浄化槽保守点検業に関すること
- 浄化槽は適正な管理・清掃をしないと、河川や海の水質を悪化させたり、悪臭の原因となったりします。浄化槽の管理は、管理者自らで行わない時は、専門的知識を有する浄化槽保守点検業者に維持管理を委託することができます。
- 大阪府では、浄化槽法第48条第1項に基づく「大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」を定めており、浄化槽の保守点検業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければなりません。
登録申請について
登録内容の変更について
- 次の変更があった場合、30日以内に変更の届出が必要です。
1.申請者の氏名又は名称もしくは住所、並びに法人にあってはその代表者氏名
2.営業所の名称もしくは所在地
3.法人の役員氏名もしくはその住所
4.浄化槽管理士の氏名もしくは浄化槽管理士免状の交付番号
5.浄化槽保守点検業を営もうとする区域が所在する市町村の名称 - 必要なもの
変更届出書:様式第7号 浄化槽保守点検業変更届出書
1.の場合:法人にあっては、変更後の登記事項証明書
2.の場合:所在地の変更にあっては、営業所付近見取り図
3.の場合:変更前後の役員名簿及び新たな役員の誓約書(様式第2号)
4.の場合:浄化槽管理士免状及びその写し
5.の場合:変更前後の市町村名称一覧
登録証書換え交付申請について
登録証再交付申請について
廃業等届出について
各種様式
申請及び届出に関しては、こちら
浄化槽保守点検業に関するお問い合わせ先
大阪府泉佐野保健所 生活衛生室 衛生課 電話:072-462-7982 ファックス:072-464-9680
このページの作成所属
健康医療部 泉佐野保健所 衛生課