2023年 保存版消費生活センターからのお知らせ
トイレの故障など水回りのトラブルへの対応を行う事業者に関する相談が寄せられています。

トイレが詰まり、インターネットで「修理500円から」と表示していた事業者に依頼。「簡単な作業では直らないので15万円はかかる」と言われた。その日のうちに直してもらいたかったので、事業者に言われるがままコンビニエンスストアのATMで出金し慌てて支払ったが、冷静になって考えると高額すぎると思う。
その場で急いで契約しない
訪問後に依頼時よりも高額な作業料金を提案される場合は、急いで契約せずその場での支払いは断りましょう。
クーリング・オフを活用
この事例の場合、契約書を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件の契約解除)ができる場合があります。困ったときは、「消費者ホットライン(188)」にご相談ください。
「訪問販売」や「電話勧誘販売」などの取引では、事業者は消費者に対して契約書などを交付する義務があります。この交付は、書面(紙)で行う必要がありましたが、令和5年6月1日から、消費者の承諾があれば、電子メールなど電磁的方法で行うことができるようになりました。電磁的方法による交付の場合でも契約書をよく理解し、必ず保管しておきましょう。
ほかにもこんなトラブルが
▶初回低価格の広告を見てお試しで1回だけのつもりで注文したが、2回以上の継続購入が条件の「定期購入」だった。
➡「最終確認画面」を確認し、スクリーンショットや印刷して保存しましょう。
▶「無料で点検する」と訪れた事業者に、実際には必要のないリフォームを勧められ、高額な支払いを求められた。
➡事業者の話をうのみにせず、契約前に誰かに相談しましょう。
困ったとき・おかしいなと思ったときは?
消費生活相談窓口にご相談ください!
消費者ホットライン

(お住まいの市町村などの消費生活相談窓口をご案内します)

悪質な訪問業者から身を守るために
お断りステッカーを
貼りましょう

お断りステッカーを玄関付近の訪問者から見える場所に貼りましょう。悪質な事業者の強引な勧誘をけん制できます。必要な人は、お住まいの市町村または府消費生活センターにお問い合わせください。


シニア向け消費生活情報サイトを
ご活用ください
高齢者に多い消費者トラブルやその対処法など、高齢者の消費者トラブルを未然に防ぐための情報や、高齢者のご家族や地域で見守りを行う人が見守る際のポイントなど、消費生活に役立つ情報を発信しています。

消費生活センターの催し
楽しく学ぼう!大阪府消費者フェア2023
見直しませんか?消費のあり方

多くの人に消費者問題への理解を深めていただくため、さまざまな情報を分かりやすく提供します。

10月28日(土曜日)
11時から15時
府咲洲庁舎1階 フェスパ
Web開催
10月13日(金曜日)
10時から11月6日(月曜日)17時