HTML_医政発第0331021 平成21年3月31日

更新日:2011年10月18日

医政発第0331021 号
平成21 年3 月31 日

各都道府県知事殿

厚生労働省医政局長

高度医療に係る申請等の取扱い及び実施上の留意事項について

高度医療評価制度に係る申請等の取扱いや実施上の留意事項については「高度医療に係る申請等の取扱い及び実施上の留意事項について」(平成20 年3 月31 日付け医政発第0331022 号厚生労働省医政局長通知)にて示しているところであるが、今般、高度医療評価制度を運用していく中で、高度医療評価会議等から寄せられた御意見をもとに、当該通知の要件等を一部変更するとともに、不明瞭な部分を明示し、当該通知について下記のとおり全部の改正をするので、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し周知方をよろしくお願いする。
併せて、「厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の制定等に伴う実施上の留意事項、先進医療に係る届出等の取扱いについて」(平成20 年3 月31 日付け保医発第0331003 号厚生労働省保険局医療課長通知。以下、「先進医療通知」という。)における取扱いにも留意するよう周知方をよろしくお願いする。

紙媒体により通知されたものであるため、ここでは本文しか掲載しておりませんのでご了承ください。このページの担当は医事看護課医事グループでんわ06-6944-9170

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ

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