大阪府知事の定める事項

更新日:2017年7月24日

 大阪府公告第59号

 医療法第六条の五第一項及び第六条の七第一項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号)第4条第17号の都道府県知事の定める事項は、次のとおりとする。

(1) 大阪府が指定する肝炎専門医療機関又は肝炎協力医療機関である旨

(2) 大阪府障がい者地域医療ネットワーク推進事業協力医療機関である旨

(3) 大阪府がん診療拠点病院、大阪府がん診療拠点病院(肺がん)又は大阪府がん診療拠点病院(小児がん)である旨

  平成22年6月7日

                                                   大阪府知事 橋下  徹 


 

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