介護給付費算定に係る体制(介護報酬加算等)に関する情報は、居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。
サービス種類 | 届出先 | 算定時期 | |
訪問介護 | 介護事業者課 居宅グループ | 届出が毎月15日以前になされた場合には、翌月から 16日以降になされた場合には翌々月から | |
訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護) | |||
訪問看護(介護予防訪問看護) ※緊急時(介護予防)訪問看護加算除く | |||
訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション) | |||
通所介護 | |||
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与) | |||
訪問看護(介護予防訪問看護) ※緊急時(介護予防)訪問看護加算 | 届出を受理した日から | ||
通所リハビリテーション (介護予防通所リハビリテーション) | 病院・診療所 | 届出が毎月15日以前になされた場合には、翌月から 16日以降になされた場合には翌々月から | |
介護老人保健施設、医療院(みなし事業所) | 介護事業者課 施設指導グループ | ||
特定施設入居者生活介護 (介護予防特定施設入居者生活介護) | 介護事業者課 居宅グループ | 届出を受理した日が属する月の翌月(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月) | |
短期入所生活介護 (介護予防短期入所生活介護) | 単独型 | ||
特別養護老人ホーム併設型 | |||
短期入所療養介護 (介護予防短期入所療養介護) | 介護事業者課 施設指導グループ | 介護事業者課 施設指導グループ | |
介護事業者課 居宅グループ | 介護事業者課 居宅グループ |
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ
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