家畜伝染病予防法に基づき、家畜を飼育している場合は、愛玩用であっても、毎年、飼育状況を報告することが義務付けられております。
ついては、以下の内容をご確認のうえ、各障がい福祉事業所等においても、同法の対象となる家畜を飼育している場合は、大阪府家畜保健衛生所へご報告ください。
1.報告の対象となる家畜(小規模飼養者)
鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちよう、牛・水牛・馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし
※1頭(羽)から報告が必要です。
2.報告の内容及び様式
対象となる動物を飼育されている場合は、下記の報告様式に必要事項(家畜所有者の住所・氏名、動物の種類と頭羽数)を記入のうえ 報告してください。
3.報告期間
牛・水牛・馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのししの場合
令和3年2月1日から令和3年4月15日まで
鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちようの場合
令和3年2月1日から令和3年6月15日まで
4.報告先・問い合わせ先
大阪府家畜保健衛生所
〒598−0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1−59
(電話)072−458−1151 (FAX)072−458−1152 (メールアドレス)kachikuhoken@sbox.pref.osaka.lg.jp
※郵送、FAXもしくはメールで報告してください。
5.その他、資料等
・飼育状況の報告は、毎年一度行う必要があります。
・飼育状況の報告は、2月1日時点の状況を報告していただきます。
・報告様式は動物愛護畜産課のホームページからもダウンロードができます。
・家畜を飼っておられる皆様へ(定期報告について) [PDFファイル/165KB]
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
ここまで本文です。