条例に基づく有害物質に係る排出基準

更新日:2023年7月4日

条例に基づく有害物質に係る排出基準

物質規制基準
エチレンオキシド大気中への排出を抑制するのに適した汚染防止措置として、次のいずれかに該当すること。
1.燃焼式処理装置又は薬液による吸収式処理装置を設け、適正に稼働させること。
2.1と同等以上の性能を有する処理装置を設け、適正に稼働させること。
3.1と同等以上の排出抑制のできる構造とし、適正に管理すること。
※廃棄物焼却炉には適用しない。
六価クロム化合物大気中への排出を抑制するのに適した汚染防止措置として、次のいずれかに該当すること。
1.ろ過集じん装置、洗浄集じん装置又は電気集じん装置を設け、適正に稼働させること。
2.1と同等以上の性能を有する処理装置を設け、適正に稼働させること。
3.1と同等以上の排出抑制のできる構造とし、適正に管理すること。
上記に掲げる以外の物質

温度が0℃で圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき、次の式により算出した有害物質の種類ごとの量とする。

  C = (K・S)/Q

C:有害物質の種類ごとの量(単位 mg)
S:附表1に掲げる場合ごとに定めた算式により算出される値
K:附表2に掲げる有害物質の種類ごとに定める値
Q:乾き排出ガス量(単位 m3/分)
注)

ただしSは周辺建築物の立地状況が変わった場合、それに応じて変更するものとする。

※1 揮発性有機化合物(VOC)に該当する物質は、廃棄物焼却炉については規制対象外。
※2 塩化水素は、法対象未満の廃棄物焼却炉から排出されるものに限る。
※3 トルエン、クロム及び三価クロム化合物は、当分の間基準適用無し。
※4 トルエンについて小型乾燥炉は規制対象外。

規制基準計算シート(有害君) [Excelファイル/139KB]

※令和5年4月施行の改正規則に基づき使用届の提出がなされた施設は、測定義務及び排出基準は1年間猶予され令和6年4月から適用されます。
 また、届出済であった施設のうち、新規追加物質及び基準変更物質の測定義務及び排出基準は1年間猶予され令和6年4月から適用されます。
 なお、基準変更物質は令和6年4月より前に新基準への移行も可能となります。(新規追加物質及び基準変更物質はこちらをご参照ください。)

 附表1

場合Sの算式
Ho<6b2
Ho≧6かつ4.7(Ho-6)≦b<4.7Ho(Ho-6)2+b2
Ho≧6かつb≧4.7Ho(Ho-6)2+22.1Ho2
Ho≧6かつb<4.7(Ho-6)であって、排出口の中心から4.7(Ho-6)の水平距離内に、排出口の中心を頂点とする側面がふ角12度をなす円錐面から上部に突出する他人の所有する建築物(倉庫等は除く。以下「建築物」という。)がある場合Ho>h(Ho-h)2+d2
Ho≦hd2
上記以外の場合23.1(Ho-6)2

備考 Ho 排出口の実高さ(単位 m)
b 排出口の中心からその至近にある敷地境界線までの水平距離(単位 m)
h 排出口の中心からその至近にある建築物の実高さ(単位 m)
d 排出口の中心からその至近にある建築物までの水平距離(単位 m)

附表2

物質Kの値
アクリロニトリル2.72
アセトアルデヒド163
塩化水素5.54
塩化メチル128
塩素3.23
カドミウム及びその化合物0.0170(カドミウムとして)
クロロエチレン13.6
クロロホルム24.5
1,2-ジクロロエタン2.18

ジクロロメタン

204
水銀及びその化合物0.0340(水銀として)
物質Kの値
テトラクロロエチレン272
トリクロロエチレン177
鉛及びその化合物0.0680(鉛として)
ニッケル化合物0.0340(ニッケルとして)
砒素及びその化合物0.00816(砒素として)
1,3-ブタジエン3.40
ベリリウム及びその化合物0.00340(ベリリウムとして)
ベンゼン4.08
ホルムアルデヒド0.456
マンガン及びその化合物0.136(マンガンとして)

  

測定義務について

 有害物質に係る届出施設において、有害物質(エチレンオキシド、六価クロム化合物を除く。)を大気中に排出する者は、知事が定める測定方法により6月を超えない作業期間ごとに1回以上有害物質の測定を行わなければなりません。
 ただし、届出書に記載されたばい煙等の処理その他の排出抑制対策を常時適正に実施していると認められる場合には、測定の回数を減じ、又は測定を行わないことができます。

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ

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