・届出の期限は変更日から10日以内となっています。
注:届出に不備な点等がある場合、お聞きする場合があります。
(問合せ先)大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課 居宅グループ 電話06-6944-7095
・届出方法は全て郵送になります。宛先は以下のとおりです。
〒540-8570(※府庁専用郵便番号ですので住所は不要です)
大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ 変更届担当宛
・大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課施設指導グループ(以下、施設G)所管の特別養護老人ホームに併設される短期入所生活介護の場合、変更届出の扱いが一部異なりますのでご注意ください。
事業所の電話番号、FAX番号及びメールアドレスに変更があった場合は、法令上の届出事項ではありませんが、以下のとおり連絡をお願いします。
電話番号・FAX番号 | 変更届出書(様式第3号)にて「変更の内容」欄に変更前及び変更後の連絡先を記入し郵送にて提出してください。 |
---|---|
メールアドレス | メールアドレス新規登録(変更)用紙にて変更後のメールアドレス等必要事項を記入の上、kyotakujigyo@sbox.pref.osaka.lg.jpへメールをお送りください。 |
変更届連絡票・変更届出書 | 変更届連絡票及び変更届出書(様式3号) [Excelファイル/31KB] |
添付書類 | 付表8の1 【単独型】 [Wordファイル/22KB] [PDFファイル/87KB] |
付表8の2 【併設型・空床型】 | |
誓約書(参考様式9-3) [Wordファイル/45KB] [PDFファイル/103KB] | |
事業所一覧(参考様式11) [Wordファイル/59KB] [PDFファイル/89KB] | |
勤務形態一覧表(参考様式1) [Excelファイル/70KB] [PDFファイル/94KB] | |
設備・備品一覧表 [Wordファイル/33KB] [PDFファイル/66KB] | |
返信用封筒 | 届出を収受した記録(届出の写し)を希望する場合は、返送先住所・宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。 |
届出事項により異なります。以下の表をご覧ください。
変更する事項 (下段:変更届出書(様式第3号)における変更があった事項該当項目) | 添付書類 | 留意点 |
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事業所の名称 (2 事業所(施設)の名称) | ・指定に係る記載事項(付表8) | 事業所名が定款等で定められている場合は、定款等変更の手続が必要です。 |
建物の構造、 (7 事業所(施設)の建物の構造、設備、専用区画等(介護老人保健施設及び介護医療院を除く。)) | ・平面図(各部屋の用途、面積を明示) | 補助金を受けて開設した事業所は、必ず整備補助担当課と事前に協議してください。 |
入所者の定員 (16 入院患者又は入所者の定員) | ・指定に係る記載事項(付表8) | |
管理者の (9 事業所(施設)の管理者の氏名又は住所) | ・指定に係る記載事項(付表8) | ※管理者の変更に伴い、事業所のメールアドレスが変更になる場合には、メールアドレス変更届のご提出をあわせてお願いいたします。 届出様式につきましては、上記「連絡先の変更について」をご参照ください。 |
運営規程 (11 運営規程) (1)通常の送迎の実施地域、利用料その他の費用 | ・指定に係る記載事項(付表8)
| 変更届に変更前、変更後の内容を記載してください。 ※従業員数の変更があった場合でも、その度の届出は不要です。管理者の届出時に併せて届出てください。但し、指定基準を満たさなくなる場合はこの限りではありません。 |
(2)区画整理等により住居表示が変更となった場合 | ・指定に係る記載事項(付表8)
| |
(3)その他の運営規程の変更 | ・指定に係る記載事項(付表8) ・運営規程 | |
協力医療機関の名称 (12協力医療機関・協力歯科医療機関) | ・指定に係る記載事項(付表8) |
法人情報の変更届については、法人単位での届出となります。同一法人の下に複数の指定事業所がある場合、一事業所からの届出を以って他の全ての事業所からの届出とみなします(事業所一覧の添付必須)。
変更する事項 (下段:変更届出書(様式第3号)における変更があった事項該当項目) | 添付書類 | 留意点 |
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| ・履歴事項全部証明書(原本のみ)※ | 法人の名称の変更とは当該法人の「商号変更」のみを指します。 |
代表者の氏名、 (5 代表者(開設者)の氏名又は住所) | ・履歴事項全部証明書(原本のみ)※ |
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ
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