【登録事業者の概念】
医療分野のうち、「新型インフルエンザ等医療」を提供する者の中に「(新型インフルエンザ等)協力医療機関」が含まれます。
※登録事業者は、特措法第28条第1項に規定された新型インフルエンザ等の発生時に医療の提供等の継続を行なうため、事前に国に登録を行う者のことであるが、
新型インフルエンザ等協力医療機関は、新型インフルエンザ等発生時に帰国者・接触者外来の開設や積極的に入院患者を受入れる等の協力を行う機関として府に
登録を行う者であり、府独自の別制度であるため、協力医療機関であっても登録事業者への登録は必要となります。
※告示で定められた基準に定める事業については、大きく分けて2分野となっており、「医療分野」と「国民生活・国民経済安定分野」となるが、「医療分野」については、病院・医科(歯科)診療所・薬局が行う「新型インフルエンザ等医療提供を行う事業」は、対象業務に従事する全ての職員の業務が登録対象となるが、助産所が行う「重大緊急医療提供を行う事業」は、対象業務に従事する有資格者が行う業務だけが登録対象となるため、注意して下さい。
分野ごとの対象となる具体的な事業の種類や対象業務については、下記基準のとおりです。
特定接種(医療分野)の登録対象者に関する基準 [PDFファイル/50KB]
特定接種
2.業務継続計画(診療継続計画)を作成していること。
新型インフルエンザ等発生時の診療継続計画の手引き(外部サイト)(参考)日本医師会のHPの診療継続計画の手引等
新型インフルエンザ等発生時における業務継続計画(案)薬局向け作成例(外部サイト)(参考)日本薬剤師会のHPの作成例
新型インフルエンザ等発生時における業務継続計画(作成例)訪問看護ステーション(外部サイト)(参考)日本訪問看護財団のHPの作成例
3.病院及び医科診療所以外の事業者は接種実施医療機関と特定接種の実施に関して覚書を取り交わしていること。
特定接種の接種体制に関する覚書 [Wordファイル/15KB]
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室感染症対策企画課 防疫グループ
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