医政発第1104005号 平成20 年11 月4 日
各都道府県知事殿
厚生労働省医政局長
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」の改正について
平成21 年1 月1 日より財団法人日本医療機能評価機構(以下「評価機構」という。)を運営組織として産科医療補償制度が開始されることに伴い、平成20 年11 月4 日付けで、「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する件」(平成20 年厚生労働省告示第507号)(以下「改正告示」という。)が公布されたことを踏まえ、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」(平成19 年3 月30 日医政発第0330014号医政局長通知)について、下記のとおり改めることとしたので通知する。貴職におかれては、これらの内容について十分に御了知頂き、併せて、管下保健所設置市、特別区、関係団体等に対し、周知をお願いする。
紙媒体により通知されたものであるため、ここでは本文しか掲載しておりませんのでご了承ください。このページの担当は医事看護課医事グループでんわ06-6944-9170
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ
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