HTML_医政発第0328003 平成20 年3 月28 日

更新日:2011年10月18日

医政発第0328003 号 平成20 年3 月28 日

各都道府県知事殿

厚生労働省医政局長

診療用粒子線照射装置に係る診療用放射線の防護について(医療法施行規則の一部改正関係)

本年3 月26 日に医療法施行規則の一部を改正する省令(平成20 年厚生労働省令第50 号)が制定され、その改正の一部として、診療用粒子線照射装置に係る診療用放射線の防護に関し新たに規定を設けたところである。当該改正の趣旨は下記のとおりであるので御了知いただくとともに、関連する「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行についてJ (平成13 年3 月12 日医薬発第188 号厚生労働省医薬局長通知)、「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」〔 平成16 年8 月1 日医政発第08010 01 号厚生労働省医政局長通知)、「医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について」(平成19 年3 月30 日医政指発第033 0001 号・医政研発第0330018 号厚生労働省医政局指導課長・研究開発振興課長連名通知)を別添のとおり改正するので、その運用に遺憾のないよう特段の御配慮をいただき、本通知について、貴管下保健所設置市、特別区、関係団体等に対し周知願いたい。
なお、今回の医療法施行規則(昭和23 年厚生省令第50 号)の改正に当たっては、放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和33 年法律第162 号)第6 条の規定に基づき放射線審議会に諮問し、妥当である旨の答申を得ているので申し添える。

紙媒体により通知されたものであるため、ここでは本文しか掲載しておりませんのでご了承ください。このページの担当は医事看護課医事グループでんわ06-6944-9170

 

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ

ここまで本文です。


ホーム > 健康・医療 > 医療機関・医療人材 > 病院・診療所等への通知等 > HTML_医政発第0328003 平成20 年3 月28 日