HTML_医政発第0302005 平成21年3月2日

更新日:2011年10月18日

医政発第0302005 号
平成21 年3 月2 日

各都道府県知事殿

厚生労働省医政局長

「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」の改正について

巡回診療については、これまで、公衆又は特定多数人に対して医療が行われるものであり、原則として診療所の開設に該当するものとして取り扱っているところである。しかしながら、地方公共団体、公的医療機関の開設者及び公益法人等が無医地区における医療の確保等を目的として特に必要な巡回診療を行う場合については、その手続を簡素化しているところである。
今般、「構造改革特区の第十二次提案等に対する政府の対応方針」(平成ニ十年三月七日構造改革特別推進本部決定)において、「医療法人等が行う巡回診療についても各都道府県が認めて差し支えない旨を通知する。」こととしたところである、これを踏まえ、「巡回診療の医療法上の取り扱いについて(昭和三十七年六月二十日医発第五百五十四号厚生省医務局長通知)」を別添のとおり改正し、医療法人等が行う巡回診療についても他の公的医療機関と同様にその設置目的に合致し、巡回診療によらなければ住民の医療の確保、健康診断の実施等が困難であると認められる場合には対象となることを確認することとしたので通知する。
なお、巡回診療において行われる予防接種についても同様であることを確認する。貴職におかれては、管下保健所設置市、特別区、関係団体等に対し、改めて今回通知する巡回診療の医療法上の取扱いについての周知をお願いする。

紙媒体により通知されたものであるため、ここでは本文しか掲載しておりませんのでご了承ください。このページの担当は医事看護課医事グループでんわ06-6944-9170

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ

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