これまでにも、事業所はもちろん、過去に事業をされていた方々のご自宅や倉庫にPCBを含む電気機器が発見されることがありました。皆さまのご自宅や、お勤めの事業所などでPCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)を保管または使用している場合は、期限までの確実な処理が必要です。また、PCB特別措置法に基づき毎年6月30日までに所管行政への届出が必要です。倉庫や電気室、キュービクルなど、PCBを含む電気機器がないか、再度点検してください。
PCB廃棄物等(使用中のものを含む)には、PCB廃油、PCBを含有する絶縁油を封入している電気機器、PCB油が付着した容器、PCB油が染み込んだウェス等、PCBが使われている感圧複写紙・塗料・シーリング材などがあります。
PCB廃棄物等は、まず、『高濃度PCB廃棄物等』と『低濃度PCB廃棄物等』の2つに大別され、その種類に応じて保管又は処理する必要があります。
『高濃度PCB廃棄物等』とは、PCBが意図的に使用されている電気機器等のことで、次の年代に国内で製造された機器等について、高濃度PCBの可能性があります。
一般社団法人日本電機工業会(JEMA)のウェブサイト「高濃度のPCBを使用した電気工作物(外部サイト)」や製造メーカーのウェブサイト等で公表されている情報と、機器の銘板等に記載の情報とを照合して、高濃度PCB廃棄物に該当するか否かを確認する必要があります(使用中の機器の銘板等を確認する場合は、感電事故等の無いよう、電気主任技術者等の責任のもとに行ってください。高濃度PCB廃棄物か否かは、基本的に銘板等から読み取ることができますので、PCB濃度を分析測定する必要はありません。)。
(1)安定器の製造年による判別
(2)建物等の建築時期による判別
製造年と建物等の建築時期の情報からPCB使用の可能性があると判断できる場合は、機器の銘板情報とメーカー情報を照合して、高濃度PCB廃棄物に該当するか否かを確認する必要があります。具体的な事例や判別方法については、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が作成した資料「PCB使用安定器の判別方法 [その他のファイル/7.28MB]」をご覧ください。
また、確認の際には危険を伴いますので、お近くの電気工事士等、電気工事ができる方に次の情報を伝えたうえでPCBの有無を確認を行うことをお勧めします。
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PCBが付着した容器、PCB油が染み込んだウエス等、PCBが使われている感圧複写紙・塗料・シーリング材等も高濃度PCBに該当する場合があります。分析機関は、一般社団法人日本電機工業会(JEMA)のホームページ「PCB検査機関のご案内(外部サイト)」に掲載されていますので、ご確認ください。
高濃度PCB廃棄物の処分期間は令和3年3月末で終了しました(低濃度PCB廃棄物は令和9年3月末まで)。万一、高濃度PCB廃棄物が事業所内等で発見された場合は、至急大阪府までご連絡ください。
高濃度PCB廃棄物は全国を北九州・大阪・豊田・東京・北海道の5ブロックに分けてJESCOが広域的に処理する体制が整備されています。近畿2府4県を事業対象地域とする大阪ブロックでは、JESCO大阪PCB処理事業所又はJESCO北九州PCB処理事業所において、2021年(令和3年)3月末(特例処分期限:2022年(令和4年)3月末)までに処理を完了する必要があります。
(参考:環境省 ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(外部サイト))
なお、『感圧複写紙やウエス等の高濃度PCB汚染物等』のうち、5,000mg/kgを超え、100,000mg/kg以下のPCB濃度を含む可燃性汚染物等は令和2年4月から低濃度PCBの処理施設である無害化処理認定施設で処理を行うこととなりましたので、ご注意ください。該当する施設については環境省HP(外部サイト)をご覧ください。
『低濃度PCB廃棄物』とは、意図しない混入により絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kgを超えた電気機器及びPCB濃度が5,000mg/kg以下のPCB油が付着又は染み込んだ容器やウェス等をいいます。
トランスやコンデンサなどの電気機器等について、JEMAのウェブサイト「お客様からの問い合わせ窓口(外部サイト)」等により製造メーカーへ問い合わせた結果、「出荷時のPCB不含有を証明できない」と回答されたものや、メーカー納入後の絶縁油の補充・入替情報が不確かなものは、低濃度PCB混入の可能性が否定できません。その場合、絶縁油中のPCB濃度を分析測定し、低濃度PCBに該当するか否かを確認する必要があります(分析の結果、絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kg以下と判明したものはPCB廃棄物には該当しません)。分析機関は、一般社団法人日本電機工業会(JEMA)のホームページ「PCB検査機関のご案内(外部サイト)」に掲載されていますので、ご確認ください。
PCB汚染物でないことの判断にあたっては、環境省の通知(平成31年3月28日付)(低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準について(外部サイト))の別表を参照ください。また、測定方法や廃棄物区分の判断が難しい場合(がれき類の取り扱い等)はご相談下さい。
低濃度PCB廃棄物は廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設等で処理することができます。無害化処理認定を受けた施設は環境省HP(外部サイト)をご確認ください。
どのPCB廃棄物等に該当するのかを判定するフローは、次のとおりです。
※1 『感圧複写紙やウエス等の高濃度PCB汚染物等』のうち、5,000mg/kgを超え、100,000mg/kg以下のPCB濃度を含む可燃性汚染物等は令和2年4月から低濃度PCBの処理施設である無害化処理認定施設で処理を行うこととなりましたので、ご注意ください。
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
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