医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化にかかる調査について(厚生労働省による調査)

更新日:2023年8月31日

厚生労働省による調査へのご協力をお願いいたします。

概要

医療法第52条第1項に基づき、医療法人が毎会計年度終了後3月以内に所管庁へ届け出ている事業報告書等について、令和4年度から、令和4年3月31日以降の日を決算日とする医療法人においては、医療機関等情報支援システム(以下、「G-MIS」という。)を利用した電子媒体での届出が可能となりました。
(令和4年度以降もこれまでどおり紙媒体での届出は可能です。)
また、医療法第69条の2第2項に基づき、毎会計年度終了後3月以内に所管庁へ報告を行う経営情報等についても、G-MISでの報告が可能です。

ただし、医療法人がG-MISを利用するためには、事前に必要な情報を厚生労働省へ提供し、厚生労働省によりG-MISの利用に必要なIDとパスワードを受け取る必要があります。

回答先

こちらのフォーム(外部サイト)からご回答をお願いいたします。
大阪府行政オンラインシステムによる回答方法等につきましては、よくあるご質問(外部サイト)をご確認ください。

※回答いただいた情報については、大阪市保健所にも共有させていただきます。

調査対象

大阪府内に主たる事務所を置くすべての医療法人
電子化を希望しない(今後も紙媒体での届出を希望する)場合もご回答をお願いいたします。

回答期限

随時ご回答を受け付けております。
 ※ 電子化を希望する医療法人に対し、IDとパスワードが発行されるまでの期間については厚生労働省にご確認ください。
    なお、複数回ご回答いただきましても、発行されるID及びパスワードは1法人につき1つとなっております。

お問合せ先

事業報告書等の届出事務の電子化について

厚生労働省医政局医療経営支援課医療法人支援室
電話:03-5253-1111 2672(内線)
 
「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(令和4年3月31日付通知) [PDFファイル/100KB]

大阪府インターネット申請・申込みサービスへの入力方法について

大阪府 健康医療部 保健医療室
保健医療企画課 医事グループ
電話:06-6941-0351(代表)4532(内線)

G-MISの操作について

厚生労働省G-MIS事務局
電話:0570-783-872
 
G−MIS操作マニュアル [PDFファイル/2.89MB]

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ

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