平成23年に家畜伝染病予防法が改正され、家畜を飼育している場合は、愛玩用であっても、毎年、飼育状況を報告することが義務付けられております。
ついては、以下の内容をご確認のうえ、各障がい福祉事業所等においても、同法の対象となる家畜を飼育している場合は、大阪府家畜保健衛生所へご報告ください。
1.報告の対象となる家畜(小規模飼養者)
〇牛・水牛・馬:1頭
〇鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし :6頭未満
〇鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥 : 100羽未満
〇だちよう:10羽未満
※上記頭羽数以上を飼育されている方は、報告の内容が異なりますので大阪府家畜保健衛生所あてご連絡ください。
2.報告の内容及び様式
対象となる動物を飼育されている場合は、下記の報告様式に必要事項(家畜所有者の住所・氏名、動物の種類と頭羽数)を記入のうえ 報告してください。
定期報告書様式 [Excelファイル/49KB] [PDFファイル/77KB]
(記入例)定期報告書 [Excelファイル/66KB] [PDFファイル/266KB]
3.報告期間
牛・水牛・馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのししの場合
平成26年2月1日から平成26年4月15日まで
鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちようの場合
平成26年2月1日から平成26年6月15日まで
4.報告先・問い合わせ先
大阪府家畜保健衛生所
〒598−0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1−59
(電話)072−458−1151 (FAX)072−458−1152
※郵送もしくはFAXで報告してください。
5.その他、資料等
・飼育状況の報告は、毎年一度行う必要があります。
・飼育状況の報告は、2月1日時点の状況を報告していただきます。
・報告様式は動物愛護畜産課のホームページからもダウンロードができます。
・定期報告について [Wordファイル/116KB] [PDFファイル/238KB]
・家畜保健衛生所情報(鳥インフルエンザについて) [Wordファイル/273KB] [PDFファイル/321KB]
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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