HTML_食安基発第0218001 平成21年2月18日

更新日:2011年10月18日

食安基発第0218001 号 食安監発第0218006 号
平成21 年2 月18 日

各都道府県 保健所設置市 衛生主管部(局)長殿

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長
監視安全課長

乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドラインについて

標記については、平成19 年6 月5 日付け食安基発第0605001 号及び食安監発第0605001 号にて通知したところです。
今般、厚生労働科学研究費補助金食品の安心・安全確保推進研究「乳幼児食品中の有害物質及び病原微生物の暴露調査に関する基礎的研究」(主任研究者:玉十君静信(国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部))において、新生児集中治療室(NlCU)を有する施設で70度C 以上の湯を用いて乳児用調整粉乳の調乳を行うことが必ずしも徹底されておらず、標記ガイドラインの周知・活用状況が十分でないとの研究結果が報告されました。
標記ガイドラインはWHO(世界保健機関)及ぴFAO(国連食糧農業機関)が共同で作成したものです。現在の調製粉乳の加工技術では、商業的に無菌状態の調製粉乳を製造することは不可能であることから、乳児用調整粉乳中において最も懸念される病原菌であるEnterobacter sakazakii及びSalmonella entericaを死滅させるため、70度C以上の湯で調製粉乳を調乳することを、標記ガイドラインで規定しているものです。ついては、医療機関及び家庭等において適切な調乳が行われるよう、貴管下の関係者に対し、本ガイドラインの内容について改めて周知されるとともに、本ガイドラインの活用の推進について特段の配慮方よろしくお願いします。なお、本件については、別途、母子保健担当部局あてに連絡していることを申し添えます。

紙媒体により通知されたものであるため、ここでは本文しか掲載しておりませんのでご了承ください。このページの担当は医事看護課医事グループでんわ06-6944-9170

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ

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