A1 平成18年4月の介護保険法の改正により、介護保険事業者の指定の効力について、6年という有効期間が設けられました。
このため有効期間満了後も指定の効力を有効にするためには、指定の更新を受けることが必要となりました。
そこで有効期間満了日を迎える事業所に対し、順次、更新手続きに関する案内文書を送付させていただいております。
A2 更新申請に必要な書類を作成し、大阪府に送付していただきます。
そして、更新対象事業所から提出された更新申請書により、各事業所が指定基準に適合しているか否かを大阪府において確認させていただきます。
A3 指定の有効期間満了をもって、指定の効力が失われます。
すなわち、指定の有効期間満了日経過後、介護報酬の請求ができなくなります。
そのため事業を継続して実施しようとする事業所については、指定の更新申請をしていただく必要があります。
A4 更新申請の受付については、主に1ヶ月ごとに行っております。
詳しくはこちらをご覧ください。
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A5 直近に提出された変更届出以降、変更があるかどうかを記入してください。.
A6 変更届出は、変更後10日以内に届け出るよう規定されています。
大阪府で登録されている内容に変更がある場合は、すみやかに変更届出を行ってください。
なお、変更届出の様式についてはこちらをご覧ください。
A7 休止中の事業所については、有効期間満了日までに厚生労働省が定める人員基準、設備基準等を満たし、かつ、大阪府への再開届出が必要です。
その後、有効期間内に更新申請手続きを行っていただければ、継続して事業を行うことができます。
なお、有効期間内に指定の更新を受けられなかった事業所が有効期間経過後に事業を再開する場合は、新規申請により改めて指定を受ける必要があります。
A8 申請書等に押印欄はありますが、押印不要です。
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ
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