亜鉛含有量の暫定排水基準並びにカドミウム及びその化合物の排水基準が改正されました(平成25年3月27日施行)

更新日:2018年3月6日

  大阪府では、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例(昭和49年条例第8号。以下「上乗せ条例」という。)及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年条例第6号。以下「府生活環境保全条例」という。)に基づき、法で定める排水基準より厳しい排水基準を定めています。
 このたび亜鉛含有量の暫定排水基準並びにカドミウム及びその化合物の排水基準について下記のとおり見直しを行い、平成25年3月27日から施行します。

亜鉛含有量の暫定排水基準の改正について

上乗せ条例において定められている暫定排水基準のうち、亜鉛含有量に係るものが平成25年3月31日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたものです。現行の暫定排水基準を維持し、適用期限を以下のとおり延長します。

  • 電気めっき業
    適用期限の延長期間:5年間(平成30年3月31日まで)

カドミウム及びその化合物の排水基準の改正について

カドミウム及びその化合物の環境基準が0.01mg/Lから0.003mg/Lに改定されたことを受け、上水道水源地域にかかる排水基準の改正を行いました。

  • 上水道水源地域の特定事業場及び届出事業場に適用される排水基準(カドミウム及びその化合物)
    0.01mg/L ⇒ 0.003mg/L

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ

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