通所介護等における生活相談員の資格要件について

更新日:2017年5月23日

平成27年4月1日から通所介護及び短期入所生活介護については介護支援専門員を、また、介護老人福祉施設については介護福祉士・介護支援専門員を生活相談員として配置できることになりました。

居宅サービス等の種類生活相談員の資格

通所介護・介護予防通所介護

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

介護老人福祉施設

社会福祉主事、社会福祉士、

精神保健福祉士 

介護福祉士、介護支援専門員

※平成27年4月1日から新規指定事業所、既存事業所とも上記の者を生活相談員として配置可能

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ

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