遊泳場(プール、海水浴場)とは
- 大阪府遊泳場条例において、プール及び海水浴場に関する規定が設けられています。
- 「プール」とは容量50㎥以上の貯水槽を設けて公衆の遊泳に供する施設をいいます。
「海水浴場」とは海域及びこれに隣接する区域において、一定の区域を定め、その区域に施設又は設備を設け、公衆の遊泳に供する場所をいいます。 - 大阪府では、プールや海水浴場の衛生・安全を確保するため、遊泳場の施設及び設備等の基準、構ずべき措置等を定めています。
許可申請、変更届等について
- プール・海水浴場を開設しようとする場合は、大阪府遊泳場条例に基づき大阪府知事の許可を受けなければなりません。
また、許可取得後、申請内容に変更が生じた場合は、変更届の提出を行わなければなりません。
開設許可申請書等各種様式については、こちら
水質基準等について
- プールの水質基準や維持管理については、大阪府遊泳場条例および施行規則で定められています。
- 海水浴場については、大阪府遊泳場条例で定められた開設場所の水質基準と環境省が定めた「海水浴場水質判定基準」があります。
プール、海水浴場における立入指導について
- プール
毎年、泉佐野保健所管内における夏期・通年プール全施設において立入検査・採水検査を実施しています。 - 海水浴場
泉佐野保健所管内にはりんくう南浜、箱作、淡輪の3ヶ所の海水浴場があります。
保健所では、環境省が定める「海水浴場水質判定基準」の適否を確認するため、開設前の水質調査を行うとともに施設の衛生対策、遊泳者の安全対策強化を図るため、監視体制や救護体制等に関する指導を行っています。
また、開設期間中にも立入検査、水質調査を行い、利用者の安全確保に努めています。
プール、海水浴場に関するお問い合わせ
大阪府泉佐野保健所 生活衛生室 衛生課 電話:072-462-7982 ファックス:072-464-9680
このページの作成所属
健康医療部 泉佐野保健所 衛生課