登録事業者について

更新日:2024年3月1日

登録事業者について

  • 登録事業者とは
     新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)第28条第1項に規定された新型インフルエンザ等が発生した場合に備えて、診療継続計画(業務継続計画)を作成し、発生時には、継続的に「医療等の提供」や「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務」を行っていただくため、事前に国に登録申請し、登録がされた者のことです。登録した事業者の従業員は国民に先行してワクチンを接種する特定接種の対象となります。
  • 登録事業者の責務とは
     特措法第4条第3項に新型インフルエンザ等が発生したときにおいて、事前に作成した診療継続計画(業務継続計画)に基づき、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めることが規定されています。

 【登録事業者の概念】
   医療分野のうち、「新型インフルエンザ等医療」を提供する者の中に「(新型インフルエンザ等)協力医療機関」が含まれます。 
   ※登録事業者は、特措法第28条第1項に規定された新型インフルエンザ等の発生時に医療の提供等の継続を行なうため、事前に国に登録を行う者のことであるが、
    新型インフルエンザ等協力医療機関は、新型インフルエンザ等発生時に帰国者・接触者外来の開設や積極的に入院患者を受入れる等の協力を行う機関として府に
    登録を行う者であり、府独自の別制度であるため、協力医療機関であっても登録事業者への登録は必要となります。

       登録事業者の概念図です。

特定接種について

  • 特定接種とは
     新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策に携わる公務員に、住民に先んじて行われる予防接種(国が保有するプレパンデミックワクチンを接種)のことです。国に登録申請し、登録された事業者(登録事業者)の従業員がその接種の対象となります。
  • プレパンデミックワクチンとは
     新型インフルエンザが発生する前の段階で、新型インフルエンザウイルスに変異する可能性が高い鳥インフルエンザウイルスを基に製造されたワクチン(現在、我が国ではH5N1 亜型の鳥インフルエンザウイルスを用いて製造)。
  • 特定接種の留意点
    (1)備蓄量の関係から、登録をしても必ずしも特定接種の対象となるわけではありません。
    (2)実際の特定接種の対象、接種総数、接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において判断し、基本的対処方針によって決定されることとされています。

   特定接種について [PDFファイル/170KB] 

登録対象者について

  • 登録対象者の要件
    1.厚労省告示に定められた基準に定める事業(※)を行う下記の業種の事業者であること。(赤枠の事業者は平成25年度に一部登録済み)
    登録対象の業種等です。

     ※告示で定められた基準に定める事業については、大きく分けて2分野となっており、「医療分野」と「国民生活・国民経済安定分野」となるが、「医療分野」については、病院・医科(歯科)診療所・薬局が行う「新型インフルエンザ等医療提供を行う事業」は、対象業務に従事する全ての職員の業務が登録対象となるが、助産所が行う「重大緊急医療提供を行う事業」は、対象業務に従事する有資格者が行う業務だけが登録対象となるため、注意して下さい。
分野ごとの対象となる具体的な事業の種類や対象業務については、下記基準のとおりです。
     
      特定接種(医療分野)の登録対象者に関する基準 [PDFファイル/50KB]

      特定接種

    2.業務継続計画(診療継続計画)を作成していること。
      新型インフルエンザ等発生時の診療継続計画の手引き(外部サイト)(参考)日本医師会のHPの診療継続計画の手引等
      新型インフルエンザ等発生時における業務継続計画(案)薬局向け作成例(外部サイト)(参考)日本薬剤師会のHPの作成例
      新型インフルエンザ等発生時における業務継続計画(作成例)訪問看護ステーション(外部サイト)参考)日本訪問看護財団のHPの作成例

    3.病院及び医科診療所以外の事業者は接種実施医療機関と特定接種の実施に関して覚書を取り交わしていること。
      特定接種の接種体制に関する覚書 [Wordファイル/15KB]

登録事業者に登録するには

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室感染症対策企画課 防疫グループ

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