HTML_H20_医政発第0331042

更新日:2011年10月18日

医政発第0331042 号平成20 年3 月31 日

各都道府県知事殿                      

厚生労働省医政局長

広告可能な診療科名の改正について

平成18 年の良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18 年法律第84 号。以下「医療法等改正」という。)においては、「患者等への医療に関する情報提供の推進」に関する取組として、適切な医療機関の選択と受診を支援する観点から、広告可能な事項について大幅な規制緩和が行われたところである。今般、このような改正趣旨等を踏まえ、患者や地域住民自身が自分の病状等に合った適切な医療機関の選択を行うことを支援する観点から、広告可能な診療科名の見直しを行うこととし、「医療法施行令の一部を改正する政令」(平成20 年政令第36 号)及び「医療法施行規則の一部を改正する省令(平成20 年厚生労働省令第13 号)」が平成20 年2 月27 日に公布され、同年4 月1 日から施行されることとなったところである。その改正概要等は下記のとおりである。これらについて御了知の上、管内市町村、関係団体等にその周知徹底を図っていただくとともに、その円滑な運用に万全の対応をしていただくようお願いしたい。

紙媒体により通知されたものであるため、ここでは本文しか掲載しておりませんのでご了承ください。このページの担当は医事看護課医事グループでんわ06-6944-9170

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ

ここまで本文です。