HTML_医政医発第0709001 平成20年7月9日

更新日:2011年10月18日

医政医発第0709001 号 平成20 年7 月9 日

各都道府県衛生主管部(局)長殿

厚生労働省医政局医事課長

外国の病院で受けた臨床研修の一部を認定するための手続等について

平素より医師臨床研修の推進にご協力いただき、ありがとうございます。
さて、今般、平成16 年4 月1 日以降に日本の医師免許を取得した者が、外国の病院で研修を行う場合、その研修の一部を認定するにあたり、外国病院が医師法第16 条の2 第1 項に規定する厚生労働大臣の指定する病院とみなすための手続方法等について、下記のとおり定めたので、貴職におかれましては、趣旨を御理解の上、貴管内の保健所設置市、特別区、関係団体等に周知方よろしくお願いします。

紙媒体により通知されたものであるため、ここでは本文しか掲載しておりませんのでご了承ください。このページの担当は医事看護課医事グループでんわ06-6944-9170

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ

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