする。


1 ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの清掃を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分を超えない時間内に排出されるものに限る)は含まれないものとする。
2 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては一工程の平均の量とする。 

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ

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