令和元年6月20日に 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、令和元年7月1日から施行されます。
※「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」を「アンモニア等」と記載しています。
「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」及び「アンモニア等」に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が令和元年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定められたものです。
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について(令和元年6月20日、環境省報道発表)(外部サイト)
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環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ
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